4109 ステラケミファ 2020-08-07 15:20:00
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年8月7日
各 位
会 社 名 ス テ ラ ケ ミ フ ァ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 橋本 亜希
(コード番号:4109 東証 1 部)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 小方 教夫
(T E L . 06-4707-1511 )
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) 下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2020 年8月 24 日(月)
(2)処分する株式の 当社普通株式 40,000 株
種類および数
(3)処分価額 1 株につき 2,780 円
(4)処分総額 111,200,000 円
(5)処分予定先 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を
条件とします
2.処分の目的および理由
当社は、2020 年5月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く。以下「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬制度(以下「本制
度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入について 2020 年6月 19 日開催の第
77 期定時株主総会において承認決議されました。(本制度の概要につきましては、2020 年5月 18
日付「役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照く
ださい。)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため、株式会社日
本カストディ銀行(本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約(以下「本信託」とい
います。)において、株式会社りそな銀行から再信託を受ける再信託受託者)に設定される信託口
に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式給付規程に基づき、当初の対象
期間である5事業年度について取締役等に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、
2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数 13,213,248 株に対し 0.30%(2020 年3月 31 日現在の総
議決権個数 130,063 個に対する割合 0.31%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入。)となり
ます。当社といたしましては、本制度は、取締役等の報酬と当社株式価値の連動性をより明確にし、
当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に繋がるものと考えており、本自己株式処分による
処分数量および希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
名称 役員向け株式給付信託
委託者 当社
受託者 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社と利害関係を有しない第三者
信託契約日 2020 年8月 24 日
信託設定日 2020 年8月 24 日
信託の期間 2020 年8月 24 日から本信託が終了するまで
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議日(以
下「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2020 年8月6日)の東京証券取引所にお
ける当社株式の終値である 2,780 円といたしました。
当該価額については、本取締役会決議日の直前営業日(2020 年8月6日)の直近1カ月間(2020
年7月7日~2020 年8月6日)の終値平均 2,623 円(円未満切捨て)からの乖離率は 5.99%、直
近3カ月間(2020 年5月7日~2020 年8月6日)の終値平均 2,593 円(円未満切捨て)からの乖
離率は 7.21%、直近6カ月間(2020 年2月7日~2020 年8月6日)の終値平均 2,591 円(円未満
切捨て)からの乖離率は 7.29%(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)となっている
ことから、処分価額の算定は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し
たものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず、合理的であると判断しております。
また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会(4名にて構成。うち3名は社外取締
役)が、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続に関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手お
よび株主の意思確認手続は要しません。
以上