4097 高圧ガス 2021-05-13 18:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  令和 3 年 5 月 13 日
各 位
                                 会   社   名 高 圧 ガ ス 工 業 株 式 会 社
                                 代表者名 取 締 役 社 長        澁谷    信雄
                                 コード番号 4 0 9 7 東 証 第 一 部
                                 問 合 せ 先 取締役管理本部長      池田    佳弘
                                 電 話 番 号 06-7711-2570( 代 表 )



                  定款の一部変更に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、令和 3 年 6 月 24 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会に
定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。


                             記


1.変更の要旨
(1)当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行ないます。
(2)当社は、令和 3 年 2 月 10 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において
   開示いたしましたとおり、令和 3 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 88 期定時株主総会で承認さ
   れることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行す
   ることといたしました。これに伴ない、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設なら
   びに監査役及び監査役会に関する規定を削るとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する
   規定の新設等、その他所要の変更を行ないます。
(3)機動的な資本政策及び配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金
   の配当等を取締役会決議により行なうことが可能となるよう、規定を新設するとともに重複す
   る規定を削るなど、所要の変更を行ないます。
(4)上記変更に伴ない、条数の変更及び定款全体の整備等所要の変更を行ないます。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日 令和 3 年 6 月 24 日
  定款変更の効力発生日          令和 3 年 6 月 24 日
                                                            以 上
別紙
                                                           (下線は変更部分)
                現行定款                                 変更案
              第1章   総   則                      第1章    総     則


第1条                              第1条
(条文省略)                           (現行どおり)


第 2 条(目的)                        第 2 条(目的)
     当会社は次の事業を営むことを目的とする。           当会社は次の事業を営むことを目的とする。
      1 ~ 8                            1 ~ 8
     (条文省略)                         (現行どおり)
      9 道路貨物運送業                        9 道路貨物運送業及び貨物利用運送業なら
                                        びに倉庫業
     (新設)                            10 古物営業法に基づく古物商
      10 前各号に付帯又は関連する事業              11 前各号に付帯または関連する事業


第3条                              第3条
(条文省略)                           (現行どおり)


第 4 条(機関)                        第 4 条(機関)
     当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の           当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
     機関を置く。                         機関を置く。
      1 取締役会                         1 取締役会
      2 監査役                          2 監査等委員会
      3 監査役会                         (削る)
      4 会計監査人                        3 会計監査人


第5条                              第5条
(条文省略)                           (現行どおり)


              第2章   株   式                      第2章    株     式


第 6 条~第 7 条                      第 6 条~第 7 条
(条文省略)                           (現行どおり)


第 8 条(自己の株式の取得)                  (削る)
     当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定によ
     り、取締役会の決議をもって自己の株式を取
     得することができる。


第9条                              第8条
     当会社の単元未満株式を有する株主は、次に           当会社の単元未満株式を有する株主は、次に
     掲げる権利以外の権利を行使することができ           掲げる権利以外の権利を行使することができ
   ない。                            ない。
    1 ~ 3                          1 ~ 3
   (条文省略)                         (現行どおり)
    4 第 10 条に定める請求をする権利            4 第 9 条に定める請求をする権利


第 10 条~第 12 条                  第 9 条~第 11 条
(条文省略)                         (現行どおり)


            第3章   株主総会                     第3章   株主総会


第 13 条~第 14 条                  第 12 条~第 13 条
(条文省略)                         (現行どおり)


第 15 条(招集権者及び議長)               第 14 条(招集権者及び議長)
   株主総会は法令に別段の定めがある場合を除           株主総会は法令に別段の定めがある場合を除
   き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこ           き、取締役会の決議によって代表取締役がこ
   れを招集し、その議長となる。取締役社長に           れを招集し、その議長となる。
   差し支えがあるときまたは欠員のときは、取         (後段を第 3 項に移設)
   締役会において予め定めた順序により、他の
   取締役がこれに代わる。
 (新設)                           2 代表取締役が複数あるときは、代表取締役の
                                  うち、取締役会において予め定めた者が株主
                                  総会を招集し、その議長となる。
 (後段から移設)                       3 前 2 項の規定により株主総会を招集し、議長
                                  となるべき者に差し支えがあるときまたは欠
                                  員のときは、取締役会において予め定めた順
                                  序により、他の取締役が株主総会を招集し、
                                  その議長となる。


