4231 タイガーポリ 2020-05-13 16:00:00
当社株式の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]

                                                  2020年5月13日


各    位


                            会 社 名   タイガースポリマー株式会社
                            代表者名    代表取締役社長       渡    辺   健太郎
                                    (コード番号:4231       東証第一部)
                            問合せ先    取締役総務部長       植    田   英   司
                                    (TEL:06-6871-8056)


当社株式の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について


 当社は、当社第76期定時株主総会(2018年6月22日開催)において、当社の企業価値および株主の
皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的とした当社株式の大量買付行為等に関する対応
策(以下「本プラン」といいます。)を継続することにつき、株主の皆さまのご承認をいただきまし
たが、その有効期間は、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日開催予定)の終結の時までとなっ
ております。
 当社では、社会および経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社の企業価値
および株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして本プランについて、継続
的に検討してまいりました。
 その結果、当社は、当社の企業価値を毀損し、株主の皆さまの共同の利益を損なうような不適切な
買付等を抑止すべく、本日開催の当社取締役会において、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日
開催予定)における株主の皆さまのご承認を条件として、本プランを継続することを決議いたしまし
たのでお知らせいたします。なお、本プランの継続にあたり、実質的内容に変更はございません。
 本プランの継続を決定した当社取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役3名全員が出席し、
本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、監査役全員が本プランの継続に同意して
おります。
    また、2020年3月31日現在における当社の大株主の状況は別紙4「当社の大株主の状況」のとおり
でございます。加えて、現時点におきまして、特定の第三者から大量買付行為等を行う旨の通告や提
案を受けていないことを申し添えます。


                    第1   本プラン継続の必要性


1.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針


     当社は、上場会社である以上、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方につい
    ては、株主の皆さまが所有する当社株式の市場での自由な取引を通じて決まるべきものであり、当
    社株式の大量買付その他これに類似する行為またはその提案(以下「買付等」といい、買付等を行
    う者を「買付者等」といいます。)がなされた場合、これに応じるか否かの判断も、最終的には株主
    の皆さまの意思に基づき行われるべきであると考えております。

                           -1-
  しかし、株式の買付等の中には、その目的等からみて、対象となる会社の企業価値を損ね、ある
 いは株主の皆さまの共同の利益に反するものも少なからず存在します。
  当社株式の買付者等が、後述の当社の経営理念、経営の基本方針(以下「経営理念等」といいま
 す。)を理解せず、短期的な効率性を追求して特定分野から撤退してバランス経営を損ねたり、研究
 開発費用の大幅な削減をして技術開発を停滞させたりするなど、中・長期的な観点からの継続的な
 経営理念等に反する行為をとれば、当社が創業以来育んできた企業価値が著しく損なわれ、株主の
 皆さまの共同の利益が害されることになりえます。
  従いまして、当社は、当社の企業価値が毀損され、株主の皆さまにとって不本意な形で不利益が
 生じる可能性があると結論づけられる当社株式の買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針
 の決定を支配する者としては適切でないと考えます。
  具体的には、以下のような場合等に、当該買付等が当社の企業価値および株主の皆さまの共同の
 利益に資さないものと判断いたします。
  ①       当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような場合
          (いわゆるグリーンメーラー、焦土化経営を目的とする場合等)
  ②       強圧的段階買付など株主の皆さまに株式の売却を事実上強制するおそれがある場合
  ③       株主の皆さまに、買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が提供されず、
      または提供された場合であっても不十分な提供である場合
  ④       当社取締役会に、代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない場合
  ⑤    買付者等の提案する株式の買付等の条件(対価の種類および価額、買付等の時期、買付等の
      方法の適法性、買付等の実現可能性等)が当社の企業価値に照らして不十分または不適切な場
      合
  ⑥   当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な生産体制および販売体制を支える会社の従業員、
      取引先、顧客、地域社会等との関係を破壊することなどにより、当社の企業価値および株主の
      皆さまの共同の利益を毀損する重大なおそれがある場合
  ⑦   買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中・長期的な将来の企業価値との比
      較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、明らかに劣後
      すると判断される場合
  ⑧   買付者等が公序良俗の観点から会社の支配株主として不適切であると判断される場合
  これらの場合においては、当社は、必要かつ相当な措置を取ることによって、当社の企業価値お
よび株主の皆さまの共同の利益を確保する必要があると考えております。


2.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み


  当社は、1938年にゴムホース・工業用ゴム製品のメーカーとして創業し、タイガースポリマーグ
ループ(以下「当社グループ」といいます。
                   )として、国内外で事業を展開してまいりました。当社
グループは、時代の流れを着実に捉えながら徹底した顧客指向により、幅広い分野で産業の発展に
貢献するとともに、社会からの期待と信頼に応える企業であり続けたいと考えております。
  当社グループは、投資家の皆さまに長期的に投資を継続していただくため、その企業価値および
株主の皆さまの共同の利益を向上させる取組みとして、下記経営理念に基づき、経営の基本方針を
定め、具体的な施策を展開しております。




                           -2-
(1)経営理念
  ①    経済活動を通して付加価値を生み出し、広く社会に貢献する。
  ②    株主の皆さまをはじめ従業員、取引先、社会などすべてのステークホルダーの信頼と期待
      に応える。
  ③    企業の発展と永続性確保のため、市場の変化にすばやく対応し、常に顧客指向を「信念」
      として、その実現のために多種多様な変化に対し、
                            「柔軟」に対応する。


(2)経営の基本方針
  ①    3×4のバランス経営を行う。
        3つの基本技術(ホースを作る技術、ゴムシートを作る技術、モールド(成形品)を作
       る技術)をもとに製造した製品を4つの市場(家電、自動車、土木・建築・住宅、産業資
       材)に供給し、バランスのとれた経営を指向する。
  ②    ニッチ市場で高シェアを獲得する。
        参加したそれぞれの市場で高シェアを獲得すべく経営資源の集中化を図る。
  ③    需要に従った海外展開を行う。
        海外で需要のある国に事業を展開し、現地生産、現地販売を基本に最適地での生産を行
       う。
  ④    技術開発で生き残る。
        技術開発に力を注ぎ、優れた技術により品質、効率、生産スピード等の面で他社との差
       別化を図る。


