4241 J-アテクト 2020-05-12 11:30:00
内部統制システム構築の基本方針の一部変更に関する決議のお知らせ [pdf]

                                            2020年5月12日

各     位

                            会 社 名 株式会社 アテクト
                            代表者名 代表取締役社長 小髙 得央
                               (JASDAQ・コード4241)
                            問い合わせ先
                            責任者役職名 事業管理部 次長
                            氏    名   和田 敦
                            TEL(0748)20 - 3400(代表)




          内部統制システム構築の基本方針の一部変更に関する決議のお知らせ


 当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり内部統制システム構築の基本方針の
一部改定を決議いたしましたのでお知らせします。

    なお、変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきましては、変更ございません。

                        記


                   内部統制システム構築の基本方針

 当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の
適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第
    4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
  (1) 取締役は、自ら率先して当社行動規範を遵守・実践し、使用人の模範となるとともに、善良な
      る管理者の注意をもって会社のため、忠実にその職務を執行する。
  (2) すべての取締役、監査役、使用人が法令等の遵守を実現するために「コンプライアンスマニュ
      アル」を制定し、これを当社におけるコンプライアンスの手引きとし、コンプライアンスの周
      知・徹底を図る。
  (3) コンプライアンス責任者を代表取締役とし、コンプライアンスに関する課題を検討し、リスク
      を事前に回避するため、コンプライアンス・人事評価報酬委員会を取締役会内に設置し、全社
      のコンプライアンス推進体制を整備する。また、反社会的勢力との関係遮断・排除の社内体制
      の整備、内部統制室によるグループ全体の業務の適正性のチェック等を実施する。
  (4)  コンプライアンス・人事評価報酬委員会内に「内部通報制度運用規程」に定める窓口を設置
      する。
  (5) 当社及び子会社の使用人は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合、「内部通報制度
      運用規程」に定める窓口に報告・相談をする。但し、「内部通報制度運用規程」に定める窓口
      に報告・相談することに不都合がある場合は、コンプライアンス担当取締役に報告・相談をす
      る。「内部通報制度運用規程」に定める窓口及びコンプライアンス・人事評価報酬委員会、或
      いはコンプライアンス担当取締役は、報告者の秘密を厳守し、報告・相談をしたことによって、
      報告者に不利益な処遇は一切されない。また、外部からの苦情を受けた場合は、速やかにコン
      プライアンス担当取締役に報告・相談をする。
 (6)   違反者に対しては「懲罰委員会規程」に基づき、制裁を実施するものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項(会社法施行規則第100条第1項第1
   号)
 (1) 当社は、業務上取り扱う情報について、「情報システム運用管理規程」、「営業秘密管理規程」
     に基づき、厳格かつ適切に管理する体制を整備する。
 (2) 個人情報については、法令、「個人情報保護基本規程」及び「特定個人情報取扱規程」に基づ
     き厳格かつ適切に管理する。
 (3) 「文書取扱規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書
     等」という)に記録し、保存する。
 (4) 取締役及び監査役は、「文書取扱規程」に定めるとおり、常時、これら文書等を閲覧できるも
     のとする。
 (5) 情報開示については、「情報開示規程」に基づき、厳格かつ適切に管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
 (1) 当社は、当社の主要リスクを経営の意思決定と業務の執行に係るリスク、法令違反リスク、環
     境保全リスク、製品・サービスの品質リスク、情報セキュリティリスク、災害リスクであると
     認識し、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする。これらのリスクに対応する
     ために、リスク管理委員会及び事前評価審議会を設置する。
    ① 取締役及び使用人は「職務権限規程」に基づき付与された権限の範囲内で事業活動し、その
      事業活動に伴う損失(リスク)発生の可能性に注意を払い管理する。付与された権限を越える
      事業活動を行う場合には「稟議決裁規程」等に基づき、全社的に当該事業活動に関する損失
      (リスク)を管理する。
    ② 「印章取扱規程」の改正による印章取扱の厳格化を行い管理を強化する。
    ③ 「コンプライアンスマニュアル」により、コンプライアンス意識の向上に努める。
    ④ 環境基本法を始めとする環境関連法規を遵守するべく、ISO14001: 2004規格に従って構築さ
      れた環境マネジメントシステムに基づいた運用管理を実施する。
    ⑤ ISO9001: 2008規格に従って構築された品質マネジメントシステムに基づいて、クレーム処
      理、是正処置、予防処置を実施する。特に、重要な問題に対しては、品質保証部が主管となり
      対応し対策を講じる。
    ⑥ 「文書取扱規程」、「情報システム運用管理規程」、「営業秘密管理規程」、「個人情報保
      護基本規程」、「発明考案取扱規程」を基に、全社的な情報資産の機密性、安全性、可用性を
      確保することを目的とした情報セキュリティ・ポリシーを策定する。
    ⑦ 事故・災害に対しては、営業を継続するために必要な費用は各種損害保険等の加入により不
      測の事態に備えるほか、法令順守を前提に環境マネジメントシステムも含めて防火・防災組織
      体制を整備し、定期的に避難訓練と合わせた、防火・防災訓練を実施する。
    ⑧ 不正行為に対する牽制のため、社外からの郵送物の内容確認を適宜実施する。
 (2) 重大な事故、災害が発生した場合には、事前に設定した緊急マニュアルに沿って行動する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1
   項第3号)
 (1) 取締役会は月1度以上開催するほか、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は
     必要に応じてミーティングを行い、重要な意思決定に関して情報交換を行う。
 (2) 当社は、社会経済情勢・業界動向・事業状況を踏まえた経営方針に基づき、必要に応じて中期
     経営計画を策定し、適宜計画を見直す。中期経営計画は、業務遂行上の基本方針及び中期課題
     として各本部に周知徹底する。
 (3) 年次予算は、「予算管理規程」に基づき、決定する。
 (4) 部門別予算の執行状況及び差異分析の結果は、毎月、取締役会に報告される。
 (5) 基幹システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、効率的に内部統
     制を進める手段として活用する。
 (6) 組織ミッション、個人の役割を明確にし、予算に基づき、全社事業計画から組織目標、更には
     個人目標まで一貫性を持った成果責任目標を設定するとともに、職務遂行・成果達成に必要な
     能力・行動特性であるコンピテンシー目標を設定し、これらの目標の達成度評価に基づいた正
     社員人事・報酬制度を運用する。
(7) 各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、内部統
    制室が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、その改善を行う。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第
  100条第1項第5号)
  子会社についても経営理念の周知徹底を図り、業務の適正を確保するものとする。国内外の子会
  社の管理体制を整備し、「子会社管理規程」を定め子会社の状況に応じて適正な指導・監督を行
  う。また、子会社の取締役は必要に応じて当社の取締役会及び重要なミーティングに参加し適宜
  適切に業務報告を行うものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
   並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第
   2号及び第3号)
 (1) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監
     査役を補助すべき使用人を置くものとする。
 (2) 当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役の事前の同意を得るものとし、当
     該使用人の取締役からの独立を確保する。

