4088 エア・ウォーター 2019-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年5月 14 日
各   位
                           会 社 名    エア・ウォーター株式会社
                           代表者名     代表取締役会長 豊田 昌洋
                                   (コード:4088 東証第一部・札証)
                           問合せ先     執行役員 社長室 広報・      IR部長
                                                   井上 喜久栄
                                   (TEL 06-6252-3966)



                      定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 14 日開催の取締役会において、2019 年6月 26 日開催予定の当社
第 19 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。

                             記

1.定款変更の目的
 代表取締役の株主総会および取締役会における役割並びに各代表取締役の職務分担を明
確にするため、当社株主総会および取締役会の招集権者および議長について所要の変更を
行うとともに、経営環境の変化や当社の今後の多様な事業展開に迅速かつ柔軟に対応でき
る経営体制とするため、役付取締役の選定につき所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                      (下線は変更部分を示します。
                                                   )
          現   行   定   款                 変 更 案
(招集権者および議長)               (招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが    第 13 条 株主総会は、  法令に別段の定めが
      ある場合を除き、取締役会長がこ            ある場合を除き、取締役会の決議
      れを招集し、議長となる。               により、代表取締役がこれを招集
                                 し、議長となる。
            (新 設)               2.代表取締役が複数あるときは、
                                 前項の招集権者および議長は、代
                                 表取締役のうち、取締役会におい
                                 てあらかじめ定めた者がこれにあ
                                 たる。
        2.取締役会長に事故があるときは、       3.前 2 項の規定にもとづき招集権
         取締役会においてあらかじめ定め         者および議長に定められた代表取
         た順序に従い、他の取締役が株主         締役に事故があるときは、取締役
         総会を招集し、議長となる。           会においてあらかじめ定めた順序
                                 に従い、他の取締役が株主総会を
                                 招集し、議長となる。
(代表取締役および役付取締役)          (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代   第 21 条 取締役会は、その決議によって代
       表取締役を選定する。               表取締役を選定する。
      2.取締役会は、その決議によって         2.取締役会は、その決議によって
       取締役会長1名、取締役副会長2          取締役会長1名、取締役社長1名、
       名、取締役社長1名、取締役副社          並びに当社の業務を執行する取締
       長、専務取締役、常務取締役各若          役を選定することができる。
       干名を選定することができる。

(取締役会の招集権者および議長)      (取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが第 22 条 取締役会は、  法令に別段の定めが
      ある場合を除き、取締役会長がこ        ある場合を除き、取締役会の決議
      れを招集し、議長となる。           により、代表取締役がこれを招集
                             し、議長となる。
        (新 設)               2.代表取締役が複数あるときは、
                             前項の招集権者および議長は、代
                             表取締役のうち、取締役会におい
                             てあらかじめ定めた者がこれにあ
                             たる。
    2.取締役会長に事故があるときは、       3.前 2 項の規定にもとづき招集権
     取締役会においてあらかじめ定め         者および議長に定められた代表取
     た順序に従い、他の取締役が取締         締役に事故があるときは、取締役
     役会を招集し、議長となる。           会においてあらかじめ定めた順序
                             に従い、他の取締役が取締役会を
                             招集し、議長となる。

3.日程
 定款変更のための株主総会開催日         2019 年6月 26 日
 定款変更の効力発生日              2019 年6月 26 日
                                             以上