(3)経営の基本方針に基づき実施している具体的施策
  ①    営業部管轄の国内支店の営業活動により、国内売上高の増加(樹脂ホース、ゴムシート等)
      を推進するとともに、自動車部品を担当するオートモーティブ営業部・営業所、さらには海
      外事業部と海外子会社のグローバルな活動により、連結売上高の拡大を推進しております。
       具体的には、国内においては全国に展開する代理店を通じての販売ルートの積極的開拓・
      見直し、販売価格の適正水準の維持、新製品の開発・拡販などに努めております。
       また、日本、米州、アジアに広がる自動車部品、家電用・産業用ホースの生産・販売を最
      も効率的に行うために、生産コスト・物流・為替等を総合的に勘案の上、最適地調達、最適
      地生産を推進しております。
  ②    取引先のニーズに的確・迅速に対応するため、また収益力を高めるために、開発研究所に
      資源を投入し、機械・設備能力の向上や新製品の開発などに注力しております。また、主要
      取引先である有力自動車メーカーへゲストエンジニアの派遣も行っております。
  ③    常に生産技術を改善・向上させ、工場の生産性向上・合理化を徹底的に進めております。
      具体的には、新材料の開発、ロス不良の低減、段取り時間短縮、生産のスピードアップ等に
      努めコスト低減を図っております。
  ④   品質、安全、環境対策に注力し、環境関連法の遵守、ISOの徹底展開を図っております。
  ⑤   拡大する海外子会社の管理手法を洗練させるため、子会社管理規定を充実させるとともに、
      当社主導により、各社の在庫管理システムおよびセキュリティシステムを見直し、運用面の
      向上を常に図っております。
  ⑥   これらの施策を効果的に推進するには、人材の育成・強化、内部統制の整備が不可欠です。
      海外子会社と国内との人事ローテーションを計画的、活発に行うことにより、グローバルな
      人材の育成に努力しております。
  ⑦   金融商品取引法に基づく内部統制については、監査法人の指導の下に内部統制システムを
      確立させ、内部統制報告書を作成し、チェックを受けております。



                          -3-
 (4)コーポレートガバナンス強化への取組み
     当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コ
    ーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、社外取締役2名および
    監査役3名(うち社外監査役2名)を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査
    室を設置することにより、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化およ
    び職務の適正な遂行を図っております。


3.本プランの目的


  当社は、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保・向上のために、前述の「1.
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
                                  (以下「基本方針」と
いいます。 に照らして、
     )      不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること
を抑止する必要があります。
  そのためには、買付等がなされるに際し、買付者等の提案する経営方針や事業計画等の内容、実
現可能性および適法性、当該提案が株主の皆さまや当社グループの経営に及ぼす影響、当社顧客を
はじめとするステークホルダーに及ぼす影響その他当社企業価値に及ぼす影響の内容および程度等
について、検討・判断するに足りるだけの十分な情報が開示されるべきです。
  また、その情報に基づいて、①当該買付等が当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を
 確保・向上させるものであるかどうか、買付等に応じるべきかどうかを株主の皆さまが適切に検討・
 判断し、②当社取締役会が株主の皆さまに代替案をご提案し、あるいは③不適切な買付者等と交渉
 を行う機会・時間が確保されるべきです。
  そこで、当社は、買付等がなされた場合に、上記の情報開示、検討・判断の時間・機会を確保す
 ることにより、当社基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が
 支配されることを防止し、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保・向上させるた
 め、現段階で一定の措置を講じておくことが重要であると考えております。
  なお、当社役員およびその関係者は、2020年3月31日現在で当社発行済株式総数(自己株式数を
 除く)の26.29%を保有しておりますが、これは相当に分散しており、必ずしも将来の安定性を保証
 するものではありません。また、当社が上場会社である以上、当社株式の譲渡は株主の皆さまの自
 由な意思によるものであることから、当社株式の流動性が今後さらに増すことも考えられます。
  これらの事情に鑑みますと、今後当社株式に対して、企業価値および株主の皆さまの共同の利益
 を損なうような買付等がなされる可能性が十分に考えられ、買付等がなされた場合に、株主の皆さ
 まのために必要な情報や時間を確保する必要性があると考えます。
  以上の理由により、当社取締役会は、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日開催予定)の承
認を条件として、本プランを継続することを決定しました。


                  第2   本プランの内容


1.本プランについて(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定
  が支配されることを防止するための取組み)


(1)本プランの概略
     本プランは、買付等が行われる際に、買付者等が遵守すべき手続を明確にし、株主の皆さ
    まが適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、当社取締役会
    による買付者等との交渉の機会を確保することにより、基本方針に照らして不適切な者によ
    って、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値およ
    び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的としており、いわゆる「事前
    警告型買収防衛策」に分類されるものです。
                     -4-
買付等が行われる場合の本プランに従った手続の概略は次のとおりです。
①   情報等の事前提出
     当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付または公開買付を実施しようと
    する買付者等には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。
②   特別委員会の勧告
     当社取締役会の決議により設置する特別委員会は、当社と利害関係のない独立社外
    者、社外取締役および社外監査役から成り、外部専門家等の助言を得て、上記①によ
    り提出を受けた情報に基づき、買付等の内容の評価・検討を行います。
     その結果、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を侵害する買付等では
    ないと特別委員会が判断した場合、対抗措置を発動しないよう、当社取締役会に勧告
    します。
     他方、買付者等が本プランの手続を遵守しない場合や、当社の企業価値および株主
    の皆さまの共同の利益を侵害する買付等であると特別委員会が判断した場合は、同委
    員会は対抗措置の発動(買付者等による権利行使が認められない行使条件を付した新
    株予約権の無償割当の実施等)を当社取締役会に勧告します。
③   対抗措置の発動・不発動
     当社取締役会は、上記②の特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動また
    は不発動の決議を行います。
これにより、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保します。


