4167 M-ココペリ 2021-05-20 12:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社ココペリ
代表者名 代 表 取 締 役 CEO 近 藤 繁
(コード番号:4167 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員コーポレート事業部
馬庭 興 平
ゼネラルマネージャー
TEL. 03-6261-4091
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条、第 239 条の規定に基づき、以下のと
おり、当社監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、および募集
事項の決定を当社取締役会へ委任することの承認を求める議案を、2021 年6月 22 日(火)開催予定の当社第
14 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
なお、監査役に付与する分については、監査役に対する報酬等として会社法第 387 条に該当致します。当
社は、2020 年6月 22 日開催の第 13 回定時株主総会において年額 20 百万円以内とする旨ご承認をいただき
今日に至っておりますが、当該報酬とは別枠で、当社監査役に対する報酬として年額3百万円の範囲でスト
ック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、併せてご承認を求めるものであります。なお、
現在の監査役の員数は3名であります。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をする理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値向上に資すること及び当社監査役の厳正なる
監査への意識を高めることを目的として、当社監査役及び従業員に対して新株予約権を発行するものであ
ります。
また、監査役に対して新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与する
ことは相当であると存じます。
なお、報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件をもとに企業会計基準委員会が
公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用
いて算出するものとします。
2.本議案の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権
の内容
(1)新株予約権の目的である株式の数
30,000 株を上限とする。うち、監査役を対象とする新株予約権の目的である株式数は 1,500 株を上
限とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は普通株式 100 株とす
る。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、
「割当日」という。
)後、当社が株式分割または株式併合を
1
行う場合は、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与
株式数に当該時点で行使されまたは当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が資本金の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要
とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、
合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該
時点で行使されまたは当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の額
各新株予約権の行使により出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けること
ができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という。 に付与株式数を乗じた金額とする。
)
行使価額は、割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場
合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じ
る1円未満の端数は、これを切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
② 当社が時価を下回る価額で株式を発行し、または自己の株式を処分する場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
調 後 使 額
整 行 価 = 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、
「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が資本金の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、資本金の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲
で行使価額を調整するものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
割当日より2年を経過した日から割当日より 10 年を経過する日までとする。
(4) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
② 新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権は相続
されず、行使できなくなるものとする。
③ 新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人のいずれかの
地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで
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はない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の
1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金
の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。
(7)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社取締役会の決議がなされた場合)
、及び新株予約権の行使の条件を満たさず新株予約権者が
新株予約権を行使できなくなった場合は、当社が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得す
ることができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(8)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取扱い
当該端数は切捨てとする。
3. 本議案の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権
の数の上限
300 個を上限とする。このうち、当社監査役を付与対象とする新株予約権は 15 個を上限とする。
4. 本議案の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権
についての金銭の払い込み
要しないこととする。
5. 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定
める。
以 上
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