4045 東亜合 2019-03-28 16:00:00
「東亞合成グループ コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 3 月 28 日
各位
                                会 社 名    東亞合成株式会社
                                        (URLhttp://www.toagosei.co.jp/)
                                代表者名     代表取締役社長          髙村 美己志
                                        (コード番号      4045     東証1部)
                                問合せ先     グループ経営本部IR広報部長             根本 洋
                                        (TEL    03-3597-7215)


       「東亞合成グループ コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ


 当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、
                               「東亞合成グループ コーポレートガバ
ナンス基本方針」
       (以下「本方針」といいます。
                    )の一部改定を決議しましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
                                    記


1.改定の目的
     買収防衛策の非継続(廃止)およびディスクロージャーポリシー制定に伴い、コーポレ
     ートガバナンス基本方針の該当条文を改定するため、本方針を一部改定いたしました。


2.改定の条項
     第 6 条    (会社支配に関する基本方針)
     第 10 条   (情報開示に関する基本的方針)


3.施行日
     2019 年 4 月 1 日


4.改定の内容
     詳細は別紙をご覧ください。改定箇所は、下線で示しております。
     なお、本方針は、当社ウェブサイト
     (URL:http://www.toagosei.co.jp/company/about/governance.html)にも掲載してお
     ります。
                                                                    以上
【別紙】
                 東亞合成グループ   コーポレートガバナンス基本方針




                            第1章     総則


第1条    (コーポレートガバナンスの基本的な考え方)
 1     当社グループは、「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届
      けます。」との企業理念に基づき、企業の社会的責任を果たすべく、コーポレートガバナ
      ンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置付ける。当社グループの持続的な成長と中長
      期的な企業価値の向上を図るため、透明 公正かつ迅速 果断な意思決定を実現する実効
      的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組む。
 2    当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりとする。
       ① 株主の権利を尊重し、その平等性を確保する。
       ② 株主、顧客、取引先、従業員、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーの
           利益を考慮し、それらステークホルダーと良好な関係を築き、適切に協働する。
       ③   会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
       ④ 取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性確保に努める。
       ⑤ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を
           行う。




                    第2章     株主の権利    平等性の確保


第2条    (株主総会)
 1     当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使すること
      ができるよう、定時株主総会の招集通知および事業報告を株主総会日の3週間前までに
      発送するとともに、
              招集通知発送日前に当社ウェブサイトおよび TDnet により開示する。
      また、当社の株主構成を踏まえ、招集通知を英訳し招集通知発送後遅滞なく自社ウェブサ
      イトにおいて公表する。
 2     当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用など、株主総会に出席しない株主を含
      む全ての株主が適切に議決権を行使することのできる環境の整備に努める。
 3     当社は、株主総会における各議案に対する議決権行使結果を分析する。株主総会での
      会社提案議案に相当数の反対票が投じられた場合には、原因等を分析し株主との対話を
      図るなどの対応の要否を検討する。


第3条    (株主の平等性の確保)
       当社は、いずれの株主も株式の内容および株式数に応じて平等に扱い、特定の株主に対
      し財産上の利益の供与など特別な利益の提供を行わない。


                               1
第4条    (資本政策の基本的方針)
 1     当社は、当社グループの中長期的視点に基づく持続的な成長のための投資、財務健全性、
      資本効率性および株主還元を資本政策の重要な要素と認識し、日々の経営を行う。株主還
      元は、連結配当性向 30%以上を目途として安定的な配当を継続することを基本的方針と
      し、経営体質の強化および内部留保の充実ならびに今後の事業の展開 進捗等を総合的に
      勘案して決定する。
 2     当社は、中期的な事業方針の一環として株主や債権者が期待する収益率である資本コス
      トを的確に把握して中期経営計画を策定し、当該期間における目標収益性および資本効率
      性等の財務指標を設定し公表する。
 3     当社は、大規模な希釈化をもたらす資本調達等の実施については、既存株主の利益を不
      当に害することのないよう、取締役会においてその必要性 合理性を慎重に判断するとと
      もに、適正な手続を確保し株主に対して十分な説明を行う。


