4025 多木化学 2021-02-08 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        令和3年2月8日


各   位
                               上 場 会 社 名      多 木 化 学 株 式 会      社
                               代    表    者    代表取締役社長    多木 隆元
                              (コード番号 4025)
                               問合せ先責任者        総務人事部長     大橋 正
                              (TEL 079-437-6002)


                         定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、
                     「定款一部変更の件」を令和3年3月 30 日開催予定の第
 102 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


1.変更の理由
(1) 当社の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条に事業目的の追加を行うものであります。
(2) 当社は、当社グループの持続的発展と企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの
        強化に努めてまいりました。今般、取締役会の監督機能の強化及び経営に関する意思決定の迅速
        化・効率化を一層推し進めるために、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行
        するものであります。
        これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関す
        る規定の削除等定款の一部変更を行うものであります。


2.変更の内容
    変更の内容は次のとおりであります。
                                   (下線部分は変更箇所を示しております。)
                 現行定款                          変更案
                第1章   総則                     第1章   総則
        第1条     【条文省略】             第1条       【現行定款どおり】


        (目 的)                      (目 的)
        第2条   当会社は、次に掲げる事業を営むこ     第2条   当会社は、次に掲げる事業を営むこ
              とを目的とする。                   とを目的とする。



                               1
             現行定款                        変更案
(1) 化学肥料、農薬、工業薬品、医薬品、 (1)化学肥料、農薬、工業薬品、医薬品、
       医薬部外品、化粧品、食品、医療用           医薬部外品、化粧品、食品、酒類、医
       材料、その他の化学製品およびその           療用材料、その他の化学製品およびそ
       原料の製造、加工および売買              の原料の製造、加工および売買


(2)~(30)                   (2)~(30)
            【条文省略】                   【現行定款どおり】


第3条         【条文省略】         第3条       【現行定款どおり】


(機 関)                      (機   関)
第4条    当会社は、株主総会および取締役の    第4条     当会社は、株主総会および取締役の
       ほか、次の機関を置く。                 ほか、次の機関を置く。
       (1)取締役会                     (1)取締役会
       (2)監査役                      (2)監査等委員会
       (3)監査役会                          【削   除】
       (4)会計監査人                    (3)会計監査人


第5条                        第5条
            【条文省略】                   【現行定款どおり】


            第2章   株式                    第2章 株式
第6条~第12条                   第6条~第12条
            【条文省略】                   【現行定款どおり】


         第3章 株主総会                    第3章 株主総会
第13条~第18条                  第13条~第18条
            【条文省略】                   【現行定款どおり】


   第4章 取締役および取締役会               第4章 取締役および取締役会
(員 数)                      (員   数)
第19条   当会社の取締役は、12名以内とす    第19条    当会社の取締役(監査等委員である
       る。                          取締役を除く。)は、7名以内とす
                                   る。


            【新    設】         2. 当会社の監査等委員である取締役
                                   は、5名以内とする。

                       2
            現行定款                        変更案
(選任方法)                    (選任方法)
第20条   取締役は、株主総会において選任す   第20条      取締役は、監査等委員である取締役
       る。                           以外の取締役と監査等委員である
                                    取締役とを区分して株主総会にお
                                    いて選任する。


  2.        【条文省略】             2.     【現行定款どおり】


  3.        【条文省略】             3.     【現行定款どおり】


(任 期)                     (任    期)
第21条   取締役の任期は、選任後1年以内に   第21条      取締役(監査等委員である取締役を
       終了する最終の事業年度に関する              除く。)の任期は、選任後1年以内
       定時株主総会の終結の時までとす              に終了する事業年度のうち最終の
       る。                           ものに関する定時株主総会の終結
                                    の時までとする。


                            2. 監査等委員である取締役の任期は、
                                    選任後2年以内に終了する事業年
            【新   設】                 度のうち最終のものに関する定時
                                    株主総会の終結の時までとする。


                            3. 任期の満了前に退任した監査等委
                                    員である取締役の補欠として選任
            【新   設】                 された監査等委員である取締役の
                                    任期は、退任した監査等委員であ
                                    る取締役の任期の満了する時まで
                                    とする。


                            4. 会社法第329条第3項の規定に基づ
                                    き選任された補欠の監査等委員で
                                    ある取締役の選任決議が効力を有
            【新   設】                 する期間は、当該決議によって短
                                    縮されない限り、選任後2年以内
                                    に終了する事業年度のうち最終の
                                    ものに関する定時株主総会の開始
                                    の時までとする。

                      3
          現行定款                            変更案
(代表取締役および役付取締役)              (代表取締役および役付取締役)
第22条   取締役会は、その決議によって代表      第22条   取締役会は、その決議によって、
       取締役を選定する。                    取締役(監査等委員である取締役を
                                    除く。 の中から代表取締役を選定
                                       )
                                    する。


  2. 取締役会は、その決議によって、取          2. 取締役会は、その決議によって、取
       締役会長、取締役社長各1名、取締             締役(監査等委員である取締役を除
       役副社長、専務取締役、常務取締役             く。)の中から取締役会長、取締役
       各若干名を選定することができる。             社長および取締役副社長を選定す
                                    ることができる。


                             (執行役員および役付執行役員)
                             第23条   取締役会は、その決議によって、
          【新 設】                     執行役員を定め、当会社が委嘱す
                                    る業務を執行させることができ
                                    る。


