4043 トクヤマ 2019-04-24 15:00:00
当社「社外役員の独立性判断基準」改正に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証1部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(TEL 03-5207-2552)
当社「社外役員の独立性判断基準」改正に関するお知らせ
当社は、2019 年4月 24 日開催の当社取締役会において、当社の「社外役員の独立性判断基準」(以
下、「本基準」)を改正することを決定しましたので、お知らせいたします。
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレートガバナンスの充実
を継続的に図り、取締役会の独立性の整備と監督機能の強化を実現します。今後、当社のガバナンス
向上に適した独立社外取締役候補を幅広く選定する観点から、今般本基準の見直しを行い、改正を行
うことといたしました。
改正前、改正後の本基準は以下の通りです。
[改正前]
当社の「社外役員の独立性判断基準」は下記の通りです。
下記の条件に合致している者は、当社の業務執行者(※1)から独立した役員と判断する。
A) 現在または過去において、当社または当社の関係会社の業務執行者ではないこと。
B) 現在、当社の取引先(※2)の業務執行者ではないこと。
C) 過去に当社の「主要な取引先」の業務執行者であった場合は、退任後 5 年以上経過している
こと。ただし、「主要な取引先」とは、下記のいずれかに該当する取引先を指す。
(1)当社の借入金総額の 10%以上を融資する金融機関
(2)当社の取引総額(売上高と仕入高の合計)の 5%以上を占有する者
(3)当社との取引額(売上高と仕入高の合計)が当該取引先の取引総額の 5%以上を占有する
者
(4)当社の法定監査を担当する監査法人
(5)当社の法律顧問を担当する法律事務所
(6)役員報酬以外の名目で当社より高額の報酬支払い(※3)を受けている者
D) 「主要な取引先」には該当しない取引先の業務執行者であった場合は、退任後 1 年以上経過
していること。
E) 上記 A~C で除外される者の 2 親等以内の親族に該当する者でないこと。
※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。
※2 融資取引、売買取引、業務委託取引等における取引先のことをいう。
※3 高額の報酬支払いとは、年額 1,000 万円以上の報酬をいう
[改正後]
当社の「社外役員の独立性判断基準」においては、下記に抵触しない者は、十分な独立性をもつ
ものと判断します。
A) 当社または当社の関係会社の業務執行者(※1)、もしくは過去 10 年間にその経歴がある者。
B) 当社の主要な取引先、またはその業務執行者、もしくは過去 3 年間にその経歴がある者。た
だし、当社の主要な取引先とは、下記のいずれかに該当する者をいう。
(1)当社の連結総資産の 2%以上を融資する金融機関
(2)当該取引先の支払金額が当社の連結売上高の 2%以上を占める場合の当該取引先
C) 当社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者、もしくは過去 3 年間にその経歴があ
る者。ただし、当社を主要な取引先とする者とは、当社の支払金額が当該取引先の連結売上
高の 2%以上を占める場合の当該取引先をいう。
D) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※2)を得ているコンサルタント、会計専
門家または法律専門家、もしくは過去 3 年間にその経歴がある者。
(当該財産を得ている者が
法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)ただし、下記のいずれか
に該当するものを含む。
(1)当社の法定監査を担当する監査法人
(2)当社の法律顧問を担当する法律事務所
E) 上記各項該当者(ただし、重要な者(※3)に限る。) の配偶者及び 2 親等以内の親族
※1 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号の規定による。
※2 多額の金銭その他の財産とは、対象が個人の場合は年額 1,000 万円以上、対象が団体の場
合はその団体の年間総収入の 2%以上の額をいう。
※3 重要な者とは、会社にあっては取締役、執行役、執行役員および部長職相当の職責にある
者、会計事務所および監査法人にあっては公認会計士、法律事務所および弁護士法人にあっ
ては弁護士、税理士事務所および税理士法人にあっては税理士、その他の団体においては理
事、評議員等の役員をいう。
以上