4307 NRI 2020-05-20 15:00:00
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社だいこう証券ビジネス株券等(証券コード8692)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正等 [pdf]

                                                 2020 年 5 ⽉ 20 ⽇
各 位
                                     会 社 名 株式会社 野村総合研究所
                                           (コード:4307 東証第⼀部)
                                     代表者名 代表取締役会⻑兼社⻑ 此本⾂吾


(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社だい

こう証券ビジネス株券等(証券コード 8692)に対する公開買付けの

       開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告

                  の訂正に関するお知らせ
 株式会社野村総合研究所(以下「公開買付者」という。)は、株式会社だいこう証券ビジネス(株式会社
東京証券取引所市場第⼀部、コード番号 8692、以下「対象者」という。)の株券等を対象とする公開買付
けに関して、⾦融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。以下「法」という。)第 27
条の 8 第 1 項に基づく公開買付届出書の訂正届出書を 2020 年 5 ⽉ 20 ⽇付で関東財務局⻑に提出いたし
ました。
 これに伴い、2020 年 4 ⽉ 28 ⽇付「株式会社だいこう証券ビジネス株券等(証券コード 8692)に対す
る公開買付けの開始に関するお知らせ」
                 (その後の訂正内容を含む。 及び 2020 年 4 ⽉ 30 ⽇付公開買付開
                              )
始公告を以下のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
 なお、本訂正は、公開買付者の特別関係者による対象者の株券等の所有状況に関する記載事項の⼀部に
訂正すべき事項があったため、これを訂正するものであり、法 27 条の 3 第 2 項第 1 号に定義される買付
条件等の変更はございません。
 訂正箇所には下線を付して表⽰しております。


Ⅰ. 2020 年 4 ⽉ 28 ⽇付「株式会社だいこう証券ビジネス株券等(証券コード 8692)に対する公開買付け
 の開始に関するお知らせ」の訂正内容

(31 ページ)
2. 買付け等の概要
(6)買付け等による株券等所有割合の異動
(訂正前)
 買付け等前における
                                 (買付け等前における株券等所有割合
 公開買付者の所有株券等     130,130 個
                                  51.78%)
 に係る議決権の数
 買付け等前における
                                 (買付け等前における株券等所有割合
 特別関係者の所有株券等       1,343 個
                                  0.53%)
 に係る議決権の数


                             1
買付け等後における
                                      (買付け等後における株券等所有割合
公開買付者の所有株券等           251,298 個
                                       100%)
に係る議決権の数
買付け等後における
                                      (買付け等後における株券等所有割合
特別関係者の所有株券等             0個
                                       0%)
に係る議決権の数
対象者の総株主の
                      250,478 個
議決権の数
(注 1)
    「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別
     関係者のうち法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において発⾏者以外の者に
     よる株券等の公開買付けの開⽰に関する内閣府令(平成 2 年⼤蔵省令第 38 号。その後の改正を含
     む。以下「府令」という。      )第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除く。)が
     所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(但
     し、対象者が所有する⾃⼰株式を除く。          )も本公開買付けの対象としているため、  「買付け等後にお
     ける特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は 0 個と記載しております。また、公開買付者
     は、今後、特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、訂正が必要な場合には、速やかに
     訂正した内容を開⽰する予定です。
(注 2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2020 年 2 ⽉ 7 ⽇に提出した第 64 期第 3 四半期報
     告書に記載された 2019 年 12 ⽉ 31 ⽇現在の総株主の議決権の数 単元の株式数を 100 株として
                                              (1
     記載されたもの)です。但し、単元未満株式及び本新株予約権の⾏使により発⾏⼜は移転される可
     能性のある対象者普通株式についても本公開買付けの対象としているため、            「買付け等前における
     株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者決算短
     信に記載された 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の対象者の発⾏済株式総数(25,657,400 株)に、②対象者
     有価証券報告書に記載された 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の本新株予約権の⽬的となる対象者普通株式
     数(合計 70,800 株)を加えた対象者普通株式数(25,728,200 株)から、③対象者決算短信に記載
     された 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の対象者が所有する⾃⼰株式数(598,384 株)を控除した対象者普
     通株式数(25,129,816 株)に係る議決権数(251,298 個)を「対象者の総株主の議決権の数」とし
     て計算しております。
(注 3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、
     ⼩数点以下第三位を四捨五⼊しております。

(訂正後)
 買付け等前における
                                      (買付け等前における株券等所有割合
 公開買付者の所有株券等         130,130 個
                                       51.78%)
 に係る議決権の数
 買付け等前における
                                      (買付け等前における株券等所有割合
 特別関係者の所有株券等          12,633 個
                                       5.03%)
 に係る議決権の数
 買付け等後における
                                      (買付け等後における株券等所有割合
 公開買付者の所有株券等          251,298 個
                                       100%)
 に係る議決権の数
 買付け等後における
                                      (買付け等後における株券等所有割合
 特別関係者の所有株券等            0個
                                       0%)
 に係る議決権の数
対象者の総株主の
                      250,478 個
議決権の数
(注 1)
    「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別
     関係者のうち法第 27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において発⾏者以外の者に
     よる株券等の公開買付けの開⽰に関する内閣府令(平成 2 年⼤蔵省令第 38 号。その後の改正を含
     む。以下「府令」という。  )第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除く。
                                                       )が


