4307 NRI 2021-06-18 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 6 ⽉ 18 ⽇
各 位
                                        会 社 名 株式会社 野村総合研究所
                                              (コード:4307 東証第⼀部)
                                        代表者名 代表取締役会⻑兼社⻑ 此本⾂吾


      譲渡制限付株式報酬としての新株式の発⾏に関するお知らせ

 当社は本⽇開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発⾏(以下「本新株発⾏」
という。)を⾏うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


                                 記

1. 発⾏の概要
 (1)払込期⽇              2021 年 7 ⽉ 16 ⽇

 (2)発⾏する株式の種類及び数      当社普通株式 696,500 株

 (3)発⾏価額              1 株につき 3,560 円

 (4)発⾏総額              2,479,540,000 円
 (5)株式の割当ての対象者及びその    当社の取締役(社外取締役を除く。)     6 名 107,000 株
    ⼈数並びに割り当てる株式の数    当社の執⾏役員その他の従業員(役員待遇) 47 名 589,500 株
                      本新株発⾏については、⾦融商品取引法による有価証券届出書の
 (6)その他
                      効⼒発⽣を条件とします。


2. 発⾏の⽬的及び理由
  当社は、2018 年 4 ⽉ 26 ⽇開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締
役」という。  )に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様
との⼀層の価値共有を進めることを⽬的として、当社の対象取締役のほか、当社の⽇本国居住者の執⾏役
員その他従業員   (役員待遇、    以下総称して「対象取締役等」という。 を対象とする新たな報酬制度として、
                                      )
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。       )を導⼊することを決議しました。また、2018 年 6 ⽉
22 ⽇開催の第 53 回定時株主総会(以下「本株主総会」という。   )において、本制度に基づき、譲渡制限付
株式取得の出資財産とするための⾦銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。         )として、対象取締役に
対して、 「⻑期インセンティブ株式報酬」として年額 1 億 2 千万円以内、 i)
     (i)                                   (i 「中期インセンティブ株
式報酬」として年額 2 億 8 千万円以内、合わせて年額 4 億円以内(ただし、使⽤⼈兼務取締役の使⽤⼈分
給与は含まない。   )の⾦銭報酬債権を⽀給することにつき、ご承認をいただいています。
  なお、本制度の概要等については、以下のとおりです。

 【本制度の概要等】
 本制度は、(i)株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた⻑
期インセンティブとして、退任⽇まで譲渡制限を解除しない「⻑期インセンティブ株式報酬」と、 (ii)中
期経営計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制


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限期間を 3 年間から 5 年間までの間で設定する「中期インセンティブ株式報酬」により構成することとし
ます。
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から⽀給された⾦銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発⾏⼜は処分を受けることとなります。
 本制度により、当社が対象取締役に対して新たに発⾏⼜は処分する普通株式の総数は、⻑期インセンテ
ィブ株式報酬として年 54,000 株以内、中期インセンティブ株式報酬として年 126,000 株以内、合わせて
年 180,000 株以内としています。  (ただし、本株主総会の決議の⽇以降の⽇を効⼒発⽣⽇とする当社の普
通株式の株式分割    (当社の普通株式の無償割当てを含む。 ⼜は株式併合が⾏われた場合その他譲渡制限付
                                  )
株式として発⾏⼜は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が⽣じた場合には、当該効⼒
発⽣⽇以降、分割⽐率・併合⽐率等に応じて、       当該総数を合理的な範囲で調整します。 なお、
                                               )    当社は 2019
年 7 ⽉ 1 ⽇を効⼒発⽣⽇として、当社普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式の分割を⾏いました。当該株
式分割に伴い、2018 年 6 ⽉ 22 ⽇開催の第 53 回定時株主総会で承認された当社が対象取締役に対して新
たに発⾏⼜は処分する普通株式の総数(⻑期インセンティブ株式報酬として年 18,000 株以内、中期イン
センティブ株式報酬として年 42,000 株以内、合わせて年 60,000 株以内)を調整しています。また、1 株
当たりの払込⾦額は、各取締役会決議の⽇の前営業⽇の東京証券取引所における当社の普通株式の終値
(同⽇に取引が成⽴していない場合は、それに先⽴つ直近取引⽇の終値)を基礎として、当該普通株式を
引き受ける対象取締役等に特に有利な⾦額とならない範囲で、取締役会において決定します。
 本制度による当社の普通株式の発⾏⼜は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間において、①対
象取締役等は、⼀定期間、割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担
保権の設定その他の処分を禁⽌すること、②⼀定の事由が⽣じた場合には当社が当該普通株式を無償で取
得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。         )を締結するもの
とします。

 当社は、本⽇開催の取締役会決議において、対象取締役等の中⻑期的な業績及び株価の上昇に向けたイ
ンセンティブとして、⻑期インセンティブ株式報酬と中期インセンティブ株式報酬をあわせて⾦銭報酬債
権合計 2,479,540,000 円(以下「本⾦銭報酬債権」という。、普通株式合計 696,500 株を付与することと
                                    )
しました。その内訳は以下のとおりです。
 (i)⻑期インセンティブ株式報酬:⾦銭報酬債権         678,180,000 円、普通株式 190,500 株
 (ii)中期インセンティブ株式報酬:⾦銭報酬債権 1,801,360,000 円、普通株式 506,000 株

