4286 レッグス 2021-02-24 18:00:00
ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 レ ッ グ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 内 川 淳 一 郎
(東証第一部・コード番号 4286)
問合せ先 専務取締役管理本部長 米 山 誠
( TEL 03-3408-3090)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規
定に基づき、当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含みます。)、監査役および従業員ならび
に社外協力者に対して、 特に有利な条件により新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下
記のとおり 2021 年3月 25 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので
お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件により募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社および当
社子会社の取締役(社外取締役を含みます。)および従業員ならびに社外協力者に対して、ま
た適正な監査に対する意識を高めることを目的として、監査役に対して、下記要領に記載の内
容の新株予約権を無償で発行したいと存じます。
2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者
当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含みます。)、監査役および従業員なら
びに社外協力者に対し割り当てるものとします。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式80,000株を上限とします。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割
当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、
次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」といいま
す。)を調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、
合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。なお、上記の調整による1株未満
の端数は切り捨てます。
(3) 募集新株予約権の総数
800個を総数の上限とします。
(各新株予約権の目的となる株式の数は100株とします。ただし、上記(2)に定める付与
株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。)
(4) 募集新株予約権の払込金額
無償とします。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により
交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)
に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引
が成立していない日を除きます。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通
株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)としま
す。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直
近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、
次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げます。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
株式分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場
合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または
自己株式の処分を行う場合を除きます。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整
による1円未満の端数は切上げます。
既発行 + 新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後 株式数 新規発行前の株価
行使価額 = 調 整 前 ×
行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が
保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場
合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価
額」と読み替えます。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができ
ます。
(6) 新株予約権の権利行使期間
2026 年3月 25 日から 2031 年3月 24 日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。) が当社
および当社子会社の取締役、監査役である場合には、当該新株予約権の権利行使時に
おいても、当社および当社子会社の取締役、監査役の地位にあることを要します。ま
た、新株予約権者が当社および当社子会社の従業員、社外協力者である場合には、当
該新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の従
業員、社外協力者の地位にあることを要します。
ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契
約」といいます。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当該新株予約権者が
当社および当社子会社の取締役、監査役または従業員もしくは社外協力者たる地位を
失った場合も引き続き、その権利を行使することができます。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めないものとします。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の本定時株主総会決議および今後の当社取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところ
によります。
(8) 新株予約権の取得事由および条件
① 当社は、新株予約権者が上記(7)に定める規定により、権利を行使する条件に該当
しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取
得することができます。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換
契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当
社は新株予約権を無償で取得することができます。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の
額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、
計算の結果生じる1円未満の端数は切上げます。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
とします。
(10) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要します。
(11) 新株予約権に関するその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社
取締役会において定めます。
以上