4023 クレハ 2021-06-25 14:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 6 月 25 日
各 位

                                    会 社 名     株 式 会 社       ク レ ハ
                                    代表者名      代表取締役社長 小林 豊
                                    コード番号     4023(東証第一部)
                                    問合せ先      広 報 ・ I R 部 長 鶴谷 一成
                                      (TEL    03-3249-4651)



          ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づ
き、ストック・オプションの目的で発行する新株予約権について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ
いたします。

                                記


1. 新株予約権の名称     株式会社クレハ第 17 回新株予約権


2.新株予約権の総数      1,000 個
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数
  が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

3.新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの株式の数(以下「割当
  株式数」という。 10 株とする。
         )は
    なお、新株予約権の割当日(以下「割当日」という。
                           )後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株
  式の株式無償割当を含む。以下同じ。 または株式併合を行う場合には、
                  )                次の算式により割当株式数の調整を
  行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
    調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
    調整後割当株式は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力
  発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株
  主総会において承認されることを条件として株式分割が行なわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の
  日を株式分割の為の基準日とする場合は、調整後割当株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該
  基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
    また、上記の他、割当日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
  場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整す
  ることができるものとする。
    割当株式数の調整を行うときは、当社は調整後割当株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株予
  約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、
  当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。


4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受
  けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに割当株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
   2021 年 7 月 21 日から 2051 年 7 月 20 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる
  ときは、その前営業日を最終日とする。

6.譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項
  に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、
  その端数を切り上げるものとする。
 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
  加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。


8.新株予約権の取得の事由および条件
 ①新株予約権者に以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は取締役会が別途定める日に新株予約
  権を無償で取得することができる。
  (1)刑法犯のうち、重大な事犯があったと当社が認める場合。
  (2)当社または当社の子会社若しくは関連会社(会社計算規則に定める関連会社をさす)において重大な善
    管注意義務違反を犯した場合、当社または当社の子会社若しくは関連会社の内外を問わず不正または不
    法な行為によりその信用を著しく毀損した場合およびその他これらに準ずる事由があると当社取締役
    会が認めた場合。
 ②当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全
  子会社となる株式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合
  は、当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。


9.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社
                           )
  となる場合に限る。、又は株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総
           )                                )
  称して以下、
       「組織再編行為」という。
                  )をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において
  残存する新株予約権(以下、
              「残存新株予約権」という。
                          )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場
  合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                                             「       という。
                                                        )
  の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
  旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
  いて定めることを条件とする。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
   ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上
    記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金
    額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
    る株式1株当たりの払込金額を1円とする。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間
     上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
    ちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    ただし、行使期間の最終日が再編対象会社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
    ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
      上記7.に準じて決定する。
    ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
      る。
    ⑧新株予約権の取得条項
      上記8.に準じて決定する。
    ⑨その他の新株予約権の行使の条件
      下記 11.に準じて決定する。


10.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。


11.新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り新株予
   約権を一括してのみ行使することができる。但し、新株予約権者が当社の取締役を兼務しない執行役員と
    なった場合には、当社「執行役員ストック・オプション規程」を適用し、取締役および執行役員のいずれ
    の地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。
  ②新株予約権者が 2021 年 6 月 25 日から 2022 年 6 月 24 日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の
    取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとす
   る。
  ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使すること
    ができないものとする。


12.新株予約権の割当日
  2021 年 7 月 21 日

13.新株予約権の払込期日
  2021 年 7 月 21 日


14.新株予約権の払込金額の算定方法
  新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算
  出した 1 株あたりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
  C = S・e-qt・N(d1)-X・e-rt・N(d2)

    d1 = {ln(S/X) + (r -q +σ2/2)t}/(σ√t)

    d2 = d1 –σ√t
 ①1 株当たりのオプション価格(C)
 ②株価 S)2021 年 7 月 21 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
    ( :                                         (終値がない場合は、
            翌取引日の基準値段)
 ③行使価格(X) 円
        :1
 ④予想残存期間(t ) 年
           :3
 ⑤株価変動性(σ)
         :割当日から予想残存期間分遡った週次の株価情報を用いて算出した株価変動性
 ⑥無リスクの利子率(r)
            :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 ⑦配当利回り(q) 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金 170 円(2020 年 9 月期および 2021 年 3
         :1
  月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
15.新株予約権の行使請求および払込みの方法
 ①新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、
  記名押印のうえ、これを下記 16.に定める行使請求受付場所に提出する。
 ②上記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に
  行使にかかる新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 17.に定める払込取扱場所の当社の指定す
  る口座に支払う。


16.新株予約権の行使請求受付場所
  当社人事部(またはその時々における当該業務担当部署)


17.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
  みずほ銀行 大手町営業部(またはその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)


18.新株予約権の行使の効力発生時期等
 ①新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い当該新株予約権の目的である株式の株
  主となる。
 ②当社は、行使手続終了後すみやかに株式を交付する。


19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
   本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および新株予約権の趣旨に従い、
  これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、か
  かる変更は本要項と一体をなす。


20.発行要項の公示
   当社は、その本社に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供
  する。


21.その他
  新株予約権に関し、必要な一切の事項は取締役会にて決定する。


22.対象者
  取締役(社外取締役を除く)3 名



                                                  以上