第 16 条~第 19 条                  第 15 条~第 18 条
(条文省略)                         (現行どおり)


         第4章    取締役及び監査役              第4章      取締役及び取締役会


第 20 条(取締役及び監査役の員数)            第 19 条(取締役の員数)
   当会社の取締役は 15 名以内、監査役は 5 名以      当会社の取締役(監査等委員である取締役を
   内とする。                          除く。)は 8 名以内とする。
 (新設)                           2 当会社の監査等委員である取締役は 5 名以内
                                  とする。


第 21 条(取締役及び監査役の選任)            第 20 条(取締役の選任)
 (新設)                             取締役は、監査等委員である取締役とそれ以
                                  外の取締役を区別して、株主総会において選
                                  任する。
   取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行       2 取締役の選任決議は、議決権を行使すること
   使することができる株主の議決権の 3 分の 1      ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有す
   以上を有する株主が出席し、その議決権の過         る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
   半数をもって行なう。                   て行なう。
 2 取締役の選任決議は、累積投票によらない。       3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。


第 22 条(取締役の任期)               第 21 条(取締役の任期)
   取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する事       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
   業年度のうち最終のものに関する定時株主総         任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度の
   会終結の時までとする。                  うち最終のものに関する定時株主総会の終結
                                の時までとする。
 (新設)                         2 監査等委員である取締役の任期は選任後 2 年
                                以内に終了する事業年度のうち最終のものに
                                関する定時株主総会の終結の時までとする。
 2 補欠または増員により選任された取締役の任       3 補欠により選任された監査等委員である取締役
   期は、他の在任取締役の任期の満了する時ま         の任期は、退任した監査等委員である取締役の
   でとする。                        任期の満了する時までとする。


第 23 条(監査役の任期)               (削る)
   監査役の任期は選任後 4 年以内に終了する事
   業年度のうち最終のものに関する定時株主総
   会終結の時までとする。
 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任
   した監査役の任期の満了する時までとする。


(第 29 条から移設)                 第 22 条(取締役会の権限)
                                取締役会は法令に定める事項のほか、当会社
                                の重要な業務執行を決定する。


第 24 条                       第 23 条
(条文省略)                       (現行どおり)


第 25 条(常勤監査役)                (削る)
   監査役会の決議によって監査役のなかから常
   勤の監査役を選定する。また監査役会の決議
   によって常勤監査役のなかから常任監査役を
   選定することができる。


第 26 条(報酬等)                  (第 28 条へ移設)
   取締役及び監査役の報酬等は区分して株主総
   会の決議によって定める。


第 27 条                       (第 29 条へ移設)
     (条文省略)
第 28 条(監査役の責任限定契約)            (削る)
  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
  り、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の
  責任を限定する契約を締結することができ
  る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
  は、法令が規定する額とする。


       第 5 章 取締役会及び監査役会       (削る)


第 29 条(取締役会及び監査役会の権限)         (第 22 条へ移設)
  取締役会は法令に定める事項のほか、当会社
  の重要な業務執行を決定する。
 2 監査役会は法令に定める職務を行なう。         (削る)


第 30 条(取締役会及び監査役会の招集)         第 24 条(取締役会の招集)
  取締役会は法令に別段の定めがある場合を除          取締役会は法令に別段の定めがある場合を除
  き取締役社長がこれを招集し、その議長とな          き、取締役会において予め定めた取締役がこ
  る。取締役社長に差し支えがあるときまたは          れを招集し、その議長となる。
  欠員のときは、取締役会において予め定めた         (後段を第 2 項に移設)
  順序により、他の取締役がこれに代わる。
  (後段から移設)                     2 前項の取締役に差し支えがあるときまたは欠
                                員のときは、取締役会において予め定めた順
                                序により、他の取締役がこれを招集し、その
                                議長となる。
 2 取締役会の招集通知は会日の 3 日前に各取締      3 取締役会の招集通知は会日の 3 日前までに各
  役及び各監査役に対して発する。               取締役に対して発する。
  ただし緊急の必要がある場合は、この期間を          ただし緊急の必要がある場合は、この期間を
  短縮することができる。                   短縮することができる。
 3 監査役会の招集通知は会日の 3 日前に各監査      (削る)
  役に対して発する。ただし緊急の必要がある
  場合は、この期間を短縮することができる。
 4 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意        4 取締役会は、取締役全員の同意がある場合は、
  がある場合は、招集の手続きを経ないで開く          招集の手続きを経ないで開くことができる。
  ことができる。
 5 監査役会は、監査役の全員の同意がある場合は、      (削る)
  招集の手続きを経ないで開くことができる。