7. 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
    イ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
    ロ 子会社の取締役及び監査役並びに使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報
      告をするための体制
   (会社法施行規則第100条第3項第4号)
 (1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要
     会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。
 (2) 監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必要と判断
     した場合、当社及び子会社の取締役及び使用人に該当書類の提示や説明を求めることができる。
 (3) 当社及び子会社の取締役及び使用人が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した
     場合は、監査役に報告する。

8. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保す
  るための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
  内部通報制度においては、通報者に対する不利益な取扱の禁止を定めている。

9. 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他当該職務の執行において
  生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
  取締役及び使用人は、監査役が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に
 対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当
 該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことが
 できない。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3
    項第7号)
  (1) 代表取締役は、定期的に監査役と情報交換を行う。
  (2) 監査役は、内部統制室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を
      図る。
  (3) 監査役は、監査の実施に当り必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他
      の外部専門家を活用できる。
  (4) 取締役ならび使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければな
      らない。また、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち重要
      なものは監査役に報告しなければならない。

11.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制(金融商品取引法第24条の4の4及び第193条の
   2第2項)
  当社及びグループ会社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な
内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制シス
テムを構築し、かつ適正な運用をおこなうものとする。
  また、財務報告に係る内部統制において、各組織(者)は以下の役割を確認する。
(1) 取締役は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部
    統制を整備・運用する。
(2) 取締役会は、取締役の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告とそ
    の内部統制が確実に実行されているか取締役を監視、監督する。
(3) 監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する。
(4) 内部統制室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ 内部統制
    の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を取締役並びに取締役会に提唱
    する。