4151 協和キリン 2019-02-19 15:30:00
株式報酬型ストックオプションの行使条件の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 2 月 19 日
 各    位
                                会 社 名 協和発酵キリン株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 宮本 昌志
                                      (コード:4151 東証一部)
                                問合せ先 コ ー ホ ゚ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長
                                                             柏原 智子
                                      TEL:03-5205-7205 (メディア)
                                      TEL:03-5205-7206 (IR)



      株式報酬型ストックオプションの行使条件の変更に関するお知らせ

 協和発酵キリン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮本昌志、以下「当社」
                                          )は、本
日開催の取締役会において、下記の通り株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の行使条件
の変更について 2019 年 3 月 20 日開催予定の第 96 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいま
す。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本件につきましては、本定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。


                           記


1. 変更の理由
     当社は、当社の執行役員(取締役を含む。)に対し、株主総会決議に基づき、株式報酬型ストック
  オプションとしての新株予約権を付与しております。
     今般、当社は、執行役員(取締役を除く。以下本議案において同じ。)の契約形態について、従来
  の雇用型執行役員制度より委任型執行役員制度へ変更することにいたしました。当該制度変更は、
  当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて、業務執行責任を明確化し、経営の効
  率化と意思決定の迅速化を図ることを目的とするものです。
     執行役員を委任型とするため、従業員から選任される場合は、雇用契約終了後に委任契約を締結
  することとなります。このように契約形態を変更する執行役員が保有する新株予約権のうち、その
  行使条件において、「執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除
  きます。)若しくは執行役員が当社取締役または監査役に就任した日の翌日から 10 日を経過する日
  までの期間に限り」行使できるとされているものについて、契約形態の変更時点で行使可能となる
  ように行使条件を変更いたします。
     当該行使条件の変更は、委任型執行役員が、株価上昇及び持続的な成長と企業価値の増大に貢献
  する意欲を高め、グローバル・スペシャリティファーマへの飛躍に向け当社への貢献を生み出す動
  機づけとなることに加え、委任型執行役員就任時に権利行使し在任中より当社株を保有することで、
  株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。


2. 行使条件変更の内容
  第 87 回 第 4 号議案、第 88 回 第 4 号議案、第 89 回 第 4 号議案、第 90 回 第 4 号議案、
  第 91 回 第 4 号議案、第 92 回 第 4 号議案、第 93 回 第 5 号議案
  株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委
  任する件


   変更前                             変更後
   2-(3)-⑦ その他の新株予約権の行使の条件         2-(3)-⑦ その他の新株予約権の行使の条件
   (ア) 新株予約権者は、上記③の期間内に            (ア) 新株予約権者は、   上記③の期間内にお
   おいて、当社の取締役がその地位を喪失した            いて、   当社の取締役がその地位を喪失した日、
   日、 又は執行役員がその地位を喪失した日  (従        又は執行役員が従業員としての地位を喪失し
   業員としての地位が継続する場合は除きま             た日の翌日から10日を経過する日までの期間
   す。 若しくは執行役員が当社取締役又は監査
      )                            に限り、新株予約権を行使することができる
   役に就任した日の翌日から10日を経過する日           ものとします。
   までの期間に限り、新株予約権を行使するこ
   とができるものとします。


3. 行使条件を変更する新株予約権
  2010 年 3 月発行新株予約権 4 個   4,000 株(2010 年 3 月 24 日開催の取締役会決議)
  2011 年 4 月発行新株予約権 15 個 15,000 株(2011 年 3 月 24 日開催の取締役会決議)
  2012 年 4 月発行新株予約権 36 個 36,000 株(2012 年 3 月 22 日開催の取締役会決議)
  2013 年 3 月発行新株予約権 46 個 46,000 株(2013 年 3 月 22 日開催の取締役会決議)
  2014 年 3 月発行新株予約権 41 個 41,000 株(2014 年 3 月 20 日開催の取締役会決議)
  2015 年 3 月発行新株予約権 34 個 34,000 株(2015 年 3 月 20 日開催の取締役会決議)
  2016 年 3 月発行新株予約権 36 個 36,000 株(2016 年 3 月 24 日開催の取締役会決議)


4. 日程
  行使条件変更のための株主総会開催日                 2019 年 3 月 20 日
  行使条件変更の効力発生日                      2019 年 3 月 20 日


                                                                 以上