第5条    (株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)
 1     当社は、取引関係の維持強化、業務提携の構築等の観点から当社の中長期的な企業価値
      の向上に資すると判断した場合、当該取引先等の株式(以下「政策保有株式」という。)
      を取得    保有する。
 2     当社は、毎年定期的に、政策保有株式について、当該取引先との総合的な関係の維持強
      化および保有による便益やリスクが資本コストに見合っているかを総合的に勘案し、そ
      の保有効果等について検証したうえで、取締役会において報告を行う。
 3 当社は、中長期的な企業価値の向上に資すると認められない政策保有株式は売却を進め
      る。
 4     政策保有株式に係る議決権の行使については、当該取引先の企業価値の向上に繋がる
      か、当社の株主価値を損なうおそれがないか等総合的に勘案し、個別の議案への賛否を判
      断する。
 5     当社は、当社の株式を保有している企業から売却の意向が示された場合には、取引の縮
      減を示唆するなどの売却の妨げとなることは一切行わない。
 6     政策保有株主との経済合理性を欠く取引は行わない。


第6条    (会社支配に関する基本方針)
 1     当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、中長期的観点からの安定
      経営、ステークホルダーとの信頼関係、蓄積した経営資源に関して十分な見識を有し、当
      社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上していくことのできる者であると考え
      る。
 2     当社は、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非
      を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取
      締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取
      引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じる。


                         2
                  第3章   ステークホルダーの利益の考慮


第7条      (倫理基準)
 1       当社グループは、企業理念に基づく事業活動を実践し、コンプライアンスを遵守し社
      会的信頼を構築維持していくため、取締役会において「東亞合成グループ行動憲章」お
      よび「東亞合成グループ行動基準マニュアル」を制定し、全ての役職員に対して周知徹
      底を図る。
 2       当社は、法令違反行為等に対する自浄作用を機能させ社会的信頼を回復させることを
      目的として、従業員等が法令違反行為または企業倫理上不適切な行為についての通報また
      は相談を、社内に設置した通報機関のほか、社外の弁護士事務所に通報することができ、
      伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用される制度を設ける。また、当社は、
      通報者がその行為によって差別的処遇や不利益を被ることがない旨を「内部統制基本方
      針」において明示する。


第8条      (関連当事者間の取引)
 1       当社と取締役との競業取引や利益相反取引は、当社ひいては株主共同の利益を毀損す
      ることを防止するため、法令および取締役会規則等に基づき、予め取締役会の承認を得
      たうえで行い、その取引結果は速やかに取締役会に報告する。利益相反取引にかかわる
      取締役は、当該取締役会の審議に参加しないものとする。
 2       当社と子会社または主要株主(総議決権 10%以上の議決権を直接または間接的に保有
      する者)等との重要な取引または定型的でない取引については、取締役会規則等に基づき、
      取締役会における事前の承認を得たうえで行うものとする。


第9条      (ステークホルダーとの関係)
         取締役会は、当社の中長期的な企業価値の向上のために、株主のみならず従業員、顧客、
      取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーとの協働が不可欠であること
      を認識し、これらステークホルダーとの適切な協力関係の構築に努める。




                  第4章   適切な情報開示と透明性の確保


第 10 条   (情報開示に関する基本的方針)
 1       当社グループは、会社の財政状況、経営成績等の財務情報や経営戦略、リスクやコーポ
      レートガバナンスに係る重要な情報等の非財務情報について、法令および東京証券取引
      所が定める規則等に基づき開示を適時適切に行うとともに、法令および東京証券取引所
      が定める規則等に基づき開示すべき情報以外についても積極的かつ公平に開示する。
 2       情報開示に当たっては、その基本方針、基準、体制等を定めた「ディスクロージャー


                            3
     ポリシー」を制定し、当該ポリシーに基づき情報開示を積極的に進める。
 3       当社は、情報開示の公平性の観点から、合理的な範囲において英語においても情報開
     示       提供を行うよう努める。




