4246 DNC 2019-05-16 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年5月 16 日


各 位

                                     会社名         ダイキョーニシカワ株式会社
                                     代表者名        代表取締役社長      内田      成明
                                                 (コード番号:4246 東証第一部)
                                     問合せ先        経営企画本部長      松尾      拓典
                                                        (TEL 082-885-9979)




                   定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2019 年5月 16 日開催の取締役会において、
                             「定款一部変更の件」を 2019 年6月 21 日開催予定の第
12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                             記


1.定款変更の理由
 (1) 当社は、広島県安芸郡坂町の本店を広島県東広島市に移転することを予定しておりますので、当社定款
  第3条に規定する本店所在地を変更するものであります。また、この変更につきましては、移転予定の建
  物及び内装完成時期との関係上、2020 年3月末日までに開催される取締役会において決議する本店移転
  日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。当該附則については、当該本
  店移転日経過後、これを削除するものであります。
 (2) 定足数の充足が困難になる場合に備えることを目的として、会社法第 309 条第2項の規定に基づき、現
  行定款第 16 条(決議の方法)の特別決議の定足数を緩和するものであります。
 (3) 定足数の充足が困難になる場合に備えることを目的として、会社法第 341 条の規定に基づき、現行定款
  第 20 条(取締役の選任)の取締役選任決議の定足数を緩和するものであります。
 (4) 定足数の充足が困難になる場合に備えることを目的として、会社法第 341 条の規定に基づき、現行定款
  第 33 条(監査役の選任)の監査役選任決議の定足数を緩和するものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日(予定)         2019 年6月 21 日(金)
  定款変更の効力発生日(予定)              2019 年6月 21 日(金)
                                                                以上
<別 紙>
                                                       (下線部分が変更箇所)
             現 行 定 款                           変 更 案
             第1章 総 則                      第1章 総 則


  第1条~第2条          (省略)        第1条~第2条         (現行どおり)


  (本店の所在地)                     (本店の所在地)
  第3条      当会社は、本店を広島県安芸郡坂     第3条      当会社は、本店を広島県東広島市
           町に置く。                        に置く。
                               附則
              (新設)             第3条(本店の所在地)の変更は、2020 年3月
                               末日までに開催される取締役会において決議す
                               る本店移転日をもって効力を生じるものとする。
                               なお、本附則は当該本店移転日経過後、削除され
                               るものとする。




             第3章 株主総会                     第3章 株主総会


  第 13 条~第 15 条     (省略)       第 13 条~第 15 条     (現行どおり)


  (決議の方法)                      (決議の方法)
  第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別 第 16 条          (現行どおり)
           段の定めがある場合を除き、出席した
           議決権を行使することができる株主
           の過半数をもって行う。
        2 会社法第309条第2項に定める決          2 会社法第309条第2項に定める決
           議は、議決権を行使することができる            議は、議決権を行使することができる
           株主の議決権の過半数を有する株主             株主の議決権の3分の1以上を有す
           が出席し、その議決権の3分の2以上            る株主が出席し、その議決権の3分の
           をもって行う。                      2以上をもって行う。




           第4章 取締役及び取締役会                第4章 取締役及び取締役会


  第 19 条          (省略)         第 19 条          (現行どおり)
           現 行 定 款                       変 更 案
(取締役の選任)                     (取締役の選任)
第 20 条 取締役の選任は、株主総会において、 第 20 条 取締役の選任は、株主総会において、
         議決権を行使することができる株主             議決権を行使することができる株主
         の議決権の過半数を有する株主が出             の議決権の3分の1以上を有する株
         席し、出席した当該株主の議決権の過            主が出席し、出席した当該株主の議決
         半数をもって行う。                    権の過半数をもって行う。
     2 取締役の選任決議は、累積投票によ           2     (現行どおり)
          らないものとする。




         第5章 監査役及び監査役会                第5章 監査役及び監査役会


第 32 条       (省略)            第 32 条       (現行どおり)


(監査役の選任)                     (監査役の選任)
第 33 条 監査役の選任は、株主総会において、 第 33 条 監査役の選任は、株主総会において、
         議決権を行使することができる株主             議決権を行使することができる株主
         の議決権の過半数を有する株主が出             の議決権の3分の1以上を有する株
         席し、出席した当該株主の議決権の過            主が出席し、出席した当該株主の議決
         半数をもって行う。                    権の過半数をもって行う。