4027 テイカ 2020-05-25 10:00:00
(訂正)「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続について」の一部訂正について [pdf]

                                     2020年5月25日
各位
                        会 社 名テ イ カ 株 式 会 社
                        代表者名 代表取締役 社長執行役員 名木田正男
                            (コード番号:4027   東証第1部)
                        問合せ先 代表取締役 専務執行役員 山 崎 博 史
                            (TEL  06-6208-6400)

     (訂正)「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続について」
                    の一部訂正について

 2020年5月12日に開示いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)
継続について」の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、訂正箇所は下線で表示しております。

                        記

(訂正前)
Ⅲ 本対応方針の内容
7 独立委員会の設置
 (3) 独立委員会の役割
      当社取締役会が対抗措置を発動するか否かの判断をする場合には、その判断の公正さを確保
     するために、以下の手続を経るものとします。
      当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非を諮問
     し、独立委員会は、この諮問に基づき、外部専門家等の助言を得ながら、当社取締役会に対し
     て対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当該勧告においては、大規模買付者が大規
     模買付ルールを遵守しているか否か、あるいは、上記Ⅲ4(2)①から⑨までの事由の存否を判
     断するものとします。
      この勧告についての決議は、原則として、独立委員会の決議をもって行うものとします。当
     社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重す
     るものとし、当該勧告に従うことが取締役の善管注意義務に違反することとなる場合を除き、
     当該勧告に従うものとします。

(訂正後)
Ⅲ 本対応方針の内容
7 独立委員会の設置
 (3) 独立委員会の役割
      当社取締役会が対抗措置を発動するか否かの判断をする場合には、その判断の公正さを確保
     するために、以下の手続を経るものとします。
      当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非を諮問
     し、独立委員会は、この諮問に基づき、外部専門家等の助言を得ながら、当社取締役会に対し
     て対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当該勧告においては、大規模買付者が大規
     模買付ルールを遵守しているか否か、あるいは、上記Ⅲ4(2)①から⑤までの事由の存否を判
     断するものとします。
      この勧告についての決議は、原則として、独立委員会の決議をもって行うものとします。当
     社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重す
     るものとし、当該勧告に従うことが取締役の善管注意義務に違反することとなる場合を除き、
     当該勧告に従うものとします。

                                               以上