本プランの手続の流れを図で示すと次のとおりです。




                    -5-
 (2)本プランの特徴
       本プランの主な特徴は次のとおりです。
       ①    株主総会決議に基づき、導入・継続・変更・廃止がなされます           ~株主意思の原則~
             本プランは、当社株式の買付等に対する対応策の導入、継続、変更および廃止を、
            当社取締役会のほか、株主総会においても決定することができる旨の当社定款規定に
            基づき、株主総会決議により導入、継続されました。
             また、今般も、当該定款規定に従い、本プランの継続を株主総会決議により決定す
            るものです。
             さらに、具体的な対抗措置の発動としての新株予約権無償割当に関しても、当社定
            款規定に基づき、当社取締役会のほか、株主総会または株主総会の決議による委任に
            基づく取締役会の決議により決定します。
       ②    1回の株主総会決議を通じて変更・廃止が可能です         ~株主意思の原則~
             上記①のとおり、株主総会には、本プランの変更および廃止を決議する権限があり
            ます。従いまして、株主総会は、取締役の選解任を通じるまでもなく、直接に1回の
            決議により、本プランの変更および廃止を決議することができます。
       ③    社外の者からなる特別委員会の勧告が尊重されます         ~恣意性の排除~
             当社取締役会は、当社と利害関係のない独立社外者、社外取締役および社外監査役
            から構成される特別委員会の勧告を最大限尊重して発動・不発動を決議します。当社
            取締役は、忠実義務および善管注意義務を負っていますので、特別委員会の勧告とは
            異なる決議をする場合には、相応の合理的根拠および説明が必要となります。これに
            より、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を抑止することができます。
       ④    発動要件の明確化・客観化     ~恣意性の排除~
             本プランは、あらかじめ明確に定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、
            発動されないように設定されております。


2.本プランの適用対象


 当社は、以下のいずれかに該当する買付等(以下「対象買付等」といい、これを行おうとする者
を「対象買付者」といいます。)が行われた場合に、新株予約権の無償割当、または法令および当社
定款に照らして採用することが可能なその他の対抗措置(以下「対抗措置」といいます。
                                       )を発動す
るか否か検討します。
 ①    当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が20%以上となる買付等
 ②    当社が発行者である株券等について、公開買付後の対象買付者およびその特別関係者4に係
     る株券等の株券等所有割合5の合計が20%以上となる公開買付6

      1    金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
      2    金融商品取引法第27条の23第3項により保有者に含まれる者を含み、以下、特に断らない限り同じです。
      3    金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
      4    金融商品取引法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
      5    金融商品取引法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
      6    金融商品取引法第27条の2第6項に規定する「公開買付け」をいい、以下、特に断らない限り同じです。


3.対抗措置の発動および不発動に係る手続


(1)特別委員会の設置
       当社取締役会は、対象買付等が行われたときまたは行われる可能性がある場合、速やかに
      当社取締役会から独立した特別委員会を設置します。



                               -6-
    当社取締役会は、特別委員会の客観性および合理性を確保するため、当社の業務執行を行
   う経営陣および対象買付者からの独立性が高い社外取締役2名、社外監査役2名に有識者1
   名を加えた合計5名を特別委員会の委員とします。
    あらかじめ候補者を定めますが、当社取締役会が経営陣および対象買付者からの独立性が
   低いと判断したとき、候補者に事故があったとき、その他必要があるときは、候補者を変更
   するか、候補者以外から特別委員会委員を選任することがあります。この場合、変更理由の
   ほか、新たに特別委員会委員の候補者として、または特別委員会委員として選任した者の氏
   名、略歴等を開示します。
    この特別委員会は、当社取締役会から独立して対抗措置の発動および不発動に関し、審議・
   決定します。
    特別委員会の概要は、後述の「第3    特別委員会」に記載のとおりです。


(2)対象買付者に対する情報提供等の要求
    当社は、対象買付者に対し、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、対象買付等の実
   行に先立ち、当社取締役会に対して、対象買付者の対象買付等の内容の検討のために必要な
   以下の内容の情報および対象買付者が対象買付等に際して、本プランに定める手続を遵守す
   る旨の誓約文言等を記載した書面(以下、あわせて「買付説明書」といいます。)を当社の定
   める様式により提出していただきます。
    ①    対象買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および組合員その他の構成
        員(ファンドの場合)を含みます。
                       )の詳細(具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の
        氏名、日本における連絡先、資本構成、財務内容等を含みます。)
    ②    対象買付等の目的、方法および内容(買付の対価の価額および種類、買付の時期、関
        連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付の実現可能性等を含みます。)
    ③    買付価格の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、買付に関
        連する一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額とその算定根拠、そのう
        ち少数株主に対して分配されるシナジーの額と算定根拠等を含みます。)
    ④    買付資金の裏付け(買付資金の提供者(実質提供者を含みます。
                                     )の具体的名称、調達
        方法、関連する取引の内容を含みます。)
    ⑤    買付後の当社の経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
    ⑥    買付後の当社の企業価値を継続的かつ安定的に向上させるための施策および当該施策
        が当社の企業価値を向上させることの根拠
    ⑦    買付後の当社の顧客、取引先、従業員、地域社会等への対応方針
    ⑧    買付提案に関して適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他法令等に
        基づく承認または許認可等の取得可能性
    ⑨    買付後の当社の経営において必要な許認可維持の可能性および各種法令等の規制遵守
        の可能性
    ⑩    その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断する情報


    特別委員会または当社取締役会が買付説明書の内容について要求する情報として不十分で
   あると判断した場合、当社取締役会は、適宜合理的な回答期限を定めた上、対象買付者に対
   し、対象買付者の対象買付等の内容の検討のために必要な情報を追加して提出するよう求め
   ることがあります。
    また、当社取締役会は、必要に応じ、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を
   守るという観点から、対象買付者と協議、交渉を行います。
    対象買付者は、当社取締役会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合に
   は、速やかにこれに応じなければならないものとします。

                       -7-
    買付説明書および追加して提出していただく情報については、株主の皆さまに対しての適
   切な情報開示および特別委員会における速やかな検討のために、日本語以外の言語での提出
   の場合は、日本語の訳文の添付を必須とさせていただきます。また、この場合、同様の趣旨
   から、日本語の書面を正本として扱います。
    なお、対象買付者が出現した場合、当社は、適時適切な開示を行います。また、提供され
   た情報が株主の皆さまの判断に必要なものと当社取締役会が判断した場合、当該情報を開示
   することがあります。


