4206 アイカ工 2020-04-30 15:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 4 月 30 日
各 位
                         会社名      アイカ工業株式会社

                                  代表取締役
                         代表者名     社長執行役員          小野    勇治

                         (コード番号        4206   東証・名証第 1 部)
                         問合せ先 執行役員 総務部担当 天野利通
                                (TEL    052-533-3134)



           定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 120
回定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                     記
 1.定款変更の目的
 (1)当社は、2020 年 4 月 1 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関す
    るお知らせ」にて別途お知らせいたしましたとおり、経営の透明性を向
    上させ、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るとともに、意思決
    定のさらなる迅速化を実現することを目的として監査等委員会設置会
    社に移行する予定であります。これに伴い、監査等委員会および監査
    等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する
    規定の削除等、所要の変更を行うものです。
 (2)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。


 2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりです。


 3.日程
  定款変更のための株主総会開催日        2020 年 6 月 23 日(予定)
  定款変更の効力発生日             2020 年 6 月 23 日(予定)

                                                        以    上
     別紙
                                          (下線部分は改正部分を示す)
               現行定款                          変更案
              第1章   総則                     第1章    総則


第1 条~第 3 条 (条文省略)             第 1 条~第 3 条 (現行と同じ)


(機      関)                    (機     関)
第 4条    当会社は、株主総会および取締役のほ     第 4条   当会社は、株主総会および取締役のほ
        か、次の機関を置く。                   か、次の機関を置く。
        (1) 取締役会                      (1) 取締役会
        (2) 監査役                            (削除)
        (3) 監査役会                     (2) 監査等委員会
        (4) 会計監査人                    (3) 会計監査人


第5条       (条文省略)              第5条     (現行と同じ)


              第2章   株式                     第2章    株式


第 6 条~第 12 条 (条文省略)           第 6 条~第 12 条 (現行と同じ)


             第3章   株主総会                   第3章   株主総会


第 13 条~第 21 条 (条文省略)          第 13 条~第 21 条 (現行と同じ)


        第4章   取締役および取締役会             第4章   取締役および取締役会


(員数および選任)                     (員数および選任)
第 22条 当会社の取締役は12名以内とする。       第 22条 当会社の取締役(監査等委員である取締
                                     役を除く。)は、12名以内とする。
              (新設)                 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5
                                     名以内とする。
       ② 取締役は、株主総会の決議によって選任        ③ 取締役は、監査等委員である取締役とそ
        する。                          れ以外の取締役とを区別して、株主総会
                                     の決議によって選任する。
             現行定款                        変更案
   ③   (条文省略)                  ④   (現行と同じ)
   ④   (条文省略)                  ⑤   (現行と同じ)


(取締役の任期)                    (取締役の任期)
第 23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了    第 23条 取締役(監査等委員である取締役を除
       する事業年度のうち最終のものに関する          く。)の任期は、選任後1年以内に終了す
       定時株主総会の終結の時までとする。           る事業年度のうち最終のものに関する定
                                   時株主総会の終結の時までとする。
             (新設)              ② 監査等委員である取締役の任期は、選任
                                   後2年以内に終了する事業年度のうち
                                   最終のものに関する定時株主総会の終
                                   結の時までとする。
   ② 増員として選任された取締役または任                   (削除)
       期の満了前に退任した取締役の補欠と
       して選任された取締役の任期は、他の在
       任取締役の任期の満了すべき時までと
       する。
             (新設)              ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で
                                   ある取締役の補欠として選任された監
                                   査等委員である取締役の任期は、退任し
                                   た監査等委員である取締役の任期の満
                                   了すべき時までとする。
             (新設)              ④ 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任され
                                   た補欠の監査等委員である取締役の選任
                                   決議が効力を有する期間は、当該決議に
                                   よって短縮されない限り、選任後2年以
                                   内に終了する事業年度のうち最終のもの
                                   に関する定時株主総会の開始の時までと
                                   する。


(代表取締役および取締役会長)             (代表取締役および取締役会長)
第 24条 取締役会は、その決議により代表取締役    第 24条 取締役会は、その決議により取締役(監
       を選定する。                      査等委員である取締役を除く。)の中か
                                   ら代表取締役を選定する。
   ② 取締役会は、その決議により取締役会長        ② 取締役会は、その決議により取締役(監
              現行定款                           変更案
         1 名を定めることができる。                査等委員である取締役を除く。)の中か
                                       ら取締役会長1名を定めることができ
                                       る。


第 25 条~第 26 条 (条文省略)          第 25 条~第 26 条 (現行と同じ)


