4312 サイバネット 2020-02-13 18:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2020年2月13日
各 位
会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 安 江 令 子
(東証第一部 コード番号:4312)
問 い 合 わ せ 先 取締役 髙 橋 俊 之
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 7 - 3 0 6 6 ( IR室 )
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、自社株取得
目的報酬制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度
に関する議案を2020年3月12日開催予定の第35回定時株主総会(以下「本株主総会」という。
)に付議
することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
1.本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)の報酬等は、固定報酬であ
る基本報酬(月額報酬)及び自社株取得目的報酬(月額報酬)、並びに業績連動報酬である賞
与により構成されております。今般、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
自社株取得目的報酬制度に代え、本制度を導入することといたしました。なお、対象取締役に
変更はございません。
また、本制度の導入に伴い、自社株取得目的報酬制度は廃止することといたします。
(2) 本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す
ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主
の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2006年6月23日開催の第21回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額3
億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。
)とご承認をいただいておりますが、本株主総
会では、本制度を新たに導入し、当該報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に
係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。
サイバネットシステム株式会社 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地
ホームページアドレス https://www.cybernet.jp/
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2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額5千万円以内(ただし、
使用人分給与を含まない。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分について
は、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本
株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無
償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に
応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。
)とし、その1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日
に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引
き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行又は処分に当たっては、
当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲
渡制限期間」という。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する
)
こと、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡
制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担
保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社
に開設する専用口座で管理される予定であります。
以 上
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