4250 Q-フロンティア 2021-02-10 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年2月 10 日


各   位


                                  会 社 名       株式会社フロンティア
                                   (コード番号 4250 TOKYO PRO Market)
                                  代表者名        代表取締役社長            山田 紀之
                                  問合せ先        執行役員管理部長 柳 野               敦
                                  T   E   L   092-791-8688
                                  U   R   L   http://all-frontier.com/




                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年2月 26 日開催予定の第 17 期定時株主総会に、
                                                  「定款の
一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


1. 定款の変更理由
        当社は、事業譲渡などにより事業を廃止している事業や、今後事業をする予定の無い事業を目的
    から削除するとともに、全般的な語句の統一と表現の訂正をおこなうものです。


2. 定款変更の内容
 (下線は変更部分を示します。
              )




              現行定款                               変更案
             第1章 総則                           第1章 総則
(商号)                             (商号)
第1条 当会社は、株式会社フロンティアと称            第1条 当社は、株式会社フロンティアと称し、
     し、英文ではFrontier Inc.と表示する。        英文ではFrontier Inc.と表示する。

 (目的)                            (目的)
 第2条 当会社は、 次の事業を営むことを目的と         第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とす
      する。                             る。
   1. 自動車の販売、 買取、 輸出入、 賃貸          【削除】
      及びリース
           現行定款                             変更案
 2. 自動車の板金、 塗装、 修理及び整備           【削除】
 3. 自動車の部品、 付属品、工具、その他日用         1. 自動車の部品、 付属品、工具、その他日用
     雑貨品の製造、販売、取付及び輸出入              雑貨品の製造、販売、取付及び輸出入
 4. 前号に掲げる業務のOEM、ODM等の開発、設       2. 前号に掲げる業務のOEM、ODM等の開発、設
     計、製造受託                         計、製造受託
 5. 自動車の販売活動、整備に関する人材育成          【削除】
     のための教育、研修およびコンサルタント
 6. インターネットのホームページの企画立           3.    インターネットのホームページの企画立
     案、製作                              案、製作
 7. 物流コンサルティング業                  4.    物流コンサルティング業
 8. 倉庫業                          5.    倉庫業
 9. 倉庫荷扱業                        6.    倉庫荷扱業
 10. 荷造業                         7.    荷造業
 11. 貨物発送代行業                     8.    貨物発送代行業
 12. 電子機器部品および電気機械器具の販売、         9.    電子機器部品及び電気機械器具の販売、輸
     輸出入                               出入
 13. 前各号に付帯関連する一切の業務             10.   前各号に付帯関連する一切の業務

(本店の所在地)                        (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。             第3条 当社は、本店を福岡市に置く。
(機関構成)                          (機関構成)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次         第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の
    の機関を置く。                         機関を置く。
 (1) (条文省略)                      (1) (現行どおり)
 (2) (条文省略)                      (2) (現行どおり)
 (3) (条文省略)                      (3) (現行どおり)
(公告方法)                          (公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た         第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただ
    だし、事故その他やむ得ない事由によって             し、事故その他やむ得ない事由によって電
    電子公告することができない場合は、日本             子公告による公告をすることができない場
    経済新聞に掲載して行う。                    合は、日本経済新聞に掲載して行う。
         第2章 株式                          第2章 株式
(発行可能株式総数)                      (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 2,520,000株   第6条 当社の発行可能株式総数は、 2,520,000株と
     とする。                            する。
(単元株式数)                         (単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は100株とする。          第7条 当社の単元株式数は100株とする。