                    第5章    コーポレートガバナンスの体制


第 11 条   (機関設計)
 1       当社は、以下の理由に基づき、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採
     用する。
         ①   監査 監督機能の強化
             複数の独立社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権
             を有することにより、業務執行に対する監査       監督機能のより一層の強化を図る。
         ②   意思決定の迅速化
             経営の重要な意思決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定
             款に定め、監督と業務執行を分離し、業務執行にかかる迅速な意思決定を可能にす
             る。
 2       当社は、執行役員制度を採用し、業務執行取締役および執行役員への権限移譲を進
     め、的確な意思決定、効率的な業務執行の実現および業務執行責任の明確化を図る。


                           第1節   取締役会


第 12 条   (取締役会の役割)
 1       取締役会は、株主からの委託を受け、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値
     の向上に責任を負う。取締役会は、以下の事項を基本的役割とする。
         ①   経営の基本的方針、経営戦略、中期経営計画、その他経営の重要事項を審議し決定
              する。
         ② 「内部統制基本方針」を定め、内部統制の有効性と効率性を維持 強化するため内
              部統制システムの適切な整備および運用に努める。
         ③   各取締役 執行役員等の職務執行をはじめとする経営全般に対し、公正かつ実効性
              の高い監督を行う。
         ④    業務執行にかかる果断な意思決定を促すため、代表取締役その他業務執行取締役
              の指名、評価および報酬の決定を通じ、経営陣幹部の適切なリスクテイクを容易に
              する環境整備を行う。
 2       取締役会は、業務執行にかかる意思決定を迅速に行うため、法令および取締役会規則
     等の社内規程に従い、法令により取締役会の専決事項として定められた事項、経営計
     画、取締役等の選解任および報酬、その他特に重要な個別の事業計画             投資等を除き、
     業務執行の意思決定については代表取締役以下当該業務を執行する業務執行取締役に委
     譲し、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を図る。


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 3       取締役会は、株主、投資家に対するコミットメントとしての重要性に鑑み、中期経営計
     画に掲げた目標が未達成の場合には、その原因を分析し株主への説明責任を果たすととも
     に、その内容を次期以降の計画に反映させることとする。
 4       取締役会は、経営者の後継者育成は当社グループの持続的成長を実現するための重要課
     題ととらえ、当社の経営理念、経営戦略等から求められる役員に必要な資質等を踏まえ、
     代表取締役社長等の後継者計画の策定 運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の
     育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行う。


第 13 条   (取締役会の構成)
 1       当社は、実効性ある経営体制および取締役会における実効性ある議論を確保するため
     に、取締役の人数を8名以上 15 名以下(監査等委員である取締役を含む。
                                        )とする。
 2       当社は、独立性 中立性を有する社外の企業経営者、有識者等の豊富な経験および深い
     専門的知見を当社の経営方針に反映させ、もって取締役会における業務執行の監督機能の
     実効性を高めるため、独立社外取締役を複数名選任する。
 3       取締役会議長は、取締役会の審議の充実を図るため、以下の各事項に配慮した運営を行
     う。
         ①   取締役会資料は、検討のための合理的期間を確保するため、機密性 緊急性の高い
             事項を除き原則として取締役会の会日に先立ち配布する。
         ②   当社は、取締役会の日程について、各取締役が出席できるよう配慮しつつ予め開催
             日程を決定する。
         ③   独立社外取締役に対しては、必要に応じて事前に取締役会資料の内容の説明を行
             う。


第 14 条   (取締役の資質)
 1       当社の取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除
     く。
      )の選任基準は次のとおりとする。
         ①   当社グループの中長期的な経営計画の実現に向け、当社グループの経営管理および
             事業運営に関し優れた見識 能力および豊富な経験を有する者、または、当社グル
             ープの事業活動に関する十分な理解を持ち、当社の取締役等の業務執行の監督を
             的確、公正に遂行することができる経験と見識を有している者。
         ②   公明正大で優れた人格、見識、職務遂行能力を有し、高い倫理観に基づいて経営
             管理および事業運営ならびに業務執行に対する監督を公正かつ適切に遂行し得る
             者。
 2       当社は、取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を
     除く。)候補者の選任にあたり、研究開発、技術生産、営業     業務、管理   経営企画等
     当社グループの各事業分野について豊富な経験と深い知識を有するものをバランスよく
     選任する。
 3       独立社外取締役候補者の選任にあたっては、性別   国籍等の個人の属性にかかわら
     ず、取締役会における率直かつ闊達な意見の提案を行い得るよう、会社経営、会計、法


