4235 J-UFHD 2021-02-15 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021年2月15日
各 位
                           会    社      名   ウルトラファブリックス・
                                           ホールディングス株式会社
                           代   表 者     名   代表取締役社長  吉村 昇
                           コ   ー ド 番   号   4235 (JASDAQ)
                           問   合 せ     先   管理部長 河辺 尊
                           電   話 番     号   042-644-6515


         ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020年3月27日開催の当社定時株主総会においてストックオプションの発行につき、ご承
認をいただきましたが、新型コロナウイルス禍の業績への影響等を見極めるため、発行を見合わせて
おりました。今般、2020年度の決算が確定したことから、本日開催の取締役会において、当社取締役
(監査等委員である取締役を除く。)および従業員ならびに当社子会社の役員に対してストックオプ
ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする
こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記


第1 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
退職慰労金または退職金制度のない当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員な
らびに当社子会社の役員に対し、当社グループに対する中長期的なコミットメントを確保し、業績向
上、企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるため、新株予約権を発行するものです。


第2 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 第8回新株予約権
2.新株予約権の払込金額
  金銭の払込みを要しないものとする。
3.新株予約権の割当日
  2021年3月24日
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数
  新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株
  式数は100株とする。
  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する
  ものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
  約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを
  切り捨てるものとする。



                      - 1 -
        調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割・併合の比率


  また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を
  行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株
  式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(2)新株予約権の総数
  4,650個
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して
  払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的となる株式
  の数を乗じた価額とする。
  行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取
  引が成立しない日を除く。)  の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終
  値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金
  額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、
  割当日の終値とする。
  なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合、上記の行使
  価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整によ
  り生じる1円未満の端数は切り上げる。


                                         1
           調整後行使価額   = 調整前行使価額 ×
                                      分割・併合の比率


    また、(a)当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処
    分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づ
    く自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通
    株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換また
    は行使の場合を除く。)、(b)取得と引換えに交付される普通株式1株当たりの払込金額が
    行使価額を下回ることとなる取得請求権付きまたは取得条項付きの株式、新株予約権または新
    株予約権付社債を募集する場合、(c)新株予約権の行使により交付される普通株式1株当た
    りの払込金額が行使価額を下回ることとなる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
    含む。)を交付する場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整によ
    り生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                    新規発行   × 1株当たり
                         既発行
      調整後        調整前                株式数      払込価額
             =          × 株式数  +
     行使価額        行使価額                        時   価
                                既発行株式数+新規発行株式数




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       上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
       普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、「新規発行株式数」とは、上記
       (a)乃至(c)に定める普通株式数または新株予約権等の行使、取得等により交付され
       ることとなる普通株式数とする。自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を
       「処分する自己株式数」に読み替える。
   さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を
   必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で
   行使価額を調整することができる。
(4)新株予約権を行使することができる期間
  2024年3月25日から2026年6月30日まで
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
  る事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
    第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
    未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記
    載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ① 各本件新株予約権1個の一部行使は認めない。
  ② 新株予約権者が取締役である場合に解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、
    傷害により辞任した場合を除く。)、および新株予約権者が雇用者である場合に懲戒解雇さ
    れた場合ならびに自己都合により退職した場合(疾病、傷害等やむを得ない事情により退職
    した場合を除く。)、さらに身分を問わず禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社およ
    び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問または重要な役職の従業員として就任
    した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた
    場合は、直ちに権利を喪失するものとする。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利
    行使につき、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
  ③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利継承者」
    という。)に限り、及び新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすること
    ができる。なお、権利継承者が死亡した場合、権利継承者の相続人は新株予約権を相続でき
    ない。
  ④ 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、
    (ⅰ)所定の手続の履行もしくは(ⅱ)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提
    出等を含む。)の充足、または(ⅲ)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)
    が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件がすべ
    て履行または充足された場合に限り新株予約権を行使することができ、これが充足されない
    場合には新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在す
    る者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法
    行使手続・条件については、当社としてこれを履行または充足する義務は負わないものとす
    る。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該法令上認めら
    れない場合には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。




                             - 3 -
(7)新株予約権の取得の条件
  ① 当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、
    当該新株予約権を無償で取得することができる。
  ② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、ま
    たは、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案
    が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
   組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付す
   る旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を
   交付するものとする。
   ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
  ① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
  合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
  ② 吸収分割
  吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会
  社
  ③ 新設分割
  新設分割により設立する株式会社
  ④ 株式交換
  株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
  ⑤ 株式移転
  株式移転により設立する株式会社
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
  とする。
(11)新株予約権証券の不発行
  当社は、本件新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
(12)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

        割当ての対象者                 人数   割り当てる新株予約権の数
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)          6名       3,200個
当社従業員                           8名        650個
当社子会社の役員                        8名        800個


                                                  以   上




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