                                  2
     所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(但
     し、対象者が所有する⾃⼰株式を除く。       )も本公開買付けの対象としているため、     「買付け等後にお
     ける特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は 0 個と記載しております。
(注 2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2020 年 2 ⽉ 7 ⽇に提出した第 64 期第 3 四半期報
     告書に記載された 2019 年 12 ⽉ 31 ⽇現在の総株主の議決権の数 単元の株式数を 100 株として
                                            (1
     記載されたもの)です。但し、単元未満株式及び本新株予約権の⾏使により発⾏⼜は移転される可
     能性のある対象者普通株式についても本公開買付けの対象としているため、           「買付け等前における
     株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者決算短
     信に記載された 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の対象者の発⾏済株式総数(25,657,400 株)に、②対象者
     有価証券報告書に記載された 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の本新株予約権の⽬的となる対象者普通株式
     数(合計 70,800 株)を加えた対象者普通株式数(25,728,200 株)から、③対象者決算短信に記載
     された 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇現在の対象者が所有する⾃⼰株式数(598,384 株)を控除した対象者普
     通株式数(25,129,816 株)に係る議決権数(251,298 個)を「対象者の総株主の議決権の数」とし
     て計算しております。
(注 3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、
     ⼩数点以下第三位を四捨五⼊しております。



Ⅱ. 2020 年 4 ⽉ 30 ⽇付公開買付開始公告の訂正内容

2.公開買付けの内容
(7) 公告⽇における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告⽇における特別関係者の
    株券等所有割合並びにこれらの合計
(訂正前)
    公開買付者 51.78%        特別関係者 0.53%     合計 52.31%
(注) 「公告⽇における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第
    27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において発⾏者以外の者による株券等の公開
    買付けの開⽰に関する内閣府令(平成 2 年⼤蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府
    令」といいます。     )第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。    )が所
    有する株券等に係る議決権の数の合計に基づき計算しております。              また、 公開買付者は本公開買付
    届出書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、               本公告の訂正が必要な場合に
    は、本公告に係る訂正を⾏う予定です。

(訂正後)
    公開買付者 51.78%        特別関係者 5.03%     合計 56.81%
(注) 「公告⽇における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第
    27 条の 2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において発⾏者以外の者による株券等の公開
    買付けの開⽰に関する内閣府令(平成 2 年⼤蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府
    令」といいます。     )第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所
    有する株券等に係る議決権の数の合計に基づき計算しております。

                                                           以 上


  【本件に関するお問い合わせ】

  株式会社野村総合研究所 IR 室⻑ 藤岡邦明
  TEL:03-5877-7072   E-mail:ir@nri.co.jp




                                           3
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本書は、本公開買付けを⼀般に公表するための記者発表⽂であり、売付けの勧誘を⽬的として作成され
たものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご
覧いただいた上で、株主ご⾃⾝の判断で申込みを⾏ってください。本書は、有価証券に係る売却の申込
み若しくは勧誘⼜は購⼊申込み若しくは勧誘に該当するものでも、その⼀部を構成するものでもなく、
本書(若しくはその⼀部)⼜はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることも
なく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【⽶国規制】
⽇本の法で定められた⼿続及び情報開⽰基準を遵守して実施されますが、これらの⼿続及び基準は、⽶
国における⼿続及び情報開⽰基準とは必ずしも同じではありません。特に⽶国 1934 年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含む。以下「⽶国 1934 年証券取引所法」とい
う。)第 13 条(e)項⼜は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適⽤され
ず、本公開買付けはこれらの⼿続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財務情
報が⽶国の会社の財務情報と同等のものとは限りません。公開買付者及び対象者は⽶国外で設⽴された
法⼈であり、その役員の⼀部⼜は全部は⽶国居住者ではないため、⽶国の証券関連法を根拠として主張
し得る権利⼜は要求を⾏使することが困難となる可能性があります。また、⽶国の証券関連法の違反を
根拠として、⽶国外の法⼈⼜は個⼈に対して、⽶国外の裁判所において法的⼿続を開始することができ
ない可能性があります。さらに、⽶国外の法⼈及び個⼈並びに当該法⼈の⼦会社及び関連者(affiliate)
(以下「関連者」という。)に⽶国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
本公開買付けに関する全ての⼿続は、特段の記載がない限り、全て⽇本語において⾏われるものとしま
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本書中の記載には、⽶国 1933 年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含む。)第 27A条及び
⽶国 1934 年証券取引所法第 21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しく
は未知のリスク、不確実性⼜はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明⽰的
⼜は黙⽰的に⽰された予測等と⼤きく異なることがあります。公開買付者、対象者⼜はそれらの関連者
は、「将来に関する記述」として明⽰的⼜は黙⽰的に⽰された予測等が結果的に正しくなることをお約束
することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本⽇時点で公開買付者が有する情報を基に
作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者⼜はそれらの関連
者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものでは
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す。実際の結果は、多様なリスクや不確実性により、公開買付者の予想とは⼤きく異なる可能性があり
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申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。


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