(3)特別委員会に対する当社取締役会の意見および情報等の提供
    当社取締役会は、対象買付者から買付説明書が提出された場合および必要情報が追加提出
   された場合、速やかに特別委員会に対し、これらを提供します。また、当社取締役会は、こ
   れらの受領後10営業日以内で同委員会が定める合理的期間内に、対象買付者の対象買付等の
   内容に対する意見および根拠となる資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報、
   資料等を提示します。


(4)特別委員会による検討
    特別委員会は、対象買付者から買付説明書および十分な情報ならびに当社取締役会からの
   意見、代替案、情報、資料等を受領した後、対価を円価の現金のみとした買付等の場合は60
   日間、その他の場合は90日間、検討期間(以下「特別委員会検討期間」といいます。
                                         )を有す
   ることとし(ただし、特別委員会は10日を限度としてこの期間を延長することができるもの
   とします。、この間に、対象買付者の対象買付等の内容の検討、当社取締役会が提示する代
        )
   替案の検討、対象買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集、比較検討等を行い
   ます。なお、特別委員会が特別委員会検討期間に入る場合には、速やかにその旨を開示しま
   す。その上で、特別委員会は、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保する
   という観点から対象買付等の内容を検討します。
    特別委員会の判断が企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保・向上に資するもの
   となるよう、特別委員会は当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザ
   ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。
                                  )の助言を得ることが
   できるものとします。


(5)特別委員会による情報開示
    特別委員会は、その判断の透明性を高めるため、対象買付者から提出された買付説明書の
   概要、対象買付者の対象買付等の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提示
   された代替案の概要、検討期間の延長その他特別委員会が適切と判断する事項について、営
   業秘密等開示に不適切と特別委員会が判断した情報を除き、株主の皆さまに対し、速やかに
   情報開示を行います。


(6)特別委員会における判断方法
    特別委員会は、特別委員会検討期間中の検討等を経て、以下の手続を行うものとします。
    なお、当社は、特別委員会が以下の手続に従い行う勧告の内容その他の事項(後記③によ
   り特別委員会検討期間を延長する場合には、
                      延長期間およびその理由を含みます。について、
                                       )
   決議後速やかに開示を行うものとします。
    ①   特別委員会が対抗措置の発動を勧告する場合
         特別委員会は、対象買付者による対象買付等が後述する「4.新株予約権の無償割
        当等対抗措置発動の要件」に定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当
        その他の対抗措置を行うことが相当と判断した場合には、当社取締役会に対して、新
                      -8-
         株予約権の無償割当その他の対抗措置を行うことを勧告します。
          ただし、特別委員会は、一旦新株予約権の無償割当の実施の勧告をした後も、以下
         のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、新株予約権の無償割当の効力発生
         日の前日までは新株予約権の無償割当を中止する旨の、または無償割当の効力発生日
         以後、行使期間開始日の前日までは新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を
         行うことができるものとします。
          ア   当該勧告後、対象買付者が対象買付等を撤回した場合その他対象買付等が存在
              しなくなった場合
          イ   当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、対象買付者による対
              象買付等が後述する「4.新株予約権の無償割当等対抗措置発動の要件」に定め
              る要件のいずれにも該当しないか、または該当しても新株予約権の無償割当を実
              施することもしくは行使を認めることが相当でない場合
    ②    特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合
          特別委員会は、対象買付者の対象買付等の内容について検討した結果、対象買付者
         による対象買付等が後述する「4.新株予約権の無償割当等対抗措置発動の要件」に
         定める要件のいずれにも該当しない、もしくは該当しなくなった、または該当しても
         新株予約権の無償割当をすることが相当ではないと判断した場合には、当社取締役会
         に対して、新株予約権の無償割当その他の対抗措置を行わないことを勧告します。
    ③    特別委員会が特別委員会検討期間を延長する場合
          特別委員会が、当初の特別委員会検討期間の満了時までに、新株予約権の無償割当
         その他の対抗措置の発動または不発動の勧告を行うに至らない場合には、特別委員会
         は、10日を限度として、対象買付者の対象買付等の内容の検討等のために合理的に必
         要とされる範囲内で、特別委員会検討期間を延長する旨の決議を行うことができます。


(7)取締役会による検討および決議
    当社取締役会は、対象買付者の提出した買付説明書その他必要情報ならびに対象買付者と
   の協議または交渉の結果を評価、検討し、前述の「
                         (6)特別委員会における判断方法」の特
   別委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当その他の対抗措置の発動または不
   発動の決議を行うものとします。
    また、対抗措置の発動内容が株主総会の決議を必要とする場合その他当社取締役会が株主
   総会の決議を必要と判断する場合には、その招集を行います。
    具体的には、以下の場合には株主総会を招集します。
    ①    対抗措置の発動内容が法令または定款上、株主総会の決議を必要とする場合
    ②    特別委員会が新株予約権の無償割当の実施に際して、あらかじめ株主総会の承認を得
        るべき旨の留保を付した場合で、当社取締役会が株主総会の決議を必要と判断する場合
    ③    対象買付等について、後述の「4.新株予約権の無償割当等対抗措置発動の要件」の
        ②に掲げる要件への該当可能性が問題となっており、かつ、当社取締役会が、株主総会
        の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認するこ
        とが適切と判断する場合
    当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の内容その他の事項について、
   情報開示を行います。
    なお、対象買付者は、当社取締役会が当該決議を行うまでの間は、当社株式の買付等に係
   る行為を実施してはならないものとします。