                            5
     曹、行政、学術等の分野で豊富な経験と深い専門的見識を有するとともに、当社グルー
     プの事業に関して関心を抱き、経営全体を俯瞰する立場から適時的確に意見表明をし、
     取締役等の業務執行に対する監督を行い得ると認められる者を選任する。


第 15 条   (取締役の責務)
 1       取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、積極的に意見を表明
     して議論を尽くさなければならない。
 2       取締役は、その期待される能力を発揮して、当社のために十分な時間を費やし、取締役
     としての職務を遂行しなければならない。
 3       当社の取締役は、就任するに当たり、関連する法令、当社の定款、取締役会規則その他
     の社内規程を理解し、その職責を十分に理解しなければならない。


第 16 条   (取締役の選解任)
 1       当社取締役会は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外
     取締役を主要な構成員とする指名委員会を設ける。指名委員会は、取締役会からの諮問を
     受けて、取締役候補者の選任手続、資質、選任理由、代表取締役候補者の選任手続、資質、
     選任理由および独立社外取締役候補者の独立性基準等について検討し、答申を行う。
 2       取締役(監査等委員である取締役を除く。
                           )候補者の選任は、代表取締役が候補者名簿
     の原案を作成し、指名委員会での検討結果の答申を受領のうえ、成案を取締役会の決議に
     よって決定する。代表取締役は、候補者の選任にあたり第 14 条に定める資質等を考慮す
     るほか、重任の取締役候補者については、当該候補者の取締役としての事業活動の内容、
     成果等を考慮して候補者としての名簿を作成することとする。
 3       取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の行為に法令 定款違反が認め
     られ、または職務遂行の継続が不適当と判断される状況が発生した場合は、指名委員会の
     協議を経たうえで、当該取締役の役位の解職その他の処分または株主総会に対する解任議
     案の提出について、審議のうえ決定する。ただし、緊急を要する場合には、指名委員会の
     協議を経ず、取締役会において当該取締役の役位の解職その他の処分を決定する。


第 17 条   (取締役の研鑽   研修に関する方針)
 1       当社は、取締役がその役割、責務を適切に果たすために必要となる法令やコーポレート
     ガバナンス等を含む事項に関し、就任時および在任中適時に、個々の取締役の職務に有用
     な研鑽の機会の提供や費用の支援を行う。
 2       当社は、新任独立社外取締役に対して、就任時および在任中、継続的に、当社グループ
     の経営戦略、財務状態その他の重要な事項につき理解を深める機会を設けるとともに主
     要拠点の視察等の機会を提供する。


第 18 条   (取締役会の実効性評価)
         当社取締役会は、毎年、各取締役の自己評価も参考にしたうえ、取締役会の実効性につ
     いて分析    評価を行い、結果の概要を開示する。


