4185 JSR 2019-05-10 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 5 月 10 日
各   位
                         会       社       名   J   S   R   株     式    会   社
                         代   表       者   名   代表取締役社長          小 柴 満 信
                                         (コード番号 4185 東証第一部)
                         問   合       せ   先   広 報 部 長          桑 島 信 彦
                         電   話       番   号   03(6218)3517


                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の定款を下記の通り一部変更する議案を、
2019 年 6 月 18 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知ら
せいたします。


                             記


1.変更の理由
(1) グローバルに、成長機会を捉えて更なる事業伸長を目指し、環境変化を踏まえたより広い視野か
    らの経営および地域や市場毎での迅速な経営判断・業務執行を行う新たな経営体制を構築するた
    めに、役付取締役として取締役 CEO(最高経営責任者)と取締役 COO(最高執行責任者)を追加
    するものであります。
(2) 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、経営執行の最高責任者である取締役社
    長と経営の監視・監督をすべき取締役会の議長を分離し、取締役会長が取締役会の招集権者およ
    び議長となると定めております。取締役 CEO(最高経営責任者)および取締役 COO(最高執行責
    任者)の役付取締役への追加に伴い、取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かない場
    合における取締役会の招集権者および議長を、取締役 CEO(最高経営責任者)、取締役社長、お
    よび取締役 COO(最高執行責任者)のいずれでもない取締役に変更するものであります。


2.変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
    定款変更のための株主総会予定開催日            2019 年 6 月 18 日(火)
    定款変更の効力発生予定日                 2019 年 6 月 18 日(火)


                                                                    以   上
 (別紙)
                                       (下線は変更部分を示します。
                                                    )
          現   行   定 款                   変   更   案
(代表取締役及び役付取締役)              (代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって、代     第 21 条   取締役会は、その決議によって、代
表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各       表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各
自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本       自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本
会社の業務を執行する。                 会社の業務を執行する。


2.   取締役会は、その決議によって、取締役社    2.   取締役会は、その決議によって、取締役社
長 1 名を選定し、また、取締役会長 1 名を選定   長 1 名を選定する。また、取締役会は、取締役
することができる。                   会長 1 名、取締役 CEO(最高経営責任者)1 名、
                            及び取締役 COO(最高執行責任者)1 名を選定
                            することができる。
(取締役会の招集権者、議長及び招集通知)        (取締役会の招集権者、議長及び招集通知)
第 23 条 取締役会は、取締役会長が招集し、     第 23 条   取締役会は、取締役会長が招集し、
その議長となる。取締役会長に事故があるとき       その議長となる。取締役会長に事故があるとき
又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ       又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ
取締役会の定めた順序により、取締役社長以外       取締役会の定めた順序により、取締役 CEO(最
の他の取締役がこれに代る。               高経営責任者) 取締役社長及び取締役 COO
                                   、             (最
                            高執行責任者)のいずれでもない取締役がこれ
                            に代る。


2.   取締役会の招集の通知は、各取締役及び各    2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各
監査役に対して会日の 5 日前に発する。ただ      監査役に対して会日の 5 日前に発する。ただ
し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮       し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮
することができる。                   することができる。


                                                     以上