4284 ソルクシーズ 2020-03-03 15:30:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月3日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章
(東証第一部・コード4284)
問 合 わ せ 先 取締役 管理本部長 金成 宏季
TEL: 03-6722-5011(代表)
URL: https://www.solxyz.co.jp
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自
己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年3月 18 日(水)
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 お よ び 数 普通株式 80,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 745 円
(4) 処 分 総 額 59,600,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、
「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」といい、本制度
」
に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といい
ます。 にかかる、本信託の設定時期、当初信託する金額等の詳細について決定いたしました(本制度の概
)
要につきましては、本日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参
照下さい。。
)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービス
信託銀行株式会社(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に
設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる
株式数に相当するもの(2020 年 12 月末日で終了する事業年度から 2024 年 12 月末日で終了する事業年
度までの5事業年度分)であり、希薄化の規模は合理的であると考えております。なお、希薄化の規模
は 2019 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 13,410,297 株に対し 0.60% 2019 年 12 月 31 日現在の総議
(
決権個数 119,221 個に対する割合 0.67%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となります。
※信託契約の概要
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は、資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約
を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
受 益 者 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
信託管理人 当社の従業員から選定
信託契約日 2020 年3月 18 日(予定)
信託設定日 2020 年3月 18 日(予定)
信託の期間 2020 年3月 18 日(予定)から信託が終了するまで
(終了期日は定められておらず、本制度が継続する限り信託は継続します。
)
制度開始日 2020 年4月1日(予定)
株式取得資金 59,600,000 円(予定)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の終値 745 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すも
のであり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 745 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均 860
円(円未満切捨)に対して 86.63%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か
月間の終値平均 941 円(円未満切捨)に対して 79.17%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終
値平均 940 円(円未満切捨)に対して 79.26%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本
自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当せず、適法で
ある旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上