4051 M-GMO-FG 2021-11-22 18:00:00
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年 11 月 22 日
 各   位


                      会   社    名   GMO フィナンシャルゲート株式会社
                      代   表    者    代表取締役社長       杉山 憲太郎
                                       (コード 4051 東証マザーズ)
                      問 合 せ 先       取締役 管理本部長        池澤 正光
                                             (TEL 03-6416-3881)



         役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT
(=Board Benefit Trust)」
                     )(以下「本制度」といいます。
                                   )を導入することを決議し、本
制度に関する議案を 2021 年 12 月 17 日開催予定の第 23 期定時株主総会(以下「本株主総
会」といいます。 に付議することといたしましたので、
        )                 下記のとおりお知らせいたします。
また、当社は、本制度の導入にあわせて、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業
員を対象とする新たな業績連動型株式給付制度として「株式給付信託(J-ESOP)(以下「J-
                                       」
ESOP」といいます。)を導入することを決議しました。J-ESOP の詳細につきましては、本日
付「従業員に対する業績連動型株式給付制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

                          記

1.導入の背景及び目的
 当社取締役会は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下、断りがない限
 り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締
 役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する
 ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と
 して、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件
 に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することと
 いたしました。




                       - 1 -
        2.本制度の概要
         (1)本制度の概要
           本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき
          設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社
          が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される業績連動
          型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として在
          任中一定の時期(ポイント付与後、2年を経過した時期)となります。ただし、退任
          取締役に関しては、退任後、所定の時期に給付を受けることとします。


        <本制度の仕組み>

                            ①役員株式給付規程の制定

             【委託者】
                                ④ポイントの付与
                                              取締役
                  当社

                            ⑤
                            議                         受
         ②金銭の信託             決               信託管理人     給
                            権      議決権不行使             権
                            不                         取
                            行      の指図                得
                            使
③株式取得
              【受託者】
                                             【受益者】
             みずほ信託銀行
                                             取締役のうち
          (再信託:日本カストディ銀行)                    受益者要件を
                                ⑥当社株式の給付
                                              満たす者
                   当社株式


        ① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承
          認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
        ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
        ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当
          社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
        ④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき、各事業年度における業績達成度等に応じて、
          取締役にポイントを付与します。
        ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係
          る議決権を行使しないこととします。
        ⑥ 本信託は、原則として、在任中一定の時期(ポイント付与後、2年を経過した時期)
          に、取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益
          者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を
          給付します。

                                - 2 -
(2)本制度の対象者
  取締役(社外取締役、非常勤取締役は本制度の対象外とします。)


(3)信託期間
  2022 年2月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、
  特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当
  社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)


(4)信託金額
  本株主総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、2022 年
  9月末日で終了する事業年度から 2026 年9月末日で終了する事業年度までの5事業
  年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当
  初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」とい
  います。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株
  式の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信
  託に拠出いたします。
  まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金
  として、150 百万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
  また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象
  期間ごとに、150 百万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、
  かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各
  対象期間に関して取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に
  対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいま
  す。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末
  日における帳簿価額とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、150 百万円を上
  限とします。かかる信託拠出額上限(報酬等の額)につきましては、下記(6)に基
  づき、今後、取締役に付与することとなるポイント数の見通し及び当社の株価の動向
  等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
  (注)当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬
  等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
  なお、当社は、当初対象期間を含む対象期間中、当該対象期間における拠出額の累計
  額が上述の各上限額に達するまでの範囲内において、複数回に分けて、本信託への資
  金の拠出を行うことができるものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適時
  適切に開示いたします。




                  - 3 -
(5)本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
  本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取
  引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施する
  こととし、新株発行は行いません。なお、取締役に付与されるポイント数の上限は、
  下記(6)のとおり、1事業年度当たり 6,000 ポイントであるため、各対象期間につ
  いて本信託が取得する当社株式数の上限は 30,000 株となります。


(6)取締役に給付される当社株式の数の上限
  取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき連結営業利益の目標値
  に対する達成度と各取締役の役位に応じて定まる数のポイントが付与されます。取
  締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、6,000 ポイントを上限と
  します。
  なお、取締役に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式の給付に際し、1ポイ
  ント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆
  様による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は
  株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済
  みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。。
                               )
  下記(7)の当社株式の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、
  在任中一定の時期(ポイント付与後、2年を経過した時期)までに当該取締役に付与
  されたポイント数に在任期間に応じて定められた係数(1を超えないものとします。)
  を乗じて得たポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、
                                      「確
  定ポイント数」といいます。。
               )


(7)当社株式の給付
  受益者要件を満たした取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則とし
  て上記(6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当
  社株式について、上記(1)の各時期に本信託から給付を受けます。ただし、ポイン
  トの付与を受けた取締役であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、在
  任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損
  害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこ
  ととします。また、取締役が当社株式の給付を受けた後、取締役の職務の重大な違反
  があった場合、社内規程の重大な違反があった場合又は当社に許可なく競合他社に
  就職していることが判明した場合は、当社は、当該取締役に対して給付済みの株式数
  の時価に相当する金銭の額につき賠償を求めることができるものとします。




                   - 4 -
 (8)議決権行使
   本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使し
   ないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権
   の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。


 (9)配当の取扱い
   本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信
   託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、
   本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任
   する取締役に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されること
   になります。


(10)信託終了時の取扱い
   本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に
   終了します。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、
   株主還元策として、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却するこ
   とを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭について
   は、上記(9)により取締役に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。


【本信託の概要】
①名称          :株式給付信託(BBT)
②委託者         :当社
③受託者         :みずほ信託銀行株式会社
             (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者         :取締役のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人       :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥信託の種類       :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2022 年2月(予定)
⑧金銭を信託する日    :2022 年2月(予定)
⑨信託の期間       :2022 年2月(予定)から信託が終了するまで
             (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続し
             ます。)


                                        以 上




                      - 5 -