 譲渡制限期間については、⻑期インセンティブ株式報酬は、⻑期的かつ持続的な企業価値向上を⽬的と
するため、退任⼜は退職するまで譲渡制限を解除しないこととし、中期インセンティブ株式報酬は、中期
経営計画の期間等を考慮し 3 年としています。
 本新株発⾏においては、本制度に基づき、当社と対象取締役等との間で、⻑期インセンティブ株式報酬
及び中期インセンティブ株式報酬それぞれにおいて、割当契約(以下、⻑期インセンティブ株式報酬に係
る契約を「割当契約(⻑期インセンティブ)、中期インセンティブ株式報酬に係る契約を「割当契約(中
                     」
期インセンティブ)」という。 )を締結することを条件として、割当予定先である対象取締役等 53 名が当
社に対する本⾦銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発⾏を受けるこ
ととなります。

3. 本割当契約の概要
(1)割当契約(⻑期インセンティブ)
   ① 譲渡制限期間
     対象取締役等が 2021 年 7 ⽉ 16 ⽇(払込期⽇)から当社⼜は当社の⼦会社の取締役、監査役、執⾏
    役員、経営役、研究理事、顧問、理事、参与その他これに準ずる地位⼜は従業員の地位(以下「役員等
    の地位」という。)のいずれの地位からも退任⼜は退職する⽇までの間。
   ② 譲渡制限の解除条件
     対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、役員等の地位のいずれかの地位にあることを条件とし
    て、割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
   ③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了・定年・雇⽤等契約の期間満了その他の正当な事由に


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   より退任⼜は退職した場合の取扱い
   (ア)譲渡制限の解除時期
     対象取締役等が、役員等の地位のいずれの地位からも任期満了・定年・雇⽤等契約の期間満了
    その他の正当な事由(ただし、死亡による退任⼜は退職の場合を除く。)により退任⼜は退職した
    場合には、譲渡制限期間が満了した時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任⼜は退
    職の場合は、対象取締役等の死亡による退任⼜は退職の時点をもって譲渡制限を解除する。
   (イ)譲渡制限の解除対象となる株式数
     当該退任⼜は退職した時点において保有する割当株式の全部を解除する。
 ④ 当社による無償取得
   当社は、対象取締役等が、役員等の地位のいずれの地位からも退任若しくは退職した場合(上記③
  に定める正当な事由による場合若しくは死亡による場合を除く。、⼜は法令若しくは社内規程に違反
                               )
  する等の⾮違⾏為を⾏ったと認められる場合等には、割当株式の全部について、当該各事由に該当し
  た時点をもって、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点⼜は上記③で定める
  譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない割当株式について、当然に無償で取得する。
 ⑤ 株式の管理
   割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専⽤⼝座で管理される。当社は、割当株
  式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する割当株式の⼝座の管理に
  関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該⼝座の
  管理の内容につき同意するものとする。
 ⑥ 組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全⼦会社となる株式交換契約⼜は株
  式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
  社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
  役会の決議により、当該時点において対象取締役等の保有する割当株式の全部について、組織再編等
  効⼒発⽣⽇の前営業⽇の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

(2)割当契約(中期インセンティブ)
 ① 譲渡制限期間
   2021 年 7 ⽉ 16 ⽇(払込期⽇)〜2024 年 7 ⽉ 31 ⽇
 ② 譲渡制限の解除条件
   対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、役員等の地位のいずれかの地位にあることを条件とし
  て、割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
 ③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了・定年・雇⽤等契約の期間満了その他の正当な事由に
   より退任⼜は退職した場合の取扱い
   (ア)譲渡制限の解除時期
       対象取締役等が、役員等の地位のいずれの地位からも任期満了・定年・雇⽤等契約の期間満了
     その他の正当な事由(ただし、死亡による退任⼜は退職の場合を除く。    )により退任⼜は退職した
     場合には、譲渡制限期間の満了時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任⼜は退職の
     場合は、対象取締役等の死亡による退任⼜は退職の時点に譲渡制限を解除する。
   (イ)譲渡制限の解除対象となる株式数
       当該退任⼜は退職した時点において保有する割当株式の全部を解除する。
 ④ その他当社による無償取得、株式の管理、組織再編等における取扱いについては、     (1)割当契約(⻑
   期インセンティブ)と同様の内容とする。

4. 払込⾦額の算定根拠及びその具体的内容
  割当予定先に対する本新株発⾏は、本制度に基づく当社の第 57 期事業年度(2021 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2022
年 3 ⽉ 31 ⽇)の譲渡制限付株式報酬として⽀給された⾦銭報酬債権を出資財産として⾏われるものです。
払込⾦額については、     恣意性を排除した価額とするため、2021 年 6 ⽉ 17 ⽇(取締役会決議⽇の前営業⽇)
の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 3,560 円としています。これは、取締役会決議⽇


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直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。

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 【本件に関するお問い合わせ】

 株式会社野村総合研究所 IR 室⻑ 藤岡邦明
 TEL:03-5877-7072   E-mail:ir@nri.co.jp




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