4231 タイガーポリ 2019-05-08 16:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年5月8日
各位
                          会 社 名    タイガースポリマー株式会社
                          代表者名     代表取締役社長       渡 辺 健太郎
                                  (コード番号:4231 東証第一部)
                          問合せ先     取締役総務部長       山 本 敬 史
                                  (TEL:06-6871-8056)



               定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月8日開催の取締役会において、2019 年6月 25 日開催の第 77 期定時株主
総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。


                         記


1.変更の理由
     監査役が法令に定める員数を欠く場合に備え、株主総会において補欠の監査役が選任で
     きるよう、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。


2.変更の内容
     現行定款と変更案の対照は、下記のとおりであります。
                                  (下線は、変更部分を示します。)
          現   行 定 款                  変   更   案

(選任方法)                       (選任方法)
第30条 取締役および監査役は、株主総会の        第30条 取締役および監査役は、株主総会の
     決議によって選任する。                  決議によって選任する。
     (新 設)                      2.会社法第329条第3項の規定に基づ
                                  き、法令に定める監査役の員数を欠く
                                  ことになる場合に備え、株主総会にお
                                  いて補欠の監査役を選任することがで
                                  きる。
       現   行 定 款               変   更   案

(選任方法)                (選任方法)
第30条 取締役および監査役は、株主総会の 第30条 取締役および監査役は、株主総会の
     決議によって選任する。           決議によって選任する。
     (新 設)               2.会社法第329条第3項の規定に基づ
                           き、法令に定める監査役の員数を欠く
                           ことになる場合に備え、株主総会にお
                           いて補欠の監査役を選任することがで
                           きる。
  2.取締役および監査役の選任決議は、     3.前二項の選任決議は、議決権を行使
    議決権を行使できる株主の議決権の3      できる株主の議決権の3分の1以上を
    分の1以上を有する株主が出席し、そ      有する株主が出席し、その議決権の過
    の議決権の過半数をもって行う。        半数をもって行う。
  3.取締役の選任決議は累積投票によら     4.取締役の選任決議は累積投票によら
    ないものとする。               ないものとする。

(取締役の解任方法)              (取締役の解任方法)
第31条 (省 略)              第31条 (現行どおり)
   2.(省 略)                 2.(現行どおり)

(任 期)                  (任 期)
第32条 取締役の任期は、選任後2年以内に  第32条 取締役の任期は、選任後2年以内に
     終了する事業年度のうち最終のものに      終了する事業年度のうち最終のものに
     関する定時株主総会の終結のときまで      関する定時株主総会の終結のときまで
     とする。                   とする。
   2.前項に関わらず、選任されたときに     2.前項に関わらず、選任されたときに
     他の取締役が在任している場合、選任      他の取締役が在任している場合、選任
     された取締役の任期は当該他の取締役      された取締役の任期は当該他の取締役
     の任期の満了するときまでとする。       の任期の満了するときまでとする。
   3.監査役の任期は、選任後4年以内に     3.監査役の任期は、選任後4年以内に
     終了する事業年度のうち最終のものに      終了する事業年度のうち最終のものに
     関する定時株主総会の終結のときまで      関する定時株主総会の終結のときまで
     とする。                   とする。
   4.任期の満了前に退任した監査役の補     4.任期の満了前に退任した監査役の補
     欠として選任された監査役の任期は、      欠として選任された監査役の任期は、
     退任した監査役の任期の満了するとき      退任した監査役の任期の満了するとき
     までとする。                 までとする。
     (新 設)                5.第30条第2項の補欠監査役の選任に
                            係る決議が効力を有する期間は、当該
                            決議後4年以内に終了する事業年度の
                            うち最終のものに関する定時株主総会
                            の開始のときまでとする。
        現   行 定 款                    変   更   案

    (新 設)                    6.前項の補欠監査役が監査役に就任し
                               た場合の任期は、退任した監査役の任
                               期の終了するときまでとする。ただ
                               し、補欠監査役選任後4年以内に終了
                               する事業年度のうち最終のものに関す
                               る定時株主総会の終結のときを超える
                               ことができないものとする。



3.日 程
  定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 25 日
  定款変更の効力発生日         2019 年6月 25 日


                                                 以上