4221 大倉工 2020-03-26 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年3月 26 日
各 位
                                      会 社 名 大 倉 工 業 株 式 会 社
                                      代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員
                                                                神田 進
                                              (コード番号 4221 東証第 1 部)
                                      問 合 せ 先 取締役常務執行役員コーポレートセンター担当
                                                              田中 祥友
                                                      (TEL 0877-56-1111)



        譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2020 年3月 26 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。    )を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ
いたします。

                              記
1.処分の概要
 (1) 払込期日              2020 年4月 10 日
 (2) 処分する株式の種類及び数      当社普通株式 9,000 株
 (3) 処分価額              1株につき 1,551 円
 (4) 処分総額              13,959,000 円
                       当社の取締役(※) 6名 9,000 株
 (5) 処分予定先
                       ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
                       本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券
 (6) その他
                       通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2020 年3月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員
 である取締役及び社外取締役を除く。以下、      「対象取締役」という。    )が株価変動のメリットとリスク
 を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし
 て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、           「本制度」という。)を導入
 することならびに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給す
 る金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度にお
 いて割り当てる譲渡制限付株式の総数は 40,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
 期間を譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退
 任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  本日、当社取締役会により、当社第 100 期定時株主総会から 2021 年3月開催予定の当社第 101 期
 定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、        割当予定先である対象取締役6名   (以下、
 「割当対象者」という。    )に対し、金銭報酬債権合計 13,959,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭
 報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通
 株式 9,000 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額
 は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、           決定しております。また、
 当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限
 付株式割当契約(以下、    「割当契約」という。  )を締結すること等を条件として支給いたします。

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3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2020 年4月 10 日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日
   までの期間
   上記に定める譲渡制限期間(以下、    「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該
  割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、    「本割当株式」という。)につき、第三者に対
  して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることがで
  きません(以下、    「譲渡制限」という。。
                        )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開
  催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役
  会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で
  取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。
                                            )に
  おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合に
  は、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開
  催日まで継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期
  間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限
  を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限
  期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執
  行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2020 年4月から割当対象者が当社の取締役及び執
  行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数に、当該時点におい
  て割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる
  場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、
  これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記
  載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に
  保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
  換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織
  再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認され
  た場合には、当社取締役会決議により、2020 年4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で
  除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。  )に、当該承認の日において割当対象
  者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
  これを切り捨てるものとする。 の本割当株式につき、
                )            当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直
  前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、   上記の定めに基づき同日
  において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会
 決議日の直前営業日(2020 年3月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,551
 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額
 には該当しないものと考えております。
                                                 以 上

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