4216 旭有機材 2021-04-21 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年4⽉ 21 ⽇
各 位
会 社 名 旭有機材株式会社
代表者名 代表取締役社⻑執⾏役員 中野 賀津也
(コード︓4216 東証第 1 部)
問合せ先 管理本部 総務部⻑ ⻲井 学
TEL.03-5826-8820
定款⼀部変更に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、本年6⽉ 18 ⽇開催予定の第 100 期定時株主総会に、下記のとおり
定款の変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)有事に備えた変更について(関連条⽂︓現⾏第5条、現⾏第 15 条、新設第 37 条)
コロナ禍における株主総会開催の経験を踏まえ、感染症や天災事変等の有事の際、株主総会に関連する事項を
⽀障なく遂⾏できるよう、選択肢を確保するための変更であります。
①公告⽅法の変更(現⾏第5条)
インターネットの普及を考慮し、公告⼿続き合理化および利便性向上のため、当社の公告⽅法を⽇本経済新聞か
ら電⼦公告に変更し、併せてやむを得ない事情により電⼦公告をすることができないときの措置を定めるものであります。
②株主総会の開催場所の規定の削除(現⾏第 15 条)
有事の際の株主総会の会場確保の観点から、株主総会の招集地を限定する規定を削除するものであります。
③取締役会決議による剰余⾦配当等の決定(新設第 37 条)
機動的な剰余⾦の配当等を可能とするため、株主総会のみならず取締役会決議によっても⾏うことができるよう規
定を新設するものであります。
(2)当社の現状の役員に関する体制を反映させるための変更について
(関連条⽂︓現⾏第 16 条、現⾏第 29 条、新設第 29 条)
当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより⼀層⾼めることを目的として、2011 年に
執⾏役員制度を導⼊いたしました。その後、執⾏役員への権限移譲等、執⾏役員制度の整備・強化を推進してきて
おり、今後も当該制度を継続する予定です。また、2011 年以降、役付は原則として執⾏役員としての役付を⽤いる
こととしており、取締役会⻑以外の取締役副社⻑、専務取締役等の役付取締役は事実上⽤いられておりません。こ
のような状況から、現状の当社の体制を反映するため、取締役会⻑以外の役付取締役を廃⽌する(現⾏第 29 条)
とともに所要の変更(現⾏第 16 条)を⾏い、あわせて執⾏役員に関する規定を新設する(新設第 29 条)もので
あります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙「定款変更 新旧対照表」記載のとおりであります。
3.⽇程
定款変更のための株主総会開催予定⽇ 2021 年 6 ⽉ 18 ⽇(⾦曜⽇)
定款変更の効⼒発⽣⽇ 2021 年 6 ⽉ 18 ⽇(⾦曜⽇)
以 上
<別 紙>
「定款変更 新旧対照表」
(下線部は変更箇所を示しています。)
現 ⾏ 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条〜第4条 (条文省略) 第1条〜第4条 (現⾏どおり)
(公告の方法) (公告の方法)
第5条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載す 第5条 当社の公告は電子公告により⾏う。ただし、
る。 事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する方法により⾏
う。
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条〜第 12 条 (条文省略) 第6条〜第 12 条 (現⾏どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 13 条、第 14 条 (条文省略) 第 13 条、第 14 条 (現⾏どおり)
(開催場所)
第 15 条 当会社の株主総会は、本店の所在地また (削 除)
はその隣接地で開催する。
(招集権者及び議⻑) (招集権者及び議⻑)
第 16 条 株主総会は法令に別段の定めがあるときを 第 15 条 株主総会は法令に別段の定めがあるときを
除き代表取締役会⻑がこれを招集し、その 除き、あらかじめ取締役会の決議によって定
議⻑となる。 めた順序により、取締役がこれを招集し、そ
の議⻑となる。
② 代表取締役会⻑が空席のとき、又は支障
あるときは代表取締役社⻑がこれに当り、こ
れらに支障があるときは取締役会の決議によ
り、他の取締役がこれに当る。
第 17 条〜第 19 条 (条文省略) 第 16 条〜第 18 条 (現⾏どおり)
第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会
第 20 条〜第 28 条 (条文省略) 第 19 条〜第 27 条 (現⾏どおり)
現 ⾏ 定 款 変 更 案
(役付取締役) (役付取締役)
第 29 条 取締役会はその決議を以て取締役会⻑、 第 28 条 取締役会はその決議を以て取締役会⻑を
取締役社⻑、取締役副社⻑、専務取締 選定することができる。
役及び常務取締役を選定することができ
る。
(執⾏役員)
(新 設) 第 29 条 当会社は、取締役会の決議によって執⾏
役員を選任し、当会社の業務を分担して
執⾏させることができる。
② 取締役会はその決議によって社⻑執⾏役
員を選定するほか、副社⻑執⾏役員、専務
執⾏役員、常務執⾏役員その他の役付執
⾏役員を選定することができる。
③ 執⾏役員に関する事項は、本定款に定める
もののほか、取締役会において定める執⾏
役員規程による。
第 30 条〜第 32 条 (条文省略) 第 30 条〜第 32 条 (現⾏どおり)
第 5 章 会計監査人 第 5 章 会計監査人
第 33 条〜第 35 条 (条文省略) 第 33 条〜第 35 条 (現⾏どおり)
第6章 計 算 第6章 計 算
第 36 条 (条文省略) 第 36 条 (現⾏どおり)
(剰余⾦の配当等の決定機関)
(新 設) 第 37 条 当会社は、剰余⾦の配当等会社法第
459 条第1項各号に定める事項について
は、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役会の決議により定めることができる。
第 38 条〜第 40 条 (条文省略) 第 38 条〜第 40 条 (現⾏どおり)
附 則 附 則
第1条 (条文省略) 第1条 (現⾏どおり)
以 上