(単元未満株式についての権利)                 (単元未満株式についての権利)
         現行定款                      変更案
第8条  当会社の株式はその有する単元未満株式   第8条  当社の株式はその有する単元未満株式に
     について、次に掲げる権利以外の権利を        ついて、次に掲げる権利以外の権利を行
     行使することができない。              使することができない。
 (1)(条文省略)                 (1)(現行どおり)
 (2)(条文省略)                 (2)(現行どおり)
 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の     (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の
     割当ておよび募集新株予約権の割当て         割当て及び募集新株予約権の割当てを
     を受ける権利                    受ける権利
(自己株式の取得)                 (自己株式の取得)
第9条 当会社は、会社法第165条第2項の規定   第9条 当社は、会社法第165条第2項の規定に
     により取締役会の決議によって自己の         より取締役会の決議によって自己の株
     株式を取得することができる。            式を取得することができる。
(株主名簿管理人)                 (株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。     第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。
   2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所      2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所
     は、取締役会の決議によって定める。         は、取締役会の決議によって定める。
   3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿      3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作
     の作成ならびに備置きその他の株主主名        成並びに備置きその他の株主名簿及び新
     簿および新株予約権に関する事務は、こ        株予約権に関する事務は、これを株主名
     れを株主名簿管理人に委託し、当会社に        簿管理人に委託し、当社においては取り
     おいては取り扱わない。               扱わない。
(株式取扱規程)                  (株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手    第11条 当社の株式に関する取扱い及び手数料
     数料は、法令又は本定款のほか、取締役        は、法令又は本定款のほか、取締役会に
     会において定める株式取扱規程による。        おいて定める株式取扱規程による。
        第3章 株主総会                  第3章 株主総会
(招集)                      (招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年2月にこ   第12条 当社の定時株主総会は、毎年2月にこれ
     れを招集し、臨時株主総会は、必要ある        を招集し、臨時株主総会は、必要あると
     ときに随時これを招集する。             きに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)              (定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日   第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日
     は、毎年11月30日とする。            は、毎年11月30日とする。
(招集権者および議長)               (招集権者及び議長)
第14条 (条文省略)               第14条 (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみ    (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供)                     なし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主   第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総
     総会参考書類、事業報告、計算書類およ        会参考書類、事業報告、計算書類及び連
     び連結計算書類に記載または表示すべ         結計算書類に記載又は表示すべき事項
     き事項に係る情報を、法務省令に定める        に係る情報を、法務省令に定めるところ
     ところに従いインターネットを利用す         に従いインターネットを利用する方法
     る方法で開示することにより、株主に対        で開示することにより、株主に対して提
     して提供したものとみなすことができ         供したものとみなすことができる。
          現行定款                         変更案
     る。
(決議の方法)                      (決議の方法)
第16条 (条文省略)                  第16条 (現行どおり)
(議決権の代理行使)                   (議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株      第17条 株主は、当社の議決権を有する他の株主
     主1名を代理人として、その議決権を行           1名を代理人として、その議決権を行使
     使することができる。                   することができる。
   2 株主または代理人は、株主総会ごとに代         2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代
     理権を証明する書面を当会社に提出し            理権を証明する書面を当社に提出しな
     なければならない。                    ければならない。
      第4章 取締役及び取締役会                第4章 取締役及び取締役会
(員数)                         (員数)
第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。      第18条 当社の取締役は、10名以内とする。
(選任方法)                       (選任方法)
第19条 (条文省略)                  第19条 (現行どおり)
(任期)                         (任期)
第20条 (条文省略)                  第20条 (現行どおり)
   2 任期満了前に退任した取締役の補欠と          2 任期満了前に退任した取締役の補欠とし
     して、または増員により選任された取締           て、又は増員により選任された取締役の
     役の任期は、前任者または他の在任取締           任期は、前任者又は他の在任取締役の任
     役の任期の残存期間と同一とする。             期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び役付取締役)               (代表取締役及び役付取締役)
第21条 (条文省略)                  第21条 (現行どおり)
(取締役会の招集権者および議長)             (取締役会の招集権者及び議長)
