4151 協和キリン 2019-03-20 15:30:00
新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 3 月 20 日
各    位
                                会 社 名 協和発酵キリン株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 宮本 昌志
                                      (コード:4151 東証一部)
                                問合せ先 コ ー ホ ゚ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長
                                                             柏原 智子
                                      TEL:03-5205-7205 (メディア)
                                      TEL:03-5205-7206 (IR)



         新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ


 協和発酵キリン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮本 昌志、以下「協和
発酵キリン」
     )は、2019 年 3 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 239 条第 1 項第 1 号及
び第 2 号に基づき、同日開催の第 96 回定時株主総会の決議により当社株主総会の委任を受け、
会社法第 236 条第 1 項及び第 238 条第 1 項に従って、新株予約権の募集事項を決定し、当社の取
締役(業務執行取締役を指します。以下同様とします。)及び執行役員並びに当社子会社の一部
取締役に対して、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたので、
お知らせいたします。


                           記


1. 募集新株予約権の名称
     協和発酵キリン株式会社 2019 年 3 月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

2. 募集新株予約権の総数
     1,005 個

     上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
    募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行す
    る募集新株予約権の総数とします。

3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
     募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である
    株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とします。
     ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以
    下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式によ
    り調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

         調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
      また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合
     理的な範囲で付与株式数を調整します。

4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使するこ
     とにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式
     数を乗じた金額とします。

5. 募集新株予約権を行使することができる期間
      2022 年 3 月 23 日から 2025 年 3 月 21 日まで

6.   募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
     に関する事項
     (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
       算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算
       の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
     (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
       記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額と
       します。

7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
      譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
     のとします。

8. その他の募集新株予約権の行使の条件
      新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとします。

9. 募集新株予約権の払込金額
      募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとします。

10. 募集新株予約権を割り当てる日
      2019 年 3 月 22 日

11. 募集新株予約権の行使請求受付場所
      当社総務部秘書グループ(又はその時々における当該業務担当部署)

12. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
      三井住友信託銀行株式会社本店(又はその時々における当該業務担当部署が定めた場所)

13. 募集新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数
      当社取締役 4 名に 359 個、執行役員 16 名に 546 個、当社子会社の取締役 3 名に 100 個を
     割り当てるものとします。


 なお、新株予約権の取得に関する事項、組織再編行為時における新株予約権の取扱い、新株予
約権証券を発行する場合の取扱いに該当する決定事項はありません。


                                                          以上