4055 M-ティアンドエス 2021-02-25 15:30:00
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年2月 25 日
各 位


                               会社名          ティアンドエス株式会社
                               代表者名     代表取締役執行役員社長    武川    義浩

                                      (コード番号:4055 東証マザーズ)
                               問合せ先     取締役執行役員業務本部長     木下    洋

                                               (TEL.045-263-8286)


                    監査等委員会設置会社移行に伴う
        「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ


 当社は、本日開催の第5回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
 これに伴い、本日開催の臨時取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部
改訂を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。(変更箇所を下線で示しておりま
す。)


                           記


               「内部統制システムの整備に関する基本方針」


a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) 役員ならびに従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」
      を制定し、役員および役職者はこれを率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続して行
      い、健全な企業風土の醸成に努める。
 (2) コンプライアンス規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会にてコンプライア
      ンス体制の構築・管理・維持にあたる。
 (3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
 (4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
 (5) 当社は、健全な会社経営のため、反社会勢力とは決して関わりを持たず、また不当な請求には断固
      としてこれを拒絶する。


b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書保管管理規程、稟議規程等の関連規定
      に基づき、適切に保存及び管理を行う。
 (2) 取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。


c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

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 (1) リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対する組織、責任者
   を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
 (2) 危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して
   適切かつ迅速に対処するものとする。


d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、経営方針を策定する。
 (2) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図
   る。
 (3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
 (4) 社外取締役は、適宜社長および他の取締役と経営状況についての情報交換を行い、適切に助言を
   行う。
 (5) 経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定の
   他、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。


e 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
 事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 (1) 内部監査室を監査等委員会の指揮・命令下に置く。
 (2) 内部監査室に所属する使用人の人事・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得るもの
   とする。


f 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
 (1) 監査等委員会は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執
   行状況の報告を求めることができる。
 (2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見
   したときには、速やかに監査等委員会に報告する。
 (3) 取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、
   速やかに報告する。


g その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査等委員会には、法令に従い、社外監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
 (2) 監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
 (3) 監査等委員会は、内部監査室を指揮・命令下に置き・共同して組織的な監査を行う。
 (4) 監査等委員会は、監査法人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
 (5) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、
   その他専門家の意見を聴取することができる。


h 財務報告の信頼性を確保するための体制

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  財務報告の信頼性確保のため、代表取締役社長を責任者として、業務本部が全社的な統制活動及び業
務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。


i 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
 (1) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
  イ 当社の社内規程に明文の根拠を設け、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取
   組む。
  ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は
   一切を拒絶する。
 (2) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
  イ 「反社会的勢力対応マニュアル」について明文化し、全社員に配布するとともに適宜社内研修等
   を行い、周知徹底する。
  ロ 反社会的勢力の排除を推進するために業務本部を統括管理部署とし、また、不当請求対応の責任
   者を設置する。
  ハ 「反社会的勢力対策規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組
   む。
  ニ 取引等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
  ホ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取組
   む。


                                           以   上




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