                           6
                        第2節   監査等委員会


第 19 条   (監査等委員会の役割および構成)
 1       当社の監査等委員会は、株主に対する受託者責任に基づく独立した組織として、取締
     役会における議決権、株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                         )の人
     事    報酬についての意見陳述権、業務     財産状況の調査、外部会計監査人の選解任に関
     する株主総会決議案の決定等の監督権限等の行使を通じ、取締役等役員の職務執行の適
     法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施することによ
     り、当社の健全かつ持続的な成長に資する責務を負う。
 2       監査等委員は、職務を執行するにあたり、重要会議への出席、ならびに必要と認める
     事項に関し当社グループの取締役、執行役員、使用人および外部会計監査人に対し適時
     適切に報告を求めるとともに、外部会計監査人および内部統制室と必要な情報を共有す
     ることで実効性のある監査の実現に努める。
 3       監査等委員会は、会社法の定めに従い過半数を社外取締役とし、また第 21 条に定め
     るとおり常勤監査等委員を置くことで、情報収集能力と独立性        中立性を相互に補完す
     るべく、監査等委員相互間の連携を図りより実効性の高い監査を行う体制を構築する。
     また、監査等委員会は、監査等委員でない独立社外取締役が業務執行の監督機能を十分
     に発揮できるよう、連携を緊密に行う。
 4       当社は、監査等委員会および監査等委員の職務を補助するため、予算を付与された監
     査部を設置し、法務       財務会計等の知識を有する監査部専任の使用人を配置する。監査
     部の専任使用人は、専ら監査等委員会または監査等委員の指揮命令に基づき職務を行う
     ものとする。


第 20 条   (監査等委員の資質)
         監査等委員は、高い倫理観、公正性かつ誠実性を有し、当社グループの経営の健全性、
     透明性の確保に貢献できる者を選任する。また、当社の監査等委員のうち最低1名は、財
     務    会計に関する十分な知見を有している者でなければならない。


第 21 条   (監査等委員の選任)
 1        当社の監査等委員である取締役の定数は、定款規定の5名以内とし、会社法の定め
         に従い過半数を社外取締役とする。また、監査等委員会の活動の実効性確保のため、
         常勤の監査等委員を置く。
 2        監査等委員の候補者は、代表取締役が候補者名簿の原案を作成し、第 16 条第1項
         に規定する指名委員会の検討結果の答申を受領のうえ、成案を監査等委員会の同意を
         得て取締役会に提案し、取締役会の決議によって決定する。代表取締役は、第 14 条
         第3項および前条に規定する資質等を考慮して、監査等委員の候補者名簿の原案を作
         成することとする。



                              7
第 22 条   (適正な監査の確保)
 1        監査等委員会は、外部会計監査人が、株主 投資家に対して責務を負っていることを
         認識し、適正な監査の確保に向け、以下の各号に定める事項について、適切な対応を行
         う。
          ①   外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評価するための
              基準の策定。
          ②   外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かの確認。
 2        前項のほか、取締役会および監査等委員会は、以下の各号に掲げる事項について、適
         切な対応を行う。
          ①   外部会計監査人が高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保。
          ②   外部会計監査人から業務執行取締役      執行役員等への面談等の確保。
          ③   外部会計監査人から不正の行為または法令      定款に違反する重大な事実を発見
              した旨の報告を受けた場合、適切な対応を求めた場合や不備の問題点を指摘した
              場合の監査等委員会における適切な手続の確保。


                       第3節   独立社外取締役


第 23 条   (独立社外取締役)
 1        当社は、別紙のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定める。
 2        当社の独立社外取締役は、特段の事由がある場合を除き当社以外に3社を超えて他の
         上場会社の取締役または監査役を兼任してはならない。


第 24 条   (独立社外取締役に対する情報提供         共有の機会等)
 1        当社の独立社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、
         社内取締役、執行役員および従業員に対して説明若しくは報告を求め、または社内資
         料の提出を求めることができる。また、法令、定款その他社内規程に定められた報告
         のほか、経営会議の事務局である経営戦略本部が定期的に報告を行う。
 2        当社の独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に参加し、当社グループ
         の経営に対する監督機能を実効的に発揮するため、当社グループの事業、内部統制、
         コーポレートガバナンス等に関する事項について情報交換を行い経営に対する現状認
         識を共有するための会合を定期的に開催する。なお、会合には必要に応じて、代表取
         締役以下経営陣幹部を同席させることができる。


                        第4節 報酬制度


第 25 条   (報酬決定の方針および手続)
 1        当社の取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を
         除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定する。
          ① その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた


