4165 M-プレイド 2021-01-14 16:30:00
新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年1月14日
各 位
                    会   社   名 株   式   会   社     プ     レ    イ    ド
                    代 表 者 名 代表取締役 CEO               倉 橋        健 太
                                      (コード番号:4165 東証マザーズ)
                    問 合 せ 先 執行役員 CFO                武藤     健太郎
                                              ( TEL. 050-5434-8563)



         新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ

 当社は、2021年1月14日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとし
て、下記の内容の新株予約権(第7回新株予約権)を発行することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。

                        記

Ⅰ.新株予約権を発行する理由
当社は、当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の従業員に対して
新株予約権を付与するものであります。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は5,000株の予定であります。また、下記要項
に定めるとおり、原則として、新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当
社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人または社外協力者の地位にあることを要しておりま
す。
そのため、本新株予約権の行使による希薄化の影響は軽微であり、また本新株予約権は従業員の中長期
的なインセンティブに寄与し、企業価値の増大につながるものと考えることから、本新株予約権の発行
は合理的な範囲のものと考えております。

Ⅱ.新株予約権の名称
株式会社プレイド第7回新株予約権

Ⅲ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の対象者
 当社の従業員

2.新株予約権の内容及び数
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
 当社普通株式5,000株とする。
 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切
り捨てるものとする。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 調整後株式数は、株式分割の場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合はその
効力発生日以降、それぞれ適用されるものとする。
 また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ
て目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式
の数の調整を行うことができるものとする。

(2)発行する新株予約権の総数
 5個(本新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は1,000株とする。
                                    )とする。ただし、第1
項で定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。

(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額
(以下「行使価額」という。)に第2項に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じ
た金額とする。
 行使価額は、本新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立
しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」とい
う。)の平均値とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。ただし、当該金額が割当
日の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値
とする。ただし、割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとす
る。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(ア)当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合

                                     新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
                          既発行株式数 +
  調 整 後       調 整 前                   1株当たりの新株式発行前の株価
          =           ×
  行使価額        行使価額              既発行株式数 + 新規発行株式数

 なお、上記算式において、   「1株当たりの新株式発行前の株価」は、調整後行使価額を適用する日に
先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日における終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値の
ない日を除く。)とする。なお、     「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算
出する。 「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数
とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新
株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
 調整後行使価額は、  当該発行または処分の払込期日   (払込期間が設けられたときは、当該払込期間の
最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(イ)当社が普通株式の分割または併合を行う場合
                           1
  調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                        分割・併合の比率

 調整後行使価額は、株式分割の場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合はその
効力発生日以降、それぞれ適用されるものとする。

(ウ)当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得
  ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で
  行使価額を調整するものとする。

(4)新株予約権を行使することができる期間
 2023年2月1日から2031年1月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたる
ときは、その前営業日を最終日とする。

(5)新株予約権行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
  第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金
  等増加限度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(6)新株予約権の譲渡制限
 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。

(7)新株予約権の行使条件
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役その他の役
  員、使用人または社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承
  認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役
  会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(エ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新
  株予約権割当契約に従う。

(8)新株予約権の取得事由及び条件
 当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができ
る。
(ア)本新株予約権の割当を受けた者が第7項で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場
  合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後または当社取締役会が決議す
  る日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画
  または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会
  で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなさ
  れた場合)

(9)組織再編行為時の取り扱い
 当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
                         )
転(以下を総称して「組織再編行為」という。 )をする場合であって、かつ、当該組織再編行為に係
る契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下
「再編対象会社」という。
           )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合
に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。 )の直前に
おいて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )の新株予約権者に対し、当該新株予
約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと
する。
(ア)交付する新株予約権の数
 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(イ)新株予約権の目的である株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である株式の数または算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
 組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項に準じて決定する。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
 第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(カ)再編対象会社による新株予約権の取得事由
 第8項に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の行使の条件
 第7項に準じて決定する。

(10)新株予約権を行使した場合に交付する株式の数に一株に満たない端数の処理
 本新株予約権を行使した場合に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合にはこれを切り
捨てる。

(11)新株予約権証券
 本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

(12)新株予約権の割当を受ける者及び数
 当社従業員 1名 5個
3.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否
 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、本新株予約権はインセンティ
ブ報酬として付与されるものであり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。

4.その他の事項
(1)本新株予約権の総数
 5個

(2)本新株予約権の割当日
 2021年2月1日

(3)その他
 その他の細目事項は、別途定める新株予約権割当契約の定めるところによる。

                                           以上