4188 三菱ケミHD 2019-02-20 16:00:00
当社連結子会社(田辺三菱製薬株式会社)に対する仲裁の申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年2月 20 日

各   位

                        会 社 名   株式会社三菱ケミカルホールディングス
                        代表者名    代表執行役社長         越智    仁
                                (コード番号:4188           東証第1部)
                        問合せ先    広報・IR 室長 髙阪 肇
                                TEL.   03-6748-7120



        当社連結子会社(田辺三菱製薬株式会社)に対する仲裁の申立てに関するお知らせ


 当社の連結子会社である田辺三菱製薬株式会社(コード番号:4508 東証第1部、代表取締役社長:三津家 正
之、本社:大阪市)が、同社に対する仲裁の申立てについて、本日、別添のとおり発表いたしましたので、ご
連絡いたします。


                                                                以   上
                                                        2019 年 2 ⽉ 20 ⽇
各 位
                                         会 社 名       ⽥辺三菱製薬株式会社
                                         代 表 者 名 代表取締役社⻑ 三津家 正之
                                         コード番号          4508 東証第⼀部
                                         問合せ先          広報部⻑ 御船 祥史
                                                   (TEL︓06-6205-5211)



                当社に対する仲裁の申⽴てに関するお知らせ


 ⽥辺三菱製薬株式会社(本社︓⼤阪市、代表取締役社⻑︓三津家 正之、以下「当社」)は、
当社を被申⽴⼈とする仲裁の申⽴てを受けましたので、以下の通り、お知らせいたします。


1. 仲裁申⽴ての経緯及び内容
  (1)経緯
      吉富製薬株式会社(以下「吉富製薬」)は、1997 年 9 ⽉に、Novartis Pharma AG(以
  下「ノバルティス」)との間でライセンス契約(以下「本件契約」)を締結し、京都⼤学の藤多哲朗
  教授、台糖株式会社(現「三井製糖株式会社」)と吉富製薬の共同研究から⾒出された世界
  初のスフィンゴシン 1-リン酸受容体調節薬「FTY720(⼀般名︓フィンゴリモド塩酸塩)」に関する
  全世界における開発権(⽇本については共同開発権)および販売権をノバルティスに対し許諾しま
  した。当社は、吉富製薬の本件契約上の地位を承継し、ロイヤリティの⽀払いを受けていたところ、
  今般、ノバルティスから本件契約の規定の⼀部の有効性について疑義が提起され、2019 年 2 ⽉
  15 ⽇、国際商業会議所(International Chamber of Commerce、以下「ICC」)より、ノ
  バルティスを申⽴⼈とする仲裁の申⽴てがあった旨の通知を受領しました。
  (2)内容
      本仲裁申⽴てにおいて、ノバルティスは、⽶国、EU 等における製品の売上ベースのロイヤリティ⽀
  払い義務を定める本件契約の規定の⼀部は無効であり、ノバルティスにはロイヤリティの⼀部の⽀払
  義務がないことの確認を求めています。


2. 仲裁を申し⽴てた者の概要
  1) 名称︓Novartis Pharma AG
  2) 本社︓Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland
  3) 最⾼経営責任者︓ポール・ハドソン(Paul Hudson; CEO)


3. 今後の⾒通し
      当社は、本件契約の有効性を検討した結果、何ら問題はないという結論に⾄っております。したがっ




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て、当社は、疑義を呈されたロイヤリティ⽀払義務は有効であり、ノバルティスは本件契約を遵守すべ
きものと考えております。当社は、今後の仲裁⼿続きにおいて、ノバルティスに対し適切に反論してまい
ります。なお、本仲裁は、ICC の仲裁規則に従い、英国ロンドンを仲裁地として⾏われます。
本件については、その後においても状況に応じて適切な開⽰に努めてまいります。また、業績への影響
に関しては、今後、影響があればその時点でお知らせいたします。
                                               以上




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