(取締役会の招集)                     (取締役会の招集)
第 27条 取締役会の招集通知は、各取締役および      第 27条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し
         各監査役に対し会日の3日前までに発             会日の3日前までに発するものとする。
         するものとする。ただし、緊急の場合は            ただし、緊急の場合はこれを短縮するこ
         これを短縮することができる。                とができる。
    ② 取締役および監査役の全員の同意があ           ② 取締役の全員の同意があるときは、招集
         るときは、招集の手続きを経ないで取締            の手続きを経ないで取締役会を開催す
         役会を開催することができる。                ることができる。


第 28 条~第 29 条 (条文省略)          第 28 条~第 29 条 (現行と同じ)


                              (業務執行の決定の取締役への委任)
              (新設)            第 30条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の
                                       規定により、取締役会の決議によって、
                                       重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げ
                                       る事項を除く。)の決定の全部または一部
                                       を取締役に委任することができる。


(取締役の報酬等)                     (取締役の報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行      第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
         の対価として当会社から受ける財産上             の対価として当会社から受ける財産上
         の利益(以下、
               「報酬等」という。)は、            の利益は、監査等委員である取締役とそ
         株主総会の決議によって定める。               れ以外の取締役とを区別して、株主総会
                                       の決議によって定める。


第 31 条    (条文省略)              第 32 条    (現行と同じ)
            現行定款                     変更案
    第5章   監査役および監査役会           第5章   監査等委員会


(員数および選任)
第 32条 当会社の監査役は5名以内とする。               (削除)
   ② 監査役は、株主総会の決議によって選任              (削除)
    する。
   ③ 監査役の選任決議は、議決権を行使する              (削除)
    ことができる株主の議決権の3分の1
    以上を有する株主が出席し、その議決権
    の過半数をもって行う。
   ④ 当会社は会社法第 329 条第 3 項の規定に         (削除)
    基づき、法令に定める監査役の員数を欠
    くことになる場合に備えて、株主総会に
    おいて補欠監査役を選任することがで
    きる。
   ⑤ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が               (削除)
    効力を有する期間は、当該決議後4年以
    内に終了する事業年度のうち最終のも
    のに関する定時株主総会の開始の時ま
    でとする。


(監査役の任期)
第 33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了             (削除)
    する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までとする。
   ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠               (削除)
    として選任された監査役の任期は、退任
    した監査役の任期の満了すべき時まで
    とする。
    ただし、前条第 4 項により選任された補
    欠監査役が監査役に就任した場合の任
    期は、当該補欠監査役としての選任後4
    年以内に終了する事業年度のうち最終
    のものに関する定時株主総会の終結の
    時を超えることができないものとする。
            現行定款                           変更案
(常勤の監査役)                        (常勤の監査等委員)
第 34 条 監査役会は、その決議により常勤の監        第 33 条 監査等委員会は、その決議により監査
     査役を選定する。                       等委員の中から常勤の監査等委員を選
                                    定することができる。


(監査役会の招集)                       (監査等委員会の招集)
第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対        第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等
     し会日の3日前までに発するものとす              委員に対し会日の3日前までに発する
     る。ただし、緊急の場合はこれを短縮す             ものとする。ただし、緊急の場合はこれ
     ることができる。                       を短縮することができる。
   ② 監査役の全員の同意があるときは、招集            ② 監査等委員の全員の同意があるときは、
     の手続きを経ないで監査役会を開催す              招集の手続きを経ないで監査等委員会
     ることができる。                       を開催することができる。


(監査役の報酬等)
第 36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ                   (削除)
     って定める。


(社外監査役の責任免除)
第 37条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定              (削除)
     により、社外監査役との間に、同法第
     423 条第 1 項に規定する社外監査役の損
     害賠償責任を限定する契約を締結する
     ことができる。
     ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
     度額は、法令が規定する額とする。


                                (監査等委員会の決議)
            (新設)                第 35条 監査等委員会の決議は、議決に加わるこ
                                    とができる監査等委員の過半数が出席
                                    し、出席した監査等委員の過半数をもっ
                                    て行う。
            現行定款                   変更案
        第 6 章 会計監査人            第 6 章 会計監査人


第 38 条~第 39 条 (条文省略)   第 36 条~第 37 条 (現行と同じ)


         第7章   計   算            第7章   計   算


第 40 条~第 43 条 (条文省略)   第 38 条~第 41 条 (現行と同じ)




            (新設)       附則
                       (社外監査役の責任免除に関する経過措置)
                         第120回定時株主総会終結前の社外監査役
                         (社外監査役であった者を含む。)の行為に関す
                         る会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定
                         する契約については、なお同定時株主総会の
                         決議による変更前の定款第 37 条の定めるところ
                         による。


                            2009年6月23日改正
    平成21年6月23日改正
                            2016年6月23日改正
    平成28年6月23日改正
                            2018年6月22日改正
    平成30年6月22日改正
                            2020年6月23日改正
            (新設)