                          -9-
4.新株予約権の無償割当等対抗措置発動の要件


  当社は、対象買付者による対象買付等が以下のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当その他
 の対抗措置を発動することが相当と認められる場合、前述の「3.対抗措置の発動および不発動に
 係る手続」に定める手続により、新株予約権の無償割当その他の対抗措置を発動します(この場合
 の対象買付者を「特定対象買付者」といいます。。
                      )
  ①       本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合
  ②       以下に掲げる場合等、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を著しく侵害するお
      それのある買付等である場合
      ア    株式を買占め、その株式につき当社に対して高値で買取りを要求することを目的とする買
          付等である場合
      イ    当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得するなど、当社の犠牲
          の下に買付者等の利益を実現する経営を行うことを目的とするような買付等である場合
      ウ    当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用するこ
          とを目的とする買付等である場合
      エ    当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、
          その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機
          会を狙って高値で売り抜けることを目的とする買付等である場合
      オ    強圧的段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目以降の買付条
          件を不利に設定し、または明確にしないで、公開買付等の買付を行うことをいいます。)等、
          株主の皆さまに株式の売却を事実上強制するおそれのある買付等である場合
      カ    必要な情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆
          さまに十分に提供することなく行われる買付等である場合
      キ    買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行
          われる買付等である場合
      ク    買付等の条件(対価の価額および種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の
          実現可能性等)が当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適当な買付等である場合
      ケ    当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な生産体制および販売体制を支える会社の従
          業員、取引先、顧客、地域社会等との関係を破壊することなどにより、当社の企業価値およ
          び株主の皆さまの共同の利益を毀損する重大なおそれがある買付等である場合
      コ    買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中・長期的な将来の企業価値との
          比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、明らかに
          劣後すると判断される場合
      サ    買付者等が公序良俗の観点から会社の支配株主として不適切であると判断される場合


5.新株予約権の無償割当以外の対抗措置


 当社取締役会は、新株予約権の無償割当以外に、法令および当社定款に照らして採用することが
可能なその他の対抗措置のうち、募集株式の発行などを特別委員会に諮り、その時点で相当と認め
られるものを選択する場合があります。




                            -10-
                             第3   特別委員会


 当社取締役会は、対象買付等が行われたときまたは行われる可能性がある場合、速やかに当社取締
役会から独立した特別委員会を設置します。
 当社取締役会は、特別委員会の客観性および合理性を確保するため、当社の業務執行を行う経営陣
および対象買付者からの独立性が高い社外取締役、社外監査役および有識者の中から特別委員会の委
員を選任します。特別委員会の委員は3名以上とし、選任された委員は、委員の中から委員長を選定
します。
 特別委員会の概要については、別紙1「特別委員会規則」に定めるとおりであり、特別委員会委員
の候補者の氏名および略歴は、別紙2「特別委員会委員の候補者」に記載のとおりです。


                        第4    本新株予約権の概要


 本プランの発動による新株予約権の無償割当がなされることとなった場合、当社は、当社取締役会
が定める一定の日における最終の株主名簿に記載または記録された全ての株主に対し、
(ⅰ)    特定対象買付者による権利行使は認められないとの行使条件
および
(ⅱ)    当社が特定対象買付者以外の者から当社株式一株と引換えに新株予約権一個を取得する旨の
      取得条項
が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
                          )を、その有する株式一株につき新株予約
権一個の割合で無償割当を行います。
 本新株予約権の詳細については、別紙3「新株予約権の要項」に記載のとおりです。


                   第5    本プランの株主総会での承認


 本プランは、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日開催予定)における本プランの承認決議案
が可決されることを条件として効力を生じる旨、本日(2020年5月13日)開催の当社取締役会で決議
されておりますが、かかる定時株主総会における株主の皆さまのご承認がいただけない場合は、効力
を生じず、廃止されることになります。


              第6   本プランの有効期間、廃止および変更手続


 本プランの有効期間は、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日開催予定)の終結の時から(た
だし、同総会において、本プランの承認決議案が可決されることを条件とします。、当社第80期定時
                                     )
株主総会の終結の時までの約2年間とします。
 当社は、本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会または株主総会の決議によって本
プランを廃止することができます。
 また、当社は、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保および向上を図る観点から、
当社取締役会の決議により、本プランの有効期間中、定時株主総会で承認いただく本プランの趣旨に
反しない範囲で、本プランの見直し等を行うことがあります。
 当社は、本プランの有効期間中であっても、上記見直し等の範囲を超える重要な変更が必要になっ
た場合は、当社株主総会において株主の皆さまのご承認を得て、本プランの変更を行うことがありま
す。
 当社は、本プランが廃止または変更された場合には、その内容等について、速やかに情報開示を行
います。

                                  -11-
                  第7   本プランの合理性


 本プランは、当社基本方針に沿い、
                「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛
策に関する指針」(2005年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(①企業価値・株主共同の
利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を充足する
ものであり、「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日 企業価値研究
会)を勘案した内容となっております。また、本プランの内容および導入・運用は、
                                     「コーポレートガ
バナンス・コード」(2018年6月1日 東京証券取引所)が定める買収防衛策に関する原則に沿ったも
のとなっております。従いまして、当社取締役会は、本プランが当社の企業価値および株主の皆さま
の共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判
断しております。


1.株主意思の重視


  本プランは、当社第78期定時株主総会(2020年6月23日開催予定)における本プランの承認決議
 案が可決されることを条件として効力を生じる旨、本日(2020年5月13日)開催の当社取締役会に
 おいて決議されておりますが、かかる定時株主総会における株主の皆さまのご承認がいただけない
 場合は、効力を生じず、廃止されることになります。
  また、本プランの有効期間は、2年間に限定されておりますし、有効期間満了前であっても、株
 主総会または当社取締役会の決議により、本プランを廃止することができます。
  さらに、上記定時株主総会において本プランの継続が決議された場合、約1年経過した時点にお
 いて、定時株主総会で、取締役の改選の可否を通じて本プランの継続または廃止に係る株主の皆さ
 まのご意思を確認することができます。具体的には、現任取締役の任期が当社第79期定時株主総会
 終結の時に満了しますので、同総会における取締役全員の選解任議案をご審議いただくことになり
 ます。このように、有効期間中においても、取締役選解任議案をご審議いただくことで、より一層
 株主の皆さまのご意思を反映させることができます。


2.独立性の高い社外者による判断と情報開示


  本プランでは、取締役を監督する立場にある社外監査役、弁護士、大学教授等の社外有識者、社
 外取締役からなる特別委員会を設置し、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重して本プラ
 ンの発動または不発動を決議するという手続を採用することにより、当社経営陣の恣意的な判断を
 排してその客観性と独立性を担保し、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保およ
 び向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。
  また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、対象買付者から提出された買付説明書の概
 要、対象買付者の対象買付等の内容に対する当社取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員
 会が適切と判断する事項を、原則として株主の皆さまに対し速やかに情報開示を行うこととしてお
 ります。


