4097 高圧ガス 2021-05-13 18:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
令和 3 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 高 圧 ガ ス 工 業 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 澁谷 信雄
コード番号 4 0 9 7 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 取締役管理本部長 池田 佳弘
電 話 番 号 06-7711-2570( 代 表 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、令和 3 年 6 月 24 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会に
定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.変更の要旨
(1)当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行ないます。
(2)当社は、令和 3 年 2 月 10 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において
開示いたしましたとおり、令和 3 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 88 期定時株主総会で承認さ
れることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行す
ることといたしました。これに伴ない、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設なら
びに監査役及び監査役会に関する規定を削るとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する
規定の新設等、その他所要の変更を行ないます。
(3)機動的な資本政策及び配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金
の配当等を取締役会決議により行なうことが可能となるよう、規定を新設するとともに重複す
る規定を削るなど、所要の変更を行ないます。
(4)上記変更に伴ない、条数の変更及び定款全体の整備等所要の変更を行ないます。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 令和 3 年 6 月 24 日
定款変更の効力発生日 令和 3 年 6 月 24 日
以 上
別紙
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条 第1条
(条文省略) (現行どおり)
第 2 条(目的) 第 2 条(目的)
当会社は次の事業を営むことを目的とする。 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 ~ 8 1 ~ 8
(条文省略) (現行どおり)
9 道路貨物運送業 9 道路貨物運送業及び貨物利用運送業なら
びに倉庫業
(新設) 10 古物営業法に基づく古物商
10 前各号に付帯又は関連する事業 11 前各号に付帯または関連する事業
第3条 第3条
(条文省略) (現行どおり)
第 4 条(機関) 第 4 条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
機関を置く。 機関を置く。
1 取締役会 1 取締役会
2 監査役 2 監査等委員会
3 監査役会 (削る)
4 会計監査人 3 会計監査人
第5条 第5条
(条文省略) (現行どおり)
第2章 株 式 第2章 株 式
第 6 条~第 7 条 第 6 条~第 7 条
(条文省略) (現行どおり)
第 8 条(自己の株式の取得) (削る)
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定によ
り、取締役会の決議をもって自己の株式を取
得することができる。
第9条 第8条
当会社の単元未満株式を有する株主は、次に 当会社の単元未満株式を有する株主は、次に
掲げる権利以外の権利を行使することができ 掲げる権利以外の権利を行使することができ
ない。 ない。
1 ~ 3 1 ~ 3
(条文省略) (現行どおり)
4 第 10 条に定める請求をする権利 4 第 9 条に定める請求をする権利
第 10 条~第 12 条 第 9 条~第 11 条
(条文省略) (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 13 条~第 14 条 第 12 条~第 13 条
(条文省略) (現行どおり)
第 15 条(招集権者及び議長) 第 14 条(招集権者及び議長)
株主総会は法令に別段の定めがある場合を除 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこ き、取締役会の決議によって代表取締役がこ
れを招集し、その議長となる。取締役社長に れを招集し、その議長となる。
差し支えがあるときまたは欠員のときは、取 (後段を第 3 項に移設)
締役会において予め定めた順序により、他の
取締役がこれに代わる。
(新設) 2 代表取締役が複数あるときは、代表取締役の
うち、取締役会において予め定めた者が株主
総会を招集し、その議長となる。
(後段から移設) 3 前 2 項の規定により株主総会を招集し、議長
となるべき者に差し支えがあるときまたは欠
員のときは、取締役会において予め定めた順
序により、他の取締役が株主総会を招集し、
その議長となる。
第 16 条~第 19 条 第 15 条~第 18 条
(条文省略) (現行どおり)
第4章 取締役及び監査役 第4章 取締役及び取締役会
第 20 条(取締役及び監査役の員数) 第 19 条(取締役の員数)
当会社の取締役は 15 名以内、監査役は 5 名以 当会社の取締役(監査等委員である取締役を
内とする。 除く。)は 8 名以内とする。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締役は 5 名以内
とする。
第 21 条(取締役及び監査役の選任) 第 20 条(取締役の選任)
(新設) 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以
外の取締役を区別して、株主総会において選
任する。
取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行 2 取締役の選任決議は、議決権を行使すること
使することができる株主の議決権の 3 分の 1 ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有す
以上を有する株主が出席し、その議決権の過 る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
半数をもって行なう。 て行なう。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第 22 条(取締役の任期) 第 21 条(取締役の任期)
取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する事 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
業年度のうち最終のものに関する定時株主総 任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度の
会終結の時までとする。 うち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は選任後 2 年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任された取締役の任 3 補欠により選任された監査等委員である取締役
