4220 リケンテクノス 2021-02-22 16:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 22 日
各 位
会 社 名 リケンテクノス株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 常盤 和明
(コード:4220 東証第1部)
問 合 せ 先 代表取締役 専務執行役員 管理本部長
入江 淳二
電 話 番 号 03-5297-1650(代)
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自
己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分要領
(1) 処 分 期 日 2021 年3月 11 日(木)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 266,700 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 480 円
(4) 処 分 総 額 128,016,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、 金融商品取引法におけ
る届出の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、 本日開催の取締役会において、 当社の従業員持株会であるリケンテクノス従業員投資会 (以下、
「持株会」といいます。 )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益
を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上さ
せるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託(従業員持株会処分型)(以 」
下、「本信託」といいます。 )の再導入を決議いたしました(本制度の概要につきましては本日付け『 「株式
給付信託(従業員持株会処分型) 」の再導入に関するお知らせ』をご参照下さい。。本自己株式処分は、本
)
信託導入に際し設定される当社株式の保有及び処分を行う株式会社日本カストディ銀行(信託E口) (本
信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に対し、第三者割当により
自己株式を処分するものであります。
処分数量については、 今後5年間の信託期間中に持株会が本信託により購入する予定数量に相当するも
のであり、2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数 64,113,819 株に対し 0.42%(小数点第3位を四捨五
入、2020 年9月 30 日現在の議決権個数 638,041 個に対する割合 0.42%)となります。
※信託契約の概要
(1) 信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分によ
り得た収益の受益者への給付
(2) 委 託 者 当社
(3) 受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契
約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
(4) 受 益 者 受益者適格要件を充足する持株会会員
(5) 信託設定日 2021 年3月 11 日(予定)
(6) 信託の期間 2021 年3月 11 日から 2026 年3月 10 日まで(予定)
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3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、 本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2021 年 1 月
20 日から 2021 年2月 19 日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 480
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にする
より、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因
を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か
月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採
用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 480 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 494 円に対して 97.17%を乗じた
額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 467 円(円未満切捨)に対して
102.78%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均 440 円(円未満切捨)に対して 109.09%
を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なもの
とはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を
表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと
から、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手
及び株主の意思確認手続は要しません。
以上
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