4042 東ソー 2020-05-12 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年5月 12 日


各     位


                             会社名    東 ソ ー 株      式 会 社
                             代表者名 代表取締役社長        山本 寿宣
                                (コード番号 4042 東証第1部)
                             問合せ先   総務部長        坂田 昌繁
                                      (TEL 03-5427-5101 )


                 定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、本年6月 25 日開催予定の第 121 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                        記


1.変更の理由
 (1)定款に定める取締役の員数と現在の取締役の員数との整合性を図るとともに、当社の
     事業規模を勘案し、現行定款第 19 条(員数)につきまして、取締役の員数を変更する
     ものであります。
 (2)取締役会を開催して決議を行うことを原則といたしますが、より機動的な意思決定の
     ため、緊急時や議案の内容に応じて書面または電磁的記録により取締役会の決議があ
     ったものとみなすことができるよう、定款第23条(取締役会の決議の省略)の規定を
     新設するものであります。
 (3)当社の事業規模、監査体制を勘案し、現行定款第 28 条(員数)につきまして、監査役
     の員数を変更するものであります。
 (4)その他、文字の追加、上記の新設に伴う条数の変更等の所要の変更を行うものであ
     ります。


2.変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
    定款変更のための定時株主総会開催日       2020年6月25日(予定)
    定款変更の効力発生日              2020年6月25日(予定)
                                                    以   上
                                                    別 紙


                                    (下線は変更部分を示します。
                                                 )
          現     行 定 款                変 更 後
      第4章  取締役及び取締役会              第4章  取締役及び取締役会
(員      数)                  (員      数)
第 19 条 当会社の取締役は、20 名以内とす    第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とす
る。                          る。

(取締役会の招集)                   (取締役会の招集)
第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及     第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及
び各監査役に対し、会日より3日前に発する        び各監査役に対し、会日より3日前までに発
ものとする。但し、緊急の必要があるときは、       するものとする。但し、緊急の必要があると
この期間を短縮することができる。            きは、この期間を短縮することができる。

                            (取締役会の決議の省略)
                (新設)        第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を
                            充たしたときは、取締役会の決議があったも
                            のとみなす。

第 23 条~第 27 条    (省略)       第 24 条~第 28 条 (現行どおり)

      第5章  監査役及び監査役会              第5章  監査役及び監査役会
(員      数)                  (員      数)
第 28 条 当会社の監査役は、4名以上とす      第 29 条 当会社の監査役は、5名以内とす
る。                          る。

第 29 条~第 30 条    (省略)       第 30 条~第 31 条 (現行どおり)

(監査役会の招集)                   (監査役会の招集)
第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に     第 32 条 監査役会の招集通知は、各監査役に
対し、会日より3日前に発するものとする。        対し、会日より3日前までに発するものとす
但し、緊急の必要があるときは、この期間を        る。但し、緊急の必要があるときは、この期
短縮することができる。                 間を短縮することができる。

第 32 条~第 35 条    (省略)       第 33 条~第 36 条 (現行どおり)

        第6章       会計監査人             第6章    会計監査人
第 36 条~第 38 条    (省略)       第 37 条~第 39 条 (現行どおり)

       第7章      計       算          第7章    計     算
第 39 条~第 42 条   (省略)        第 40 条~第 43 条 (現行どおり)