4022 ラサ工 2019-05-22 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年5月 22 日
各    位
                                       会   社   名   ラサ工業株式会社
                                       代   表   者   取締役社長   庄司    宇秀
                                       (コード:4022    東証第1部)
                                       本店所在地       東京都中央区京橋一丁目1番1号
                                       問合せ先    取締役総務部長       仲   裕路
                                                       (TEL.03-3278-3801)

                         定款一部変更に関するお知らせ

     当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月27日開催予定の第151期定時
 株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.   定款変更の目的
(1)当社は、2019 年5月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて
         別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする
         ことにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
         2019 年6月 27 日開催予定の第 151 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等
         委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必
         要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会
         に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.   定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3.   日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定)         2019 年6月 27 日(木)
     定款変更の効力発生日(予定)              2019 年6月 27 日(木)



                                                                      以 上
〔別紙〕
                                         (下線部分は、変更箇所を示しております。)
            現      行   定       款              変      更           案

                 第1章   総   則                      第1章    総   則


第1条∼第3条      (条文省略)                第1条∼第3条    (現行どおり)

(機    関)                           (機    関)
第4条    当会社は、株主総会および取締役のほか、次        第4条   当会社は、株主総会および取締役のほか、次
の機関を置く。                            の機関を置く。
(1)取締役会                            (1)取締役会
(2)監査役                             (2)監査等委員会
(3)監査役会                            (削除)
(4)会計監査人                           (3)会計監査人


第5条∼第18条         (条文省略)            第5条∼第18条       (現行どおり)


           第4章   取締役および取締役会                 第4章    取締役および取締役会


(員数)                               (員数)
第 19 条   当会社の取締役は、15 名以内とする。       第 19 条   当会社の取締役(監査等委員である取締役
                                   を除く。)は、15 名以内とする。
(新設)                               2.当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内と
                                   する。


(選任方法)                             (選任方法)
第 20 条   取締役は、株主総会において選任する。        第 20 条   取締役は、監査等委員である取締役とそれ
                                   以外の取締役とを区別して、株主総会において選任す
                                   る。
2.(条文省略)                           2.(現行どおり)
3.(条文省略)                           3.(現行どおり)


(任期)                               (任期)
第 21 条   取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了す     第 21 条   取締役(監査等委員である取締役を除く。)
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会            の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち
の終結の時までとする。                        最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
                                   する。
(新設)                               2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以
                                   内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
                                   時株主総会の終結の時までとする。
(新設)                               3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役
                                   の補欠として選任された監査等委員である取締役の
                                   任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満
                                   了する時までとする。
       現  行  定           款             変    更              案
(代表取締役および役付取締役)                  (代表取締役および役付取締役)
第 22 条   取締役会は、その決議によって代表取締役     第 22 条   取締役会は、その決議によって取締役(監
を選定する。                           査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役
                                 を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締         2.取締役会は、その決議によって取締役(監査等委
役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締       員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締
役各若干名を定めることができる。                 役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締
                                 役各若干名を定めることができる。


第 23 条   (条文省略)                  第 23 条   (現行どおり)


(取締役会の招集通知)                      (取締役会の招集通知)
第 24 条   取締役会の招集通知は、会日の 3 日前まで   第 24 条   取締役会の招集通知は、会日の 3 日前まで
に各取締役および各監査役に対して発する。ただし、 に各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があ
緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが         るときは、この期間を短縮することができる。
できる。
2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、         2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続き
招集の手続きを経ないで取締役会を開催することが          を経ないで取締役会を開催することができる。
できる。

                                 (重要な業務執行の決定の委任)
(新設)                             第25条     取締役会は、会社法第399条の13第6項の規
                                 定により、その決議によって重要な業務執行(同条第
                                 5項各号に掲げる事項を除く。 の決定の全部または一
                                               )
                                 部を取締役に委任することができる。


第 25 条∼第 26 条   (条文省略)           第 26 条∼第 27 条   (現行どおり)


(報酬等)                            (報酬等)
第 2 7 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対      第 28 条   取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報  価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報
酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ
                                 以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって
                                 定める。


第28条     (条文省略)                  第29条     (現行どおり)


         第5章 監査役および監査役会          (削除)

(員数)
第29条     当会社の監査役は、5名以内とする。       (削除)
           現   行   定   款                   変   更   案
(選任方法)
第 30 条   監査役は、株主総会において選任する。         (削除)
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)
第 31 条   監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了す      (削除)
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。

(常勤の監査役)
第32条     監査役会は、その決議によって常勤の監査役       (削除)
を選定する。


(監査役会の招集通知)
第 33 条   監査役会の招集通知は、会日の 3 日前まで      (削除)
に各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があ
るときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを
経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会規程)
第 34 条   監査役会に関する事項は、法令または本定        (削除)
款のほか、監査役会において定める監査役会規程によ
る。


(報酬等)
第 35 条   監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ        (削除)
て定める。


(社外監査役との責任限定契約)
第 36 条   当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に   (削除)
より、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。
          現     行     定    款              変         更        案

(新設)                                      第5章       監査等委員会


                               (常勤の監査等委員)
(新設)                           第 30 条   監査等委員会は、その決議によって常勤の
                               監査等委員を選定することができる。


                               (監査等委員会の招集通知)
(新設)                           第 31 条   監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前
                               までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の
                               必要があるときは、この期間を短縮することができ
                               る。
                               2.   監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手
                               続きを経ないで監査等委員会を開催することができ
                               る。


                               (監査等委員会規程)
(新設)                           第32条     監査等委員会に関する事項は、法令または本
                               定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員
                               会規程による。


           第 6 章 会計監査人                        第6章   会計監査人


第 37 条∼第 38 条   (条文省略)         第 33 条∼第 34 条   (現行どおり)


(報酬等)                          (報酬等)
第 39 条   会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査   第 35 条   会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
役会の同意を得て定める。                   等委員会の同意を得て定める。



                第7章   計算                       第7章      計算


第 40 条∼第 42 条   (条文省略)         第 36 条∼第 38 条   (現行どおり)
                                                                 以   上