第22条 (条文省略)                  第22条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、  会日の3日前まで   第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま
     に各取締役および各監査役に対して発す           でに各取締役及び各監査役に対して発す
     る。ただし、緊急の必要があるときは、           る。ただし、緊急の必要があるときは、
     この期間を短縮できる。                  この期間を短縮できる。
   2 取締役および監査役の全員の同意がある         2 取締役及び監査役の全員の同意があると
     ときは、招集の手続きを経ないで取締役           きは、招集の手続きを経ないで取締役会
     会を開催することができる。                を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)                 (取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、会社法370条の要件を充たした    第24条 当社は、会社法第370条の要件を充たした
     ときは、取締役会の決議があったものと           ときは、取締役会の決議があったものと
     みなす。                         みなす。
(取締役会規程)                     (取締役会規程)
第25条 取締役会に関する事項は、法令または本      第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定
     定款のほか、取締役会において定める取           款のほか、取締役会において定める取締
     締役会規程による。                    役会規程による。
(報酬等)                        (報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対      第26条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対
     価として当会社から受ける財産上の利            価として当社から受ける財産上の利益
           現行定款                          変更案
     益(以下、「報酬等」という。)は、株            (以下、「報酬等」という。)は、株主
     主総会の決議によって定める。                総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)                    (取締役の責任免除)
第27条 当会社は、 会社法第426条第1項の規定に    第27条 当社は、 会社法第426条第1項の規定によ
     より、 任務を怠ったことによる取締役(取          り、任務を怠ったことによる取締役(取
     締役であった者を含む。   )の損害賠償責任        締役であった者を含む。)の損害賠償責
     を、法令の限度において、取締役会の決            任を、法令の限度において、取締役会の
     議によって免除することができる。              決議によって免除することができる。
   2 当会社は、会社法第427条第1項の規定         2 当社は、会社法第427条第1項の規定に
     により、取締役(業務執行取締役等であ            より、取締役(業務執行取締役等である
     るものを除く。)との間に、任務を怠っ            者を除く。)との間に、任務を怠ったこ
     たことによる損害賠償責任を限定する             とによる損害賠償責任を限定する契約
     契約を締結することができる。ただし、            を締結することができる。ただし、当該
     当該契約に基づく責任の限度額は、法令            契約に基づく責任の限度額は、法令が規
     が規定する範囲とする。                   定する額とする。
      第5章 監査役及び監査役会                 第5章 監査役及び監査役会
(員数)                          (員数)
第28条 当会社の監査役は、3名以内とする。        第28条 当社の監査役は、3名以内とする。
第29条~第35条(条文省略)               第29条~第35条(現行どおり)
(監査役の責任免除)                    (監査役の責任免除)
第36条 当会社は、 会社法第426条第1項の規定に    第36条 当社は、 会社法第426条第1項の規定によ
     より、任務を怠ったことによる監査役   (監        り、任務を怠ったことによる監査役(監
     査役であったものを含む。)の損害賠償            査役であった者を含む。)の損害賠償責
     責任を、法令の限度において、取締役会            任を、法令の限度において、取締役会の
     の決議によって免除することができる。            決議によって免除することができる。
   2 当会社は、 会社法第427条第1項の規定に       2 当社は、会社法第427条第1項の規定に
     より、監査役との間に、任務を怠ったこ            より、監査役との間に、任務を怠ったこ
     とによる損害賠償責任を、限定する契約            とによる損害賠償責任を、限定する契約
     を締結することができる。ただし、当該            を締結することができる。ただし、当該
     契約に基づく責任限度額は、法令が規定            契約に基づく責任の限度額は、法令が規
     する額とする。                       定する額とする。
          第6章 計算                         第6章 計算
(事業年度)                        (事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年12月1日から      第37条 当社の事業年度は、毎年12月1日から翌
     翌年11月30日までの1年とする。             年11月30日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)                  (剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年11月      第38条 当社の期末配当の基準日は、毎年11月30
     30日とする。                       日とする。
(中間配当)                        (中間配当)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎       第39条 当社は、取締役会の決議によって、毎年
     年5月31日を基準日として中間配当を            5月31日を基準日として中間配当をす
     することができる。                     ることができる。
(配当金の除斥期間)                    (配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払       第40条 配当財産が金銭である場合は、そ の支
           現行定款                           変更案
     開始の日から満3年を経過してもなお               払開始の日から満3年を経過してもな
     受領されないときは、当会社はその支払              お受領されないときは、当社はその支払
     義務を免れる。                         義務を免れる。


3.変更予定
  定款変更のための株主総会開催日 2021 年2月 26 日
  定款変更の効力発生日         2021 年2月 26 日


                                                     以上