4026 神島化学工業 2019-07-19 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ(募集事項の決定等に関するお知らせ) [pdf]

                                           2019 年7月 19 日
各 位
                         会 社 名 神島化学工業株式会社
                         代 表 者 名 代表取締役社長 池田 和夫
                         (コード番号:4026 東証第二部)
                         問 合 せ 先 取締役総務部長 小田島 晴夫
                         (TEL 06-6110-1133)


      株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

              (募集事項の決定等に関するお知らせ)

 当社は、会社法第 238 条第1項および第2項ならびに第 240 条第1項に従って、本日開催の取締役会
において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社
の取締役(社外取締役を除く。   )に対して、株式報酬型ストックオプション(以下、  「募集新株予約権」
という。 )として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集を
すること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であ
ります 2019 年8月7日に決定する予定です。

                         記
1.募集新株予約権の名称
   神島化学工業株式会社 第3回新株予約権

2.募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   取締役(社外取締役を除く。)   6名  193 個
   計                    193 個
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株
  予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約
  権の総数とする。

3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
   募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株
  式の数(以下、「付与株式数」という。  )は 100 株とする。
   なお、割当日(下記 13.に定める。
                    )後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当
  てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1
  株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

   調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
  当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
  余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されること
  を条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日
  を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総
  会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
  会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
  等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
   付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
  項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)
  に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない
  場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使するこ
  とにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額 1 円に付与株式数を乗じた金額とす
  る。

5.募集新株予約権を行使することができる期間
   2019 年8月8日から 2049 年8月7日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
  事項
  (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
      則第 17 条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1
      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
      (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限
   募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項
    以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株
  主総会決議が不要の場合は、       当社の取締役会決議がなされた場合) 取締役会が別途定める日に、
                                        は、
  当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
  (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
  (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
  (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
      することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
      認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
      することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事
  項
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
                             )
  当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会
                   )
  社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
             )          「組織再編成行為」という。)をする場合において、
  組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
  立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
  日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
  日をいう。   )の直前において残存する募集新株予約権(以下、   「残存新株予約権」という。)を保有
  する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに
  掲げる株式会社    (以下、「再編成対象会社」という。 の新株予約権を交付することとする。
                               )                 ただし、
  以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
  吸収分割契約、    新設分割計画、 株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
  (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
      組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、    再編成後払込金額に上記
        (3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて
        得られる金額とする。
      ② 再編成後払込金額は、  交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
        きる再編成対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
      上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効
      力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる
      期間の満了日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
      る事項
      上記 6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要す
      る。
  (8) 新株予約権の取得条項
      上記 8.に準じて決定する。
  (9) その他の新株予約権の行使の条件
      下記 11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
   は、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件
   (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日間に限って募集新株予約
       権を行使することができる。
   (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
    各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の
   基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格(1 円未満の端数は切り上げ)に付与株式
   数を乗じた金額とする。

                             (
  C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T   )
  ここで、

       S           σ2
             r − q +
     ln  +           T
       X           2 
                        
  d=
             σ T

  (1) 1 株当たりのオプション価格( C )

  (2) 株価( S ):2019 年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日
      に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

  (3) 行使価格( X ) 円
               :1

  (4) 予想残存期間( T ):4年

  (5) ボラティリティ( σ )
                 :4年間(2015 年8月8日から 2019 年8月7日まで)の各週の最終取引
      日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  (6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

  (7) 配当利回り( q ) 株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定
                :1

      める株価

  (8) 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
  ※   割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務と
      が相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日
    2019 年8月7日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2019 年8月7日

15.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
    当社は、募集新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

                                                     以上