4151 協和キリン 2019-02-19 15:30:00
株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 2 月 19 日
各    位
                                会 社 名 協和発酵キリン株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 宮本 昌志
                                      (コード:4151 東証一部)
                                問合せ先 コ ー ホ ゚ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長
                                                             柏原 智子
                                      TEL:03-5205-7205 (メディア)
                                      TEL:03-5205-7206 (IR)



         株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関するお知らせ


    協和発酵キリン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮本 昌志、以下「当社」
                                              )
は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対し
て株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する件を、2019 年 3 月 20 日開催予定の第 96 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。
                                                      )
に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
    なお、本件につきましては、本定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。


                          記


1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
     当社の業績及び株価と報酬との連動性を高め、株価変動による影響を株主の皆様と共有する立
    場に置くことによって、当社の株価や会社業績への関心度を高め、企業価値向上への意欲やグロ
    ーバル・スペシャリティファーマへの飛躍に向けた士気を一層高めることを目的として、当社の
    取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対して、新株予約権を行使することにより
    交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を 1 円とする株式報酬型ストックオプショ
    ンとして、新株予約権を無償で発行するものであります。
     また、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行から少なくとも 3 年を経過した日以降に開
    始となることから、中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能すると考えて
    おります。
     なお、本株式報酬型ストックオプションにつきましては、社外取締役を含む非業務執行取締役
    を対象とするものではありません。


2. 本定時株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権
    の内容及び数の上限
(1) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
   下記(3)に定める内容の新株予約権 1,005 個を上限とし、本定時株主総会後 1 年以内での割当て
  とします。当社取締役への新株予約権の割当ては 359 個を上限とします。
                                     (当社取締役に割り当て
  る新株予約権については、2017 年 3 月 23 日開催の第 94 回定時株主総会でご承認いただきました
  上限枠の範囲内であります。)
   なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
  式 100,500 株を上限とし、下記(3)①により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に
  上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とします。
(2) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを
  要しないこととします。
(3) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
  ① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
    新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
    (以下「付与株式数」といいます。
                   )は 100 株とします。
     ただし、本定時株主総会における決議の日(以下「決議日」といいます。
                                     )後、当社が当社
    普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の
    記載につき同様とします。
               )又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整
    し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
    また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
    きは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
  ② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより
    交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じ
    た金額とします。
  ③ 新株予約権を行使することができる期間
     新株予約権の割当て日の翌日から 3 年を経過した日より 3 年間とし、その具体的な期間は
    当社取締役会において決定します。
  ④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
    る事項
    (ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
      規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の
      結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
    (イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
      (ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額と
      します。
  ⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
    します。
  ⑥ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
 は、これを切り捨てるものとします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
   新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとします。


                                   以上