4116 大日精化 2021-03-24 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年3月 24 日

各     位

                                  会 社 名 : 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社

                                  代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長      高 橋     弘 二

                                                (コード番号 4116 東証第1部)

                                 問合せ先:執行役員 社長室・秘書室長             野々山 厚嗣

                                                            TEL 03-3662-7111



                   譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、2021 年3月 24 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを実施し、譲渡制限付株式報酬制度(以

下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を本年6月下旬開催予定の第 118 期定時株主総会

(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせします。



1.本制度の導入目的等

(1)本制度の導入目的

     本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象として、当社の企業価値

    の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし

    たものです。



(2)本制度の導入条件

     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために金銭債権を報酬として支給することとなるた

    め、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承諾を得られることを

    条件といたします。



     なお、2014 年6月 27 日開催の第 111 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額 500 百万円以

    内(うち社外取締役分 50 百万円以内。ただし使用人分給与は含みません。)とご承認をいただいております。本株

    主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定す

    ることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。



2.本制度の概要

    対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全額を現物出資財産として払込み、当社の普通

株式について発行または処分を受けることとなります(以下、本制度に基づき発行または処分される当社の普通株式

を「本株式」といいます。。
            )

    本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記1(2)に記載の報酬枠の範囲内で、年

額上限 50 百万円以内(ただし使用人分給与は含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期およ

び配分については、代表取締役社長が諮問委員会への諮問を経た上で取締役会に提案し、取締役会において決定いた

します。
 本制度により、本株式の総数は、年 30,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする

当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。
                               )または株式併合が行われた場合その他本株

式の総数の調整が必要な事由が生じた場合、当該効力発生日以降、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整し

ます。)とし、その 1 株あたりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部に

おける当社の普通株式の終値(同日の取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として

本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定します。

 また、本株式の発行または処分にあたっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間

で、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式の第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を
                       )

禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどを含む譲渡制限付株式割当契約

が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることが

できないように、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。



(ご参考)

  本株主総会において本制度に関する議案について株主の皆様のご承認をいただいた場合、本制度と同様の制度を、当

 社の常務執行役員など役付執行役員(取締役を兼務する執行役員を除きます。)にも導入する予定です。



                                                    以   上