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              額とする。
          ②   中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材
              の確保に配慮した体系とする。
          ③   他社の報酬水準、当社における使用人等の報酬、社会 経済情勢、および取締役
              の考課等を勘案し、適切に決定するものとする。
 2        取締役(監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。
                                              )
         の報酬等は、月額報酬と賞与で構成され、月額報酬は月額固定報酬と業績連動報酬とす
         る。業績連動報酬については各事業年度の会社業績や役員個人の職責、短期的および中
         長期的な観点での職務遂行状況等を基礎とし、経営環境等も勘案して金額を決定する。
 3        監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役には、独立した立
         場から経営の監督機能を担う役割を重視し、業績連動報酬の支給は行わない。
 4        当社取締役会は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社
         外取締役を主要な構成員とする報酬委員会を設ける。報酬委員会は、取締役会からの諮
         問を受けて、取締役の報酬体系および個別の報酬について検討し、答申を行う。
 5        取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において決議され
         た総額の範囲内で、代表取締役が原案を作成し、報酬委員会の検討結果の答申を受領の
         うえ、成案を取締役会の決議によって決定する。
 6        監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬の総額の範囲
         内で、それぞれの監査等委員の役割 職務の内容等を勘案し、監査等委員会の協議によ
         り決定する。




                       第6章 株主との対話


第 26 条   (株主との建設的な対話に対する方針)
 1        当社グループは、株主との建設的な対話を通じて、当社経営方針等に対する適切な理
         解を得ることにより当社の持続的成長と中長期的企業価値の向上を図る。
 2        株主との建設的対話全般については、IR 広報部が主にこれを担当し、IR 担当取締役
         が統括する。IR 活動を通じ、株主 投資家等に対し、経営戦略および財務 業績等に関
         する情報を適時適切に開示するとともに、株主 投資家等との対話を充実させ、当社の
         経営戦略等に対する的確な理解を得られるよう努める。
 3        積極的な対話を進めるために、機関投資家に対しては決算説明会の開催その他合理的
         な範囲で個別面談を行い、また自社ウェブサイトでの情報開示を積極的に行う。
 4        株主との対話において得られた意見や質問等は、必要に応じて経営会議や取締役会
         に報告し、情報共有に努める。
 5        当社グループは、インサイダー情報の漏洩を防ぐため、未公表の重要事項の取り扱い
         に関する「内部情報管理規程」を制定し適切に運用する。また、情報開示を管掌する IR
         担当取締役を委員長とし、コーポレート部門長が選任する者およびその他委員長が特に
         選任する者を委員とする「IR 委員会」を設置する。各委員は、自己の担当する業務情報


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         のうち適時開示すべきものを含め IR に関する情報を委員会に報告することにより、イ
         ンサイダー情報の漏洩防止に努める。




                         第7章   その他


第 27 条   (企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
         当社は、年金給付を将来にわたり確実に行うため、人事および財務部門の部門長等で構
     成する企業年金運用委員会を設け、中長期的観点から政策的資産構成割合を策定し、企業
     年金資産運用のモニタリング゙を行う。


第 28 条   (改正)
          本基本方針の改正は、取締役会の決議によるものとし、改正した場合は、適時適切に
         その内容を開示する。


                                               以上


                           (沿革)
                      制定 2016 年2月4日
                      改正 2017 年3月 30 日
                      改正 2018 年 12 月 19 日
                      改正 2019 年4月1日




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(別紙)


                   独立社外取締役の独立性基準


  当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する
 場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものと判断する。
 1 (1)   現在または過去 10 年間において、当社および当社の子会社の業務執行者(業務執
         行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)であった者
   (2)   当社を主要な取引先とする者、またはその者が会社である場合はその業務執行者
         (業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)
   (3)   当社の主要な取引先である者、またはその者が会社である場合はその業務執行者
         (業務執行取締役、執行役、執行役員、その他上級管理職にある使用人)
   (4)   当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士等の法律専門
         家、公認会計士等の会計専門家、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法
         人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
   (5)   当社の大株主またはその者が会社である場合はその業務執行者
   (6)   当社から多額の寄付を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体
         である場合には、当該団体に所属する者)
   (7)   上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者の配偶者または2親等内の親族
   (8)   過去3年間において、上記(2)から(7)までのいずれかに該当していた者


2 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者


                                                 以上




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