3.本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定


  本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないよう
 に設定されており、これにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止します。




                       -12-
4.第三者専門家の意見の取得


 特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができます。これにより、
特別委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保されます。


5.デッドハンド型、スローハンド型の買収防衛策ではないこと


 前述の「第6   本プランの有効期間、廃止および変更手続」に記載のとおり、本プランは、1回
の株主総会決議で廃止することができ、また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取
締役会の決議により、いつでも廃止することができます。株主の皆さまが、株主提案権を行使して、
本プランの廃止を株主総会の議題とするほか、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、か
かる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することも可能です。従いまして、本プ
ランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させても、発動を阻止でき
ない買収防衛策)ではありません。
 また、当社は、期差任期制を採用しておらず、取締役の増員時においても、増員された取締役の
任期を在任中の取締役の残存任期と一致させることとしますので、期差任期が発生することもあり
ません。従いまして、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役の交替を一度に行うことがで
きないため、発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策)でもありません。


6.特定対象買付者の財産権の保護


 本プランの発動時に割り当てられる本新株予約権には、特定対象買付者の権利行使を制限する行
使条件が付されております。そのため、特定対象買付者につき、保有する株式の価値の希釈化に伴
う財産上の損害が発生する可能性があります。しかしながら、別紙3「新株予約権の要項」に記載
のとおり、本新株予約権には譲渡制限が付されるものの、当社取締役会の承認を得て、第三者に譲
渡できることとなっておりますので、特定対象買付者についても、かかる手続を経て、割当を受け
た本新株予約権を権利行使が制限されることのない第三者に譲渡することによって、財産上の損害
の発生を回避できる余地があります。


                   第8   株主の皆さまへの影響


1.本プラン継続の承認時に株主の皆さまに与える影響


 本プラン継続の承認時点においては、本プランに基づく本新株予約権の無償割当は行われません
ので、株主および投資家の皆さまの権利および利益に直接具体的な影響が生じることはありません。


2.本新株予約権の無償割当時に株主の皆さまに与える影響


(1)新株予約権無償割当に関する申込手続等は不要です
     当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定め、公告する一定の日(以下「基
    準日」といいます。)における株主の皆さまに対し、保有する株式一株につき一個の割合で本
    新株予約権が無償で割当てられます。
     株主の皆さまは、無償割当の効力発生日において、当然に新株予約権者となりますので、
    申込手続等は不要です。

                         -13-
(2)特定対象買付者以外の株主の皆さまには、その保有する株式に価値の希釈化は生じません
    当社が、当社取締役会の決定により、特定対象買付者以外の株主の皆さまから本新株予約
   権を取得し、それと引換えに当社株式を交付する場合、特定対象買付者以外の株主の皆さま
   は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払い込みをすることなく、当社株式を
   受領することとなります。
    また、特定対象買付者以外の株主の皆さまが、権利行使期間内に、本新株予約権の行使に
   係る手続を経た場合も、当社株式を受領することになります。
    従いまして、その保有する当社株式全体としての価値の希釈化は生じません(当社株式一
   株当たりの価値の希釈化は生じます。。
                   )


(3)新株予約権の無償割当の中止等について
    当社は、特定対象買付者が対象買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割
   当の効力発生日の前日までは本新株予約権の無償割当を中止し、または無償割当の効力発生
   日以後、行使期間開始日の前日までは、当社株式を交付することなく本新株予約権を無償で
   取得することがあります。
    これらの場合、結果的に、一株当たりの株式価値の希釈化は生じませんので、希釈するこ
   とを前提として、当社株式の売買を行った株主や投資家の皆さまは、株価の変動によって相
   応の損害を被る可能性があります(とりわけ、権利落ち日以降に売買した場合。。
                                       )
    このような損害発生の可能性を最小限に留めるべく、無償割当の中止を権利落ち日までと
   するなどの措置を講じることとします。


上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株
予約権の無償割当に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆さまに対して情報開示また
は通知をしますので、その内容をご確認ください。


                                           以   上




                   -14-
別紙    1


                               特別委員会規則



第1条       この規則は、当社株式の大量買付行為等に関する対応策(以下「本プラン」という。
                                               )の発動
          を検討するために、取締役会が設置する特別委員会の組織、運営等について定める。
     2.本規則において用いる各用語の定義は、以下のとおりとする。
          (1)
            「対象買付等」とは、以下のいずれかに該当する当社株式の大量買付その他これに類似
               する行為またはその提案をいう。
               ①当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が20%以上とな
                る買付等
               ②当社が発行者である株券等について、公開買付後の対象買付者およびその特別関係
                者4に係る株券等の株券等所有割合5の合計が20%以上となる公開買付6
          (2)「対象買付者」とは、前号所定の対象買付等を行おうとする者をいう。
          (3)
            「本新株予約権」とは、本プランに基づき発動される対抗措置としての新株予約権無償
               割当により割り当てられる新株予約権をいう。

          1   金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
          2   金融商品取引法第27条の23第3項により保有者に含まれる者を含み、以下、特に断らない限り同じです。
          3   金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
          4   金融商品取引法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
          5   金融商品取引法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいい、以下、特に断らない限り同じです。
          6   金融商品取引法第27条の2第6項に規定する「公開買付け」をいい、以下、特に断らない限り同じです。


第2条       特別委員会の設置は、取締役会の決議によって行う。


第3条       特別委員会の委員は3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣および対象買付者から独立
          している次の各号に定める者のいずれかに該当する者の中から、特別委員会の設置に際し、
          取締役会が選任する。ただし、ここでいう社外の有識者とは、当社と取引等利害関係のない
          実績ある経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、大学教授
          またはこれに準じる者で、別途取締役会が定める善管注意義務条項等を含む契約を当社との
          間で締結した者とする。
          (1)当社社外取締役
          (2)当社社外監査役
          (3)前各号に定める以外の社外の有識者


