4045 東亜合 2019-02-13 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年 2 ⽉ 13 ⽇
各位
                       会 社 名   東亞合成株式会社
                              (URLhttp://www.toagosei.co.jp/)
                       代表者名 代表取締役社⻑             髙村 美⼰志
                              (コード番号 4045 東証1部)
                       問合せ先 グループ経営本部IR広報部⻑ 根本 洋
                              (TEL 03−3597−7215)


                   定款の⼀部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年 2 ⽉ 13 ⽇開催の取締役会において、「定款⼀部変更の件」を 2019 年 3 ⽉
28 ⽇開催予定の第 106 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとお
りお知らせします。
                          記
1.定款変更の⽬的
 (1) 最適な経営体制を機動的に整えることに備え、取締役のみならず、執⾏役員からも社⻑
      を選定できるよう現⾏定款第 23 条を変更するものであります。また、これに関連して、
      株主総会の招集権者を定める現⾏定款第 13 条および株主総会の議⻑を定める現⾏定款
      第 15 条についても、所要の変更を⾏うものであります。
 (2) 当社は、2001 年 4 ⽉から経営と執⾏の分離を図るべく執⾏役員制度を敷いていますが、
      上記変更に伴い、執⾏役員の選任および業務分担について明確にするため、規定を新設
      するものであります。
 (3) 上記条⽂の新設に伴う条数変更、字句の修正、和暦表記の⻄暦への変更その他所要の変
      更を⾏うものであります。


2.定款変更の内容
     変更内容は、別紙のとおりです。


3.⽇程
     定款変更のための株主総会開催⽇     2019 年 3 ⽉ 28 ⽇(予定)
     定款変更の効⼒発⽣⽇          2019 年 3 ⽉ 28 ⽇(予定)
                                               別紙
                                       (下線は変更箇所)
          現⾏定款                       変更案
        第3章 株主総会                  第3章 株主総会
(株主総会の招集)                 (株主総会の招集)
第 13 条 (条⽂省略)             第 13 条 (現⾏どおり)
   ② 株主総会は、法令または本定款に別        ② 株主総会は、法令または本定款に別
       段の定めがある場合を除き、取締役          段の定めがある場合を除き、取締役
       会の決議に基づき取締役社⻑が招           会の決議に基づき取締役社⻑が招
       集し、取締役社⻑に事故があるとき          集し、取締役社⻑に⽋員または⽀障
       は取締役会の決議をもってあらか           があるときは取締役会の決議をも
       じめ定めた順位により他の取締役           ってあらかじめ定めた順位により
       が招集する。                    他の取締役が招集する。


(議⻑)                      (議⻑)
第 15 条 株主総会の議⻑は、取締役社⻑がこ   第 15 条 株主総会の議⻑は、取締役社⻑がこ
       れに当たり、取締役社⻑に事故があ          れに当たり、取締役社⻑に⽋員また
       るときは取締役会の決議をもってあ          は⽀障があるときは取締役会の決議
       らかじめ定めた順位により他の取締          をもってあらかじめ定めた順位によ
       役がこれに当たる。                 り他の取締役がこれに当たる。


    第4章 取締役および取締役会            第4章 取締役および取締役会
(役付および代表取締役)              (役付および代表取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって、    第 23 条 取締役会は、その決議によって、取
       取締役(監査等委員である取締役           締役(監査等委員である取締役を除
       を除く。)の中から取締役社⻑1名          く。)または執⾏役員の中から社⻑
       を選定する。ただし、必要がある           1名を選定する。ただし、必要があ
       ときは、取締役会は、その決議に           るときは、取締役会は、その決議に
       よって取締役会⻑1名ならびに取           よって取締役会⻑1名ならびに取締
       締役副社⻑、専務取締役、常務取           役副社⻑、専務取締役、常務取締役
       締役および取締役相談役各若⼲名           および取締役相談役各若⼲名を選定
       を選定することができる。              することができる。
   ② (条⽂省略)                  ② (現⾏どおり)
   ③ 取締役会⻑は、当会社の業務を総理        ③   取締役会⻑は、当会社の経営を総理
       し、取締役社⻑は、当会社の業務を          し、社⻑は、取締役会の決議に基づ
       統理する。                     き、当会社の業務を統括し、これを執
            現⾏定款                            変更案
                                     ⾏する。
     ④   取締役会⻑を選定せずまたは取締         ④   取締役会⻑を選定せずまたは⽋員も
         役会⻑に事故があるときは、取締役            しくは⽀障があるときは、取締役社
         社⻑がその職務を⾏い、取締役社⻑            ⻑がその職務を⾏い、取締役社⻑に
         に事故があるときは取締役会の決             ⽋員または⽀障があるときは取締役
         議をもってあらかじめ定めた順位             会の決議をもってあらかじめ定めた
         により他の取締役(監査等委員であ            順位により他の取締役(監査等委員
         る取締役を除く。)がその職務を代            である取締役を除く。 がその職務を
                                               )
         ⾏する。                        代⾏する。


                            (執⾏役員)
                            第 24 条 取締役会は、その決議によって執⾏
            (新設)                     役員を選任し、当会社の業務を分担
                                     して執⾏させることができる。


第 24 条〜第 40 条(条⽂省略)         第 25 条〜第 41 条(現⾏どおり)


附則                          附則
1.平成 28 年3⽉開催の第 103 回定時株主   1.2016 年3⽉開催の第 103 回定時株主総会
  総会終結前の監査役(監査役であった者          終結前の監査役(監査役であった者を含
  を含む。)の⾏為に関する会社法第 423        む。)の⾏為に関する会社法第 423 条第1
  条第1項の損害賠償責任の取締役会決議          項の損害賠償責任の取締役会決議による
  による免除については、なお同定時株主          免除については、なお同定時株主総会の
  総会の終結に伴う変更前の定款第 38 条        終結に伴う変更前の定款第 38 条第1項の
  第1項の定めるところによる。              定めるところによる。
2.平成 28 年3⽉開催の第 103 回定時株主   2.2016 年3⽉開催の第 103 回定時株主総会
  総会終結前の社外監査役(社外監査役で          終結前の社外監査役(社外監査役であっ
  あった者を含む。)の⾏為に関する会社法         た者を含む。
                                   )の⾏為に関する会社法第
  第 423 条第1項の損害賠償責任を限定す       423 条第1項の損害賠償責任を限定する
  る契約については、なお同定時株主総会          契約については、なお同定時株主総会の
  の終結に伴う変更前の定款第 38 条第2        終結に伴う変更前の定款第 38 条第2項の
  項の定めるところによる。                定めるところによる。


                                                   以上