4286 レッグス 2020-12-23 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 12 月 23 日
各    位
                            会 社 名 株 式 会 社 レ ッ グ ス
                            代表者名 代 表 取 締 役 社 長 内 川 淳 一 郎
                                  (東証第一部・コード番号 4286)
                            問合せ先 専務取締役管理本部長 米 山  誠
                               ( TEL 03-3408-3090)


                       定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020年12月23日開催の取締役会において、以下のとおり、2021年3月25日開催予
定の定時株主総会に、「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
                             記


1.変更の理由
(1) 今後の経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化および
    株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等のた
    め、取締役の任期を2年から1年に短縮することといたします。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰
    余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第 42 条(剰余
    金の配当等の決定機関)を新設するとともに、現行定款第 43 条(剰余金の配当)を変
    更し、内容が重複する現行定款第 11 条(自己の株式の取得)および同第 44 条(中間配
    当)を削除するものであります。
(3) 上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。


2.変更の内容
         現   行 定   款                 変   更   案
第1条~第10条(条文省略)      第1条~第10条(現行どおり)
(自己の株式の取得)                (削除)
第11条 当会社は、会社法第165条第
2項の規定により取締役会の決議をもっ
て市場取引等により自己の株式を取得す
ることができる。
第12条~第21条(条文省略)              第11条~第20条(現行どおり)
(任期)                         (任期)
第22条第1項                      第21条第1項
取締役の任期は、選任後2年以内に終了す          取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定           る事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。             時株主総会の終結の時までとする。


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       現   行 定    款           変    更     案
第23条~第30条(条文省略)         第22条~第29条(現行どおり)
第31条                第30条
②前項の選任については、第30条第2項 ②前項の選任については、第29条第2項
に定める規定を準用する。        に定める規定を準用する。
第32条~第42条(条文省略)         第31条~第41条(現行どおり)
           (新設)         (剰余金の配当等の決定機関)
                        第42条
                        当会社は、剰余金の配当等会社法第459
                        条1項各号に定める事項については、法令
                        に別段の定めのある場合を除き、取締役会
                        決議により定めることができる。

(剰余金の配当)                (剰余金の配当の基準日)
第43条                    第43条
当会社は、株主総会の決議によって毎年      当会社の期末配当の基準日は、毎年12月
12月31日の最終の株主名簿に記載ま      31日とする。
たは記録された株主、または登録株式質
権者に対し剰余金の配当を行う。
                        ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6
(新設)                    月30日とする。
                        ③ 前2項のほか、当会社は、基準日を定
(新設)                    めて剰余金の配当をすることができる。

(中間配当)                            (削除)
第44条 取締役会の決議により、 毎年6
月30日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主、または登録株式質権者に
対し、会社法第454条第5項の規定によ
る剰余金の配当(以下「中間配当」という。)
を行うことができる。

第45条(条文省略)              第44条(現行どおり)




                                             以 上




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