4242 J-タカギセイコー 2019-05-24 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年5月 24 日
 各   位

                            会 社 名   株式会社タカギセイコー
                            代表者名    代表取締役社長      八十島 清 吉
                                    (コード番号 4242)
                            問合せ先    取締役管理本部長 林       延 幸
                            電  話    0766-24-5522



     役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。       )の導入について決議し、本制度に関する議案を
2019 年6月 25 日開催予定の第 60 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                             )に付議することと
いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。



                           記



1.退職慰労金制度の廃止について
   当社は、役員退職慰労金制度を、本株主総会の終結の時をもって廃止いたします。
   役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役につき
  ましては、本株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため退職慰労金を打切り支給することと
  し、本株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで、各取締役または各監査役の退任時に支払
  う予定です。



2.本制度の導入について
 (1)本制度の導入の目的及び条件
   ①導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に当社
    の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価
    値共有を進めることを目的として導入する制度です。

     ②導入の条件
        本制度は、対象取締役に対し譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す
      るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主
      の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
        当社の取締役報酬等の額は、2007 年6月 26 日開催の第 48 回定時株主総会において年額
      300,000,000 円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では当該報酬枠とは別枠にて本
      制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき株主
      の皆様にご承認をお願いする予定です。
(2)本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
   払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
    取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 60,000,000 円以内
   とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年 15,000 株以内といたしま
   す(なお、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするや
   むを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができる
   ものとします。。
          )
    本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
   間は、①3年間以上で当社の取締役会が定める期間または②譲渡制限付株式の交付日から当該対
   象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間
   としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決
   定いたします。
    また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役
   会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
   立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利と
   ならない範囲において取締役会において決定いたします。
    なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間
   で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容
   として、次の事項が含まれることとします。
  ①対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
   ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること



(3)当社の執行役員への付与
    本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対して
   も、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。



                                               以   上