4082 稀元素 2020-05-19 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年5月 19 日
各   位
                                  会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長     井上 剛
                                  (コード番号4082 東証一部)
                                  問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
                                     TEL. (06)6206-3311



                 定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 24 日開催予定の定時株主総会に付議する
定款一部変更の件につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。


                             記

1.変更の理由
 (1)取締役の任期の変更
     事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、および株主の皆様からの信
   任の機会を増やし取締役の経営責任を明らかにするため、現行定款第 22 条第1項(取
   締役の任期)に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。
   ただし、変更案第 21 条第1項につきましては、前号議案により選任される取締役から
   適用するものとします。
 (2)補欠監査役に関する規定の新設
     法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定
   を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります(現行定款
   第 34 条、第 35 条)。
 (3)剰余金配当等の決定機関の変更
     機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、
   変更案第 47 条(剰余金の配当等の決定機関)   、第 48 条(剰余金の配当の基準日)
   を新設いたします。それに伴い、同条の一部と内容が重複する現行定款第6条(自己
   の株式の取得)   、第 48 条(期末配当金)および第 49 条(中間配当金)の定めを削除
   し、条数の調整を行います。

 2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                    (下線部分は変更箇所を示しております。)
         現 行 定 款                        変  更  案
         第2章 株 式                        第2章 株 式
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等                (削除)
    により自己の株式を取得することができる。
                             ※   以下、条数が一つずつ繰り上がります。

        第4章 取締役および取締役会               第4章 取締役および取締役会
(取締役の任期)                     (取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する    第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事
      事業年度のうち最終のものに関する定時株主         業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
      総会終結の時までとする。                 終結の時までとする。
   2.      (条文省略)               2.       (条文省略)
        第5章 監査役および監査役会             第5章 監査役および監査役会
(監査役の選任)                    (監査役の選任)
第34条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
   2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することが   2. 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
      できる株主の議決権の3分の1以上を有する株      ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
      主が出席し、その議決権の過半数をもって行       株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
      う。                         う。
           (新設)               3. 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、
                                 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場
                                 合に備えて、株主総会において補欠監査役を選
                                 任することができる。
           (新設)               4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
                                 する期間は、当該決議後最初に開催する定時株
                                 主総会の開始の時までとする。

第35条   監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事 第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総会      業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
       終結の時までとする。                 終結の時までとする。任期満了前に退任した監
                                  査役の補欠として選任された監査役の任期は、
                                  その前任者の残存期間と同一とする。

  2.補欠として選任された監査役の任期は、退任し             (削除)
    た監査役の任期の終了する時までとする。

            第7章 計算                    第7章 計算
(期末配当金)                     (剰余金の配当等の決定機関)
第48条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月 第47条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1
     31日の最終の株主名簿に記載または記録された     項各号に定める事項については、法令に別段の
     株主または登録株式質権者に対し金銭による剰      定めのある場合を除き、株主総会の決議によら
     余金の配当(以下「期末配当金」という。)を      ず取締役会の決議によって定める。
     支払う。


(中間配当金)                     (剰余金の配当の基準日)
第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日と
     30日の最終の株主名簿に記載または記録された    する。
     株主または登録株式質権者に対し、会社法第    2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とす
     454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中    る。
     間配当金」という。)をすることができる。    3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
                               ることができる。
           (以下省略)                   (以下省略)



 3.日程
   定款変更のための株主総会開催予定日:2020 年6月 24 日(水)
   定款変更の効力発生予定日     :2020 年6月 24 日(水)
                                                      以上