4203 住友ベーク 2020-08-17 17:00:00
(訂正)「川澄化学工業株式会社株式(証券コード:7703)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正および公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ [pdf]
2020年8月17日
各 位
会 社 名 住 友 ベ ー ク ラ イ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 一 彦
(コード番号 4203 東証第一部)
本社所在地 東京都品川区東品川二丁目5番8号
総務本部 コーポレート・コミュニ
問 合 せ 先
ケーション部長 白 本 勝 久
(TEL 03-5462-4165)
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「川澄化学工業株式会社株式(証券コード:
7703)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正および公開買付開始公告の訂正に
関するお知らせ
住友ベークライト株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、川澄化学工業株式会社(以下「対象
者」といいます。)の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)につきまして、台
湾公平交易委員会から本株式取得に対する審査権限を行使しない旨の通知を受けたこと等に伴い、訂正すべ
き事項が生じましたので、これを訂正するため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含
みます。以下「法」といいます。)第27条の8第2項の規定に基づき、2020年8月17日付で関東財務局長に
公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。
これに伴い、2020年7月31日付「川澄化学工業株式会社株式(証券コード:7703)に対する公開買付けの
開始に関するお知らせ」および2020年8月3日付「公開買付開始公告」の内容を下記の通り訂正いたします
ので、お知らせいたします。
なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
記
I. 2020 年7月 31 日付「川澄化学工業株式会社株式(証券コード:7703)に対する公開買付けの開始に関す
るお知らせ」の訂正内容
2020年7月31日付「川澄化学工業株式会社株式(証券コード:7703)に対する公開買付けの開始に関する
お知らせ」について、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
2.買付け等の概要
(9)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号
乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
1
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項
の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる
事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、(ⅰ)台湾公平交易委員会
に対する事前届出に関し、台湾公平交易委員会が本株式取得の禁止等の措置をとった場合又は(ⅱ)上記
待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、
本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
(後略)
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号
乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項
の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる
事実が発生した場合をいいます。
(後略)
2
II. 2020 年8月3日付「公開買付開始公告」の訂正内容
2020年8月3日付「公開買付開始公告」について、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線
を付しております。
2.公開買付けの内容
(14)その他買付け等の条件及び方法
②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号
乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項
の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる
事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、(ⅰ)台湾公平交易委員会
に対する事前届出に関し、台湾公平交易委員会が本公開買付けによる対象者株式の取得の禁止等の措
置をとった場合又は(ⅱ)上記待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得
られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
(後略)
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)
第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号
乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去
に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項
の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる
事実が発生した場合をいいます。
(後略)
以 上
3
本プレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための発表文であり、売付けの勧誘を目
的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに
関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。
本プレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当す
る、又はその一部を構成するものではなく、本プレスリリース(若しくはその一部)又はその
配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際
してこれらに依拠することはできないものとします。
本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に則って行われま
すが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではあ
りません。特に米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正
を含みます。以下同じです。)第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則
は、本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではあ
りません。本プレスリリースに含まれる全ての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米
国の会計基準に基づくものではなく、米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、当
社及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではないため、米国の
証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難となる可能性がありま
す。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国
外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の
法人並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません
。
本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとし
ます。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作成されますが、当該英語の書
類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
本プレスリリース及び本プレスリリースの参照書類中の記載には、米国 1933 年証券法(
SecuritiesActof1933。その後の改正を含みます。)第 27A条及び米国 1934 年証券取引所法
第 21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-lookingstatements)が含まれていま
す。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関
する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。当社又
は関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正
しくなることを何ら約束するものではありません。本プレスリリース及び本プレスリリースの
参照書類中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付の時点で当社が有する情報を
基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、
当社又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する
義務を負うものではありません。
当社又は対象者の各フィナンシャル・アドバイザー及びそれらの関連会社は、それらの通常の
業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米国 1934 年証券取
引所法規則第 14e-5条(b)の要件に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客の勘定で本公開
買付けの開始前、又は公開買付期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を
行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、米国に
おいても類似の方法により開示が行われます。
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