期は、他の在任取締役の任期の満了する時ま の任期は、退任した監査等委員である取締役の
でとする。 任期の満了する時までとする。
第 23 条(監査役の任期) (削る)
監査役の任期は選任後 4 年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までとする。
(第 29 条から移設) 第 22 条(取締役会の権限)
取締役会は法令に定める事項のほか、当会社
の重要な業務執行を決定する。
第 24 条 第 23 条
(条文省略) (現行どおり)
第 25 条(常勤監査役) (削る)
監査役会の決議によって監査役のなかから常
勤の監査役を選定する。また監査役会の決議
によって常勤監査役のなかから常任監査役を
選定することができる。
第 26 条(報酬等) (第 28 条へ移設)
取締役及び監査役の報酬等は区分して株主総
会の決議によって定める。
第 27 条 (第 29 条へ移設)
(条文省略)
第 28 条(監査役の責任限定契約) (削る)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
り、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の
責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額とする。
第 5 章 取締役会及び監査役会 (削る)
第 29 条(取締役会及び監査役会の権限) (第 22 条へ移設)
取締役会は法令に定める事項のほか、当会社
の重要な業務執行を決定する。
2 監査役会は法令に定める職務を行なう。 (削る)
第 30 条(取締役会及び監査役会の招集) 第 24 条(取締役会の招集)
取締役会は法令に別段の定めがある場合を除 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除
き取締役社長がこれを招集し、その議長とな き、取締役会において予め定めた取締役がこ
る。取締役社長に差し支えがあるときまたは れを招集し、その議長となる。
欠員のときは、取締役会において予め定めた (後段を第 2 項に移設)
順序により、他の取締役がこれに代わる。
(後段から移設) 2 前項の取締役に差し支えがあるときまたは欠
員のときは、取締役会において予め定めた順
序により、他の取締役がこれを招集し、その
議長となる。
2 取締役会の招集通知は会日の 3 日前に各取締 3 取締役会の招集通知は会日の 3 日前までに各
役及び各監査役に対して発する。 取締役に対して発する。
ただし緊急の必要がある場合は、この期間を ただし緊急の必要がある場合は、この期間を
短縮することができる。 短縮することができる。
3 監査役会の招集通知は会日の 3 日前に各監査 (削る)
役に対して発する。ただし緊急の必要がある
場合は、この期間を短縮することができる。
4 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意 4 取締役会は、取締役全員の同意がある場合は、
がある場合は、招集の手続きを経ないで開く 招集の手続きを経ないで開くことができる。
ことができる。
5 監査役会は、監査役の全員の同意がある場合は、 (削る)
招集の手続きを経ないで開くことができる。
(新設) 第 25 条(重要な業務執行の決定の委任)
当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定
により、取締役会の決議によって重要な業務
執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)
の決定の全部または一部を取締役に委任する
ことができる。
第 31 条 第 26 条
(条文省略) (現行どおり)
第 32 条(監査役会の決議) (削る)
監査役会の決議は法令に別段の定めがある場
合を除き、監査役の過半数をもってこれを行
なう。
第 33 条(取締役会及び監査役会の議事録) 第 27 条(取締役会の議事録)
取締役会の議事は、その経過の要領及び結果 取締役会の議事は、その経過の要領及び結果な
ならびにその他法令で定める事項を議事録に らびにその他法令で定める事項を議事録に記載
記載または記録し、出席した取締役及び監査 または記録し、出席した取締役がこれに記名押
役がこれに記名押印または電子署名して会社 印または電子署名して会社に保存する。
に保存する。
2 監査役会の議事は、その経過の要領及び結果な (削る)
らびにその他法令で定める事項を議事録に記載
または記録し、出席した監査役がこれに記名押
印または電子署名して会社に保存する。
(第 26 条から移設) 第 28 条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価
として当会社から受ける財産上の利益(以下
「報酬等」という)は、監査等委員である取
締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総
会の決議によって定める。
(第 27 条から移設) 第 29 条
(現行どおり)
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) 第 30 条(監査等委員会の権限)
監査等委員会は法令に定める事項を決定するほ
か、その職務遂行のための権限を行使すること
ができる。
(新設) 第 31 条(監査等委員会の招集)
監査等委員会の招集通知は会日の 3 日前まで
に各監査等委員に対して発する。ただし緊急
の必要がある場合は、この期間を短縮するこ
とができる。
2 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があ
る場合は、招集の手続きを経ないで開くこと
ができる。
(新設) 第 32 条(常勤の監査等委員)
監査等委員会は、その決議によって、監査等
委員の中から常勤の監査等委員を選定するこ
とができる。
(新設) 第 33 条(監査等委員会の決議)
監査等委員会の決議は監査等委員の過半数が出
席し、その過半数をもってこれを行なう。
(新設) 第 34 条(監査等委員会の議事録)
監査等委員会の議事は、その経過の要領及び
結果ならびにその他法令で定める事項を議事
録に記載または記録し、出席した監査等委員
がこれに記名押印または電子署名して会社に
保存する。
第6章 計 算 第6章 計 算
第 34 条 第 35 条
(条文省略) (現行どおり)
(新設) 第 36 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第
1 項各号に定める事項については、法令に別
段の定めがある場合を除き、取締役会の決議
によって定めることができる。
(新設) 第 37 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日
とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日
とする。
3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。
第 35 条(期末配当金及び基準日) (削る)
当会社は、毎年 3 月 31 日を基準日として、定
時株主総会の決議によって、株主または登録
株式質権者に対し、期末配当金として剰余金
の配当を行なう。
第 36 条(中間配当金及び基準日) (削る)
当会社は、毎年 9 月 30 日を基準日として、取
締役会の決議によって、株主または登録株式
質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定
に従い、中間配当金として剰余金の配当を行
なうことができる。
第 37 条 第 38 条
(条文省略) (現行どおり)
附則
(監査役の責任限定契約に関する経過措置)
第 88 期定時株主総会終結前の監査役(監査役
であった者を含む。)の行為に関する会社法第
423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約
については、なお同定時株主総会の決議によ
る変更前の定款第 28 条の定めるところによ
る。
以 上