4047 関電化 2020-05-27 15:00:00
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 5 月 27 日
 各   位
                                   関 東 電 化 工 業 株 式 会 社
                                   代表取締役社長 長谷川 淳一
                                   (コード 4047     東証第 1 部)
                                               問 合 せ 先
                                   法務・総務部長 二 見 浩 司
                                         (TEL. 03-4236-8801)




            取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社取締役(下記のとおり社外取締役を除き
ます。 に対し、
   )    信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 を導入することを決議し、
                                  )
本制度の導入に関する議案を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 113 回定時株主総会(以下「本株主総
会」といいます。
       )に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.本制度の導入について


  当社の取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与)により構成されておりましたが、今
 般、新たに取締役に対する株式報酬制度を導入することといたします。
  本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によ
 る利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す
 る意識を高めることを目的としております。
  具体的には、2007 年6月 28 日開催の第 100 回定時株主総会においてご承認いただきました取締
 役の報酬(月額 24 百万円以内の月額報酬)及び所定の算式(年額 80 百万円を上限として、当事業
 年度の当社経常利益の 0.8%。ただし、当事業年度の当社経常利益が 10 億円未満の場合は支給し
 ません。)に従って計算される賞与(いずれも、使用人分給与は含みません。
                                   )とは別枠で、新たな
 株式報酬を、本株主総会終結日の翌日から 2025 年6月の定時株主総会終結の日までの5年間(以
 下「対象期間」といいます。)の間に在任する取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。
                                            )
 に対して支給いたします。
  本制度の導入により、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬により構
 成されることになります。
  本制度の導入は、本株主総会における承認可決を条件といたします。


2.本制度の概要
(2)信託の設定
  本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、 (6)
                                        下記
 に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定
 期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、
 下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。

  なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
 信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。



(3)信託期間
   信託期間は、2020 年8月(予定)から 2025 年8月(予定)までの約5年間とします。ただし、
 下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。


(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
   当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得
 資金として、合計金 70 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬と
 して拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が
 信託した金銭を原資として、当社株式を取引所市場(立会外取引を含みます。
                                   )から取得する方
 法により、取得します。

    注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、
       信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。

   なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5年以内の期間を都度定めて延長するととも
 に、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信
 託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様
 です。、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本
    )
 制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象
 期間の年数に金 14 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(6)の
 ポイント付与及び当社株式の交付を継続します。

   また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了
 時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、
 当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあり
 ます。



(5)本信託による当社株式の取得方法等
   本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、取引所
  市場からの取得を予定しておりますが、その詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示
  いたします。
   なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締
 役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の
 信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがありま
 す。


(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
  ① 取締役に対するポイントの付与方法等
    当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式
  交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
   ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1 事業年度あたり 20,000 ポイン
  トを上限とします。


  ② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
   取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交
  付を受けます。
    なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併
  合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
  には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。


  ③ 取締役に対する当社株式の交付
    各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益
  者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
   ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉
  徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することが
  あります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信
  託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。


(7)議決権行使
   本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基
  づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係
  る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(8)配当の取扱い
   本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託
  者の信託報酬等に充てられます。


(9)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
  したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
   また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
 式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人
 に寄付することを予定しております。


  (ご参考)本信託に係る信託契約の概要
   委託者     当社
   受託者     三井住友信託銀行株式会社
            (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
   受益者      当社取締役のうち受益者要件を満たす者
   信託管理人    当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
   議決権行使    信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
   信託の種類    金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
   信託契約日    2020 年8月(予定)
   信託の期間    2020 年8月~2025 年8月(予定)
   信託の目的    株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること


                                            以   上