第4条       特別委員会委員の任期は、原則として選任後半年間とする。ただし、取締役会の決議により
          別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役または社外監査役であった
          特別委員会委員が、取締役または監査役でなくなった場合には、再任される場合を除き、特
          別委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。ただし、当該特別委員会委員が、
          なおも社外の有識者の要件を満たす場合、取締役会は、所定の手続を経て、特別委員会委員
          として再任することができる。




                                 -15-
第5条    特別委員会は、次の各号に記載されている事項について取締役会から独立して審議、
                                            決定し、
       その決定の内容に理由を付して取締役会に対して勧告する。この場合、特別委員会の委員は、
       決定にあたって、当社の企業価値および株主共同の利益に資するか否かの観点から行うこと
       を要し、専ら自己または当社経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
       (1)本新株予約権の無償割当の実施または不実施
       (2)本新株予約権の無償割当の中止または本新株予約権の無償取得
       (3)本新株予約権の無償割当以外の対抗措置の発動または不発動
       (4)その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が特別委員会に諮問した事項
  2.取締役会は、前項の特別委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権無償割当の実施もしくは
       不実施、またはその他対抗措置の発動もしくは不発動に関する会社法上の機関としての決議
       を行うものとする。
  3.第1項各号に定めるところに加え、特別委員会は、次の各号に記載される事項を行うことが
       できる。
       (1)対象買付等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断
       (2)対象買付者および取締役会が特別委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決定
       (3)特別委員会の検討期間の設定および延長
       (4)対象買付者の対象買付等の後の経営方針、事業計画等内容の精査、検討および株主へ
          の提示
       (5)取締役会への代替案提出の要求、取締役会作成の代替案の検討、株主への代替案の提
          示
       (6)本プランの修正または変更に係る承認
       (7)その他本プランにおいて特別委員会が行うことができると定められた事項
       (8)特別委員会が行うことができるものとして取締役会が定めた事項


第6条    特別委員会は、買付説明書の記載内容および提出された情報が本プランに関して要求する情
       報として不十分であると判断した場合は、当社取締役会に対し、本プランに関して要求する
       情報を追加的に対象買付者に要求するよう求めることができる。
  2.特別委員会は、対象買付者から買付説明書および前項に規定する本プランに関して要求する
       情報が提出された場合、取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、対象買付者の対象
       買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代替案、その他特別委員会が適宜必要があ
       ると認める情報、資料等を提出するよう要求することができる。


第7条    特別委員会は、必要な情報収集を行うため、取締役、監査役、従業員その他特別委員会が必
       要と認める者の出席を取締役会に要求し、特別委員会が求める事項に関する説明を求めるこ
       とができる。


第8条    特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会
       計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができる。


第9条    各特別委員会委員は、いつでも特別委員会を招集することができる。


第10条   特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもって行
       う。ただし、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、適当な方法でこれ
       を行うことができる。


                                              以   上

                       -16-
別紙       2

                            特別委員会委員の候補者

○    氏       名   天   野 勝 介(あまの かつすけ)
                   1952年2月27日生
     略       歴   1978年      弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
                 1983年      北浜法律事務所へ移籍
                 1985年      北浜法律事務所 パートナー(現任)
                 2001年      大阪弁護士会副会長
                 2004年      京都大学客員教授
                 2005~2008年 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)非常勤講師
                 2007年      京都大学客員教授
                 2007~2011年 年金記録確認大阪地方第三者委員会委員
                 2011~2014年 大阪府建設工事等総合評価審査会委員
                 2020年      弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現任)

○    氏       名   溝   口 聖 規(みぞぐち まさき)
                   1968年12月14日生
    略    歴       1993年       青山監査法人入所
                 1998年       公認会計士登録
                 2007年       監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー
                 2012年       溝口公認会計士事務所開設、同事務所 所長(現任)
                             グロービス経営大学院 教員(現任)
                 2015年       当社社外取締役(現任)

○   氏    名       野   尻    恭(のじり やすし)
                   1954年10月20日生
    略    歴       1977年       住友ゴム工業株式会社入社
                 2008年       同社取締役常務執行役員
                 2011年       ダンロップスポーツ株式会社(現住友ゴム工業株式会社)
                             代表取締役社長
                 2015年       住友ゴム工業株式会社 顧問
                 2016年       プリマハム株式会社 社外取締役(現任)
                 2018年       日精テクノロジー株式会社 社外取締役(現任)
                 2018年       当社社外取締役(現任)

○   氏    名       大   川    治 (おおかわ おさむ)
                   1969年11月15日生
    略    歴       1996年       弁護士登録、堂島法律事務所入所
                 2003年       当社社外監査役(現任)
                 2007年       燦キャピタルマネージメント株式会社 社外監査役
                 2009年       弁護士法人堂島法律事務所設立、同事務所 社員弁護士(現任)




                                -17-
○   氏   名   薩   摩 嘉 則(さつま よしのり)
              1958年6月16日生
    略   歴   1984年      監査法人中央会計事務所入所
            1988年      公認会計士登録
            1993年      薩摩公認会計士事務所開設
            2006年      当社社外監査役(現任)
            2011年      監査法人彌榮会計社 代表社員(現任)
            2019年      I&H株式会社 取締役(現任)
            2019年      一般社団法人調剤薬局運営研究会 理事(現任)

                                                以   上




                           -18-
別紙   3


                        新株予約権の要項



1.新株予約権無償割当に関する事項の決定


(1)割当対象株主
         当社取締役会が定める一定の基準日(以下「割当基準日」という。)における当社の最終の株
     主名簿に記載または記録された株主(以下「割当対象株主」という。。
                                   )


(2)割当の方法
         割当対象株主が割当基準日に保有する当社株式一株につき新株予約権一個の割合で、新株予
     約権を割当てる。ただし、同時点において当社の保有する当社株式には新株予約権を割当てな
     い。


(3)新株予約権の総数
         割当基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社が有する当
     社株式の数を控除する。)と同数とする。


(4)新株予約権の無償割当がその効力を生ずる日
         新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める。


2.新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の数
         新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式」という。
                                    )は一株とする。
         ただし、新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、対象株式は以
     下の算式により調整されるものとする(調整の結果、一株未満の端株が生じる場合、切り捨て
     る。。
      )
         調整後対象株式の数=調整前対象株式の数×分割比率(または併合比率)