(新設)                          第 25 条(重要な業務執行の決定の委任)
                                当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定
                                により、取締役会の決議によって重要な業務
                                執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)
                                の決定の全部または一部を取締役に委任する
                                ことができる。
第 31 条                     第 26 条
(条文省略)                     (現行どおり)


第 32 条(監査役会の決議)            (削る)
   監査役会の決議は法令に別段の定めがある場
   合を除き、監査役の過半数をもってこれを行
   なう。


第 33 条(取締役会及び監査役会の議事録)     第 27 条(取締役会の議事録)
   取締役会の議事は、その経過の要領及び結果       取締役会の議事は、その経過の要領及び結果な
   ならびにその他法令で定める事項を議事録に       らびにその他法令で定める事項を議事録に記載
   記載または記録し、出席した取締役及び監査       または記録し、出席した取締役がこれに記名押
   役がこれに記名押印または電子署名して会社       印または電子署名して会社に保存する。
   に保存する。
 2 監査役会の議事は、その経過の要領及び結果な    (削る)
   らびにその他法令で定める事項を議事録に記載
   または記録し、出席した監査役がこれに記名押
   印または電子署名して会社に保存する。


(第 26 条から移設)               第 28 条(報酬等)
                              取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価
                              として当会社から受ける財産上の利益(以下
                              「報酬等」という)は、監査等委員である取
                              締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総
                              会の決議によって定める。


(第 27 条から移設)               第 29 条
                            (現行どおり)


(新設)                                第5章   監査等委員会


(新設)                       第 30 条(監査等委員会の権限)
                              監査等委員会は法令に定める事項を決定するほ
                              か、その職務遂行のための権限を行使すること
                              ができる。


(新設)                       第 31 条(監査等委員会の招集)
                              監査等委員会の招集通知は会日の 3 日前まで
                              に各監査等委員に対して発する。ただし緊急
                              の必要がある場合は、この期間を短縮するこ
                              とができる。
                            2 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があ
                              る場合は、招集の手続きを経ないで開くこと
                              ができる。
(新設)                           第 32 条(常勤の監査等委員)
                                  監査等委員会は、その決議によって、監査等
                                  委員の中から常勤の監査等委員を選定するこ
                                  とができる。


(新設)                           第 33 条(監査等委員会の決議)
                                  監査等委員会の決議は監査等委員の過半数が出
                                  席し、その過半数をもってこれを行なう。


(新設)                           第 34 条(監査等委員会の議事録)
                                  監査等委員会の議事は、その経過の要領及び
                                  結果ならびにその他法令で定める事項を議事
                                  録に記載または記録し、出席した監査等委員
                                  がこれに記名押印または電子署名して会社に
                                  保存する。


         第6章   計   算                     第6章   計   算


第 34 条                         第 35 条
(条文省略)                         (現行どおり)


 (新設)                          第 36 条(剰余金の配当等の決定機関)
                                  当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第
                                  1 項各号に定める事項については、法令に別
                                  段の定めがある場合を除き、取締役会の決議
                                  によって定めることができる。


 (新設)                          第 37 条(剰余金の配当の基準日)
                                  当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日
                                  とする。
                                2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日
                                  とする。
                                3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
                                  をすることができる。


第 35 条(期末配当金及び基準日)              (削る)
   当会社は、毎年 3 月 31 日を基準日として、定
   時株主総会の決議によって、株主または登録
   株式質権者に対し、期末配当金として剰余金
   の配当を行なう。
第 36 条(中間配当金及び基準日)              (削る)
   当会社は、毎年 9 月 30 日を基準日として、取
   締役会の決議によって、株主または登録株式
   質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定
   に従い、中間配当金として剰余金の配当を行
   なうことができる。


第 37 条                    第 38 条
(条文省略)                    (現行どおり)


                          附則


                          (監査役の責任限定契約に関する経過措置)
                               第 88 期定時株主総会終結前の監査役(監査役
                               であった者を含む。)の行為に関する会社法第
                               423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約
                               については、なお同定時株主総会の決議によ
                               る変更前の定款第 28 条の定めるところによ
                               る。



                                                    以   上