                               2. 取締役会は、その決議によって、
                                    社長ならびに副社長、専務執行役
          【新 設】                     員および常務執行役員を選定する
                                    ことができる。執行役員には上席
                                    を付すことができる。


第23条                         第24条
          【条文省略】                      【現行定款どおり】


(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
第24条   取締役会の招集通知は、会日の3       第25条   取締役会の招集通知は、会日の3日
       日前までに各取締役および各監査              前までに各取締役に対して発する。
       役に対して発する。ただし、緊急              ただし、緊急の必要があるときは、
       の必要があるときは、この期間を              この期間を短縮することができる。
       短縮することができる。




                         4
             現行定款                       変更案
  2. 取締役および監査役の全員の同意           2. 取締役全員の同意があるときは、招
       があるときは、招集の手続きを経な             集の手続きを経ないで取締役会を
       いで取締役会を開催することがで              開催することができる。
       きる。


(取締役会の決議の省略)                 (取締役会の決議の省略)
第25条   当会社は、取締役全員が取締役会の      第26条   当会社は、取締役全員が取締役会の
       決議事項について書面または電磁              決議事項について書面または電磁
       的記録により同意したときは、当該             的記録により同意したときは、当該
       決議事項を可決する旨の取締役会              決議事項を可決する旨の取締役会
       の決議があったものとみなす。ただ             の決議があったものとみなす。
       し、監査役が異議を述べたときはこ
       の限りではない。


                             (取締役への委任)
                             第27条   当会社は、会社法第399条の13第6
                                    項の規定により、取締役会の決議に
             【新   設】                よって重要な業務執行(同条第5項
                                    各号に掲げる事項を除く。 の決定
                                                )
                                    の全部または一部を取締役に委任
                                    することができる。


(報酬等)                        (報酬等)
第26条   取締役の報酬、賞与その他職務執       第28条   取締役の報酬、賞与その他職務執
       行の対価として当会社から受ける              行の対価として当会社から受ける
       財産上の利益(以下「報酬等」と              財産上の利益は、監査等委員であ
       いう。)は、株主総会の決議によ              る取締役以外の取締役と監査等委
       って定める。                       員である取締役とを区分して株主
                                    総会の決議によって定める。


第27条                         第29条
         【条文省略】                      【現行定款どおり】




                         5
            現行定款                          変更案
   第5章      監査役および監査役会              第5章   監査等委員会


(員 数)
第28条   当会社の監査役は、5名以内とす                 【削   除】
       る。


(選任方法)
第29条   監査役は、株主総会において選任す                【削   除】
       る。


  2. 監査役の選任決議は、議決権を行使
       することができる株主の議決権の
       3分の1以上を有する株主が出席                 【削   除】
       し、その議決権の過半数をもって行
       う。


(任 期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に
       終了する最終の事業年度に関する                 【削   除】
       定時株主総会の終結の時までとす
       る。


  2. 補欠として選任された監査役の任
       期は、退任した監査役の任期の満了                【削 除】
       する時までとする。


(常勤の監査役)                     (常勤の監査等委員)
第31条   常勤の監査役は、監査役会の決議に      第30条   監査等委員会は、その決議によっ
       よって選定する。                     て、常勤の監査等委員を選定するこ
                                    とができる。




                         6
           現行定款                          変更案
(監査役会の招集通知)                 (監査等委員会の招集通知)
第32条   監査役会の招集通知は、会日の3日     第31条   監査等委員会の招集通知は、会日の
       前までに各監査役に対して発する。            3日前までに各監査等委員に対し
       ただし、緊急の必要があるときは、            て発する。ただし、緊急の必要があ
       この期間を短縮することができる。            るときは、この期間を短縮すること
                                   ができる。


  2. 監査役全員の同意があるときは、招         2. 監査等委員全員の同意があるとき
       集の手続きを経ないで監査役会を             は、招集の手続きを経ないで監査
       開催することができる。                 等委員会を開催することができ
                                   る。


(報酬等)
第33条   監査役の報酬等は、株主総会の決議                 【削   除】
       によって定める。


(監査役の責任免除)
第34条   当会社は、会社法第426条第1項の
       規定により、取締役会の決議によっ
       て、同法第423条第1項の監査役(監               【削   除】
       査役であったものを含む。 の損害
                   )
       賠償責任を法令の限度において免
       除することができる。


  2. 当会社は、会社法第427条第1項の
       規定により、監査役との間に、同法
       第423条第1項の損害賠償責任を限
       定する契約を締結することができ                  【削 除】
       る。ただし、当該契約に基づく損害
       賠償責任の限度額は、法令が規定す
       る額とする。




                        7
               現行定款                        変更案
          第6章 計 算                      第6章 計 算
   第35条~第37条                   第32条~第34条
           【条文省略】                      【現行定款どおり】


                               附   則
                               (監査役の責任免除に関する経過措置)
                               当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
               【新 設】           り、第102回定時株主総会終結前の行為に関
                               する同法第423条第1項に規定する監査役
                               (監査役であったものを含む。)の損害賠償責
                               任を法令の限度において、取締役会の決議に
                               よって免除することができる。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日       令和3年3月 30 日
 定款変更の効力発生日            令和3年3月 30 日
                                                    以   上




                           8