(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     ①    新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は「行使価額」
                                             (下記②に
         おいて定義される。)に対象株式数を乗じた価額とする。
     ②    「行使価額」とは、金1円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において、新株予約権無
         償割当決議において当社取締役会が決定する金額とする。
          「時価」とは、新株予約権無償割当に関する当社取締役会決議の前日から遡って90日間(取
         引が成立しなかった日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の
         平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。




                          -19-
(3)新株予約権を行使することができる期間
       新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、新株予約権の無償
   割当の効力発生日(ただし、当社取締役会において、これに代わる日を定めたときは当該日)
   を初日として1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当決議において当社取締
   役会が定める期間とする。
       なお、後述の(8)により当社が新株予約権を取得する場合、その取得に係る新株予約権の
   行使期間については当該取得日の前営業日までとする。
       また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたる
   ときは、その前営業日を最終日とする。


(4)新株予約権の行使の条件
   ①       以下のいずれかに該当する者のうち、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき、当社の
       株券等を買付し保有することが当社の企業価値または株主の皆さまの共同の利益を損なうと
       認めた者(以下「特定対象買付者」という。)は、新株予約権を行使することができない。
       ア    特定大量保有者
            当社が発行者である株券等1の保有者2で、当該株券等に係る株券等保有割合3が20%以
           上である者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。
                                       )
       イ    特定大量保有者の共同保有者4
            当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。
       ウ    特定大量買付者
            公開買付5によって当社が発行者である株券等6の買付等7を行う旨の公告を行った者で、
           当該買付等の後におけるその者の所有 8に係る株券等の株券等所有割合 9 がその者の特別
           関係者10の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当する
           と認めた者を含む。)
       エ    特定大量買付者の特別関係者
            当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。
       オ    アないしエに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けま
           たは承継した者
       カ    アないしオに該当する者の関連者11

           1  金融商品取引法第27条の23第1項に規定する「株券等」をいい、以下、アにおいて同様とする。
           2  金融商品取引法第27条の23第3項により保有者に含まれる者を含み、以下、特に断らない限り同様とする。
           3  金融商品取引法第27条の23第4項に規定する「株券等保有割合」をいい、以下、特に断らない限り同様とする。
           4  金融商品取引法第27条の23第5項に規定する「共同保有者」をいい、同第6項により共同保有者とみなされる
             者を含む。以下、特に断らない限り同様とする。
           5 金融商品取引法第27条の2第6項に規定する「公開買付け」をいい、以下、特に断らない限り同様とする。
           6 金融商品取引法第27条の2第1項に規定する「株券等」をいい、以下、ウにおいて同様とする。
           7 金融商品取引法第27条の2第1項に規定する「買付け等」をいい、以下、特に断らない限り同様とする。
           8 これに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含む。
           9 金融商品取引法第27条の2第8項に規定する「株券等所有割合」をいい、以下、特に断らない限り同様とする。
           10 金融商品取引法第27条の2第7項に規定する「特別関係者」をいう。ただし、同項第1号に掲げる者について
             は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定めるものを除く。  以下、
             特に断らない限り同様とする。
           11 実質的にその者を支配し、その者に支配され、もしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が
             認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。なお、  「支配」とは、他の
             会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」  (会社法施行規則第3条第3項)をいう。




                                -20-
   ②    当社は、特定の新株予約権者に対し、当社に対して、自らが特定対象買付者に該当せず、
       かつ、特定対象買付者のために新株予約権を行使しようとしている者ではないことおよび新
       株予約権の行使条件を充足していることなどを確認するための合理的手続を定めることがで
       き、当該新株予約権者が、当該合理的手続を履践しないときは、新株予約権を行使すること
       ができない。


(5)新株予約権を有する者が、上記(4)の規定により、新株予約権を行使することができない場
  合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切
  負わないものとする。


(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する当社の資本金および資本準備金
  は、新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める。


(7)新株予約権の譲渡制限
       新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。


(8)当社による新株予約権の取得
   ①    当社は、効力発生日後行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を別途
       取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日
       において、全ての新株予約権を無償で取得することができる。
   ②    当社は、新株予約権の行使期間中において、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
       上記(4)により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のう
       ち、当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得して、これと引換え
       に新株予約権一個につき当社株式一株を交付することができる。
        また、当社は、かかる取得がなされた日より後に、上記(4)により新株予約権を行使す
       ることができない者以外の者が現れたと当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなさ
       れた日より後の当社取締役会が定める日の到来をもって、当該者が有している新株予約権の
       うち当社取締役会が定める日の前日までに未行使の新株予約権全てを取得し、これと引換え
       に、新株予約権一個につき当社株式一株を交付することができるものとし、その後も同様と
       する。


(9)合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付およびその条件
       新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める。


(10)新株予約権証券の発行
       新株予約権については新株予約権証券を発行しない。


(11)法令の改正等による修正
       上記で引用する法令の規定は、2020年5月13日現在施行されている規定を前提としているも
   のである。同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項または用語の意義
   等に修正を加える必要が生じた場合、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考
   慮の上、上記に定める条項または用語の意義等を適宜、合理的な範囲内で読み替えることがで
   きるものとする。


                                               以   上

                        -21-
別紙    4


                       当社の大株主の状況(2020年3月31日現在)




順位                      株   主   名            持     株   数      持株比率


 1    タイガー興産有限会社                             1,965,600 株      9.77 %


 2    タイガース取引先持株会                            1,461,199 株      7.27 %


 3    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                    1428,000 株   7.10 %


 4    株式会社三菱東京UFJ銀行                              979,204 株    4.86 %


 5    澤    田   宏   治                             888,000 株    4.41 %


 6    株式会社京都銀行                                   776,470 株    3.86 %


 7    T.P.C持株会                                   705,034 株    3.51 %


 8    タイガースポリマー従業員持株会                            525,336 株    2.61 %


 9    澤    田   裕   治                             480,000 株    2.38 %


 10   三井住友信託銀行株式会社                               474,000 株    2.26 %


          (注)持株比率は自己株式(105,794株)を控除して計算しております。


                                                                以   上




                                    -22-