4025 多木化学 2020-02-10 15:00:00
事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         令和2年2月 10 日
各   位
                           上 場 会 社 名      多      木   化   学   株   式   会   社
                           代     表   者    代表取締役社長                多木      隆元
                          (コード番号      4025)
                           問合せ先責任者        取締役総務人事部長              西村      光裕
                          (TEL   079-437-6002)


    事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ



 当社は、令和2年2月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、事前交付型譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和2年3月26日
開催予定の第101回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、
以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に、当社
    の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の株主価値の共
    有を中長期にわたって実現することを目的として導入される制度です。本制度導入により、当社は現金
    報酬と自社株報酬との割合の適切化を図ってまいります。
(2)導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
    のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
    承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役報酬等の額は、平成20年3月27日開催の第89回定時株主総会において、年額280百万円以
    内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主
    総会では、当該報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を
    設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
 当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
    対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額30百万円以内とし、本制
 度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年7,500株以内といたします(なお、当社普通株式の
 株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行
 又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。


                            1
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡
 制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失する日までと
 しております。各対象取締役への具体的な配分及び支給時期については、役位等に応じたポイント制とし、
 株主総会終了後の最初に開催する取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日
 の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
 それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会
 において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
 付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
 含まれることとします。
 ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
     いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
 本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対しても、本制度
 におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。


                                               以上




                         2