4022 ラサ工 2021-07-21 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年7月 21 日
各    位

                                   会社名 ラサ工業株式会社
                                   代表者 取締役社長 坂尾 耕作
                                   (コード:4022 東証第 1 部)
                                   本店所在地 東京都千代田区外神田一丁目 18 番 13 号
                                   問合せ先 取締役総務部長 仲 裕路
                                                        (TEL.03-3258-1812)



             譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                   )を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                                     記


1.処分の概要
(1)      払    込       期   日   2021 年8月 16 日
(2)      処分する株式の種類及び数         当社普通株式 8,869 株
(3)      処    分       価   額   1株につき 1,747 円
(4)      処 分 価 額 の 総 額        15,494,143 円
(5)      出 資 の 履 行 方 法        金銭報酬債権の現物出資による
         株式の割当ての対象者
                              取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま
(6)      及 びそ の人数 並びに
                              す。 7名
                                )            8,869 株
         割 り当 てる株 式の数
                              本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しており
(7)      そ        の       他
                              ます。


2.本自己株式処分の目的及び理由
    当社は、2021 年5月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること
を目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いた
しました。なお、2021 年6月 29 日開催の第 153 期当社定時株主総会において、本制度に基づき譲渡
制限付株式の交付のために対象取締役に対して年額 23 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、
年 24,000 株以内の譲渡制限付株式を交付すること等につき、ご承認をいただいております。
 今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締
役に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計
15,494,143 円を支給することを決議するとともに、対象取締役に対し本自己株式処分を行うことを
決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのインセ
ンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記3のとおり、譲渡制限期間は取締役を退
任する日までとしております。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                                        )を締
結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
  譲渡制限期間は、2021年8月16日から退任する日までの期間とし、対象取締役は、上記期間中
 は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について譲渡、担保権
 の設定その他の処分をすることができないものとする。


(2)譲渡制限の解除
  当社は、対象取締役の退任が当社の取締役会が正当と認める理由による退任であることを条件
 として、本割当株式の全部(但し、下記(3)②により本割当株式の全部又は一部を当社が無償
 取得する場合にはその無償取得後の残部)について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
 制限を解除する。


(3)本割当株式の無償取得
 ①当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除され
  ていない本割当株式を当然に無償で取得する。
 ②また、本割当株式に係る報酬の対象である職務執行期間内に退任した場合には、本割当株式の
  数から、譲渡制限期間の開始日を含む月から対象取締役が取締役の地位を退任した日を含む月
  までの月数に1を加算した数を12で除した数(但し、計算の結果1を越えるときは1とする。
                                            )
  に本割当株式の数を乗じた数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
  り捨てるものとする。)を引いた数の株式を当社が無償取得するほか、非違行為があった場合
  等、本割当契約に定める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式の全部又は一部
  を無償で取得する。


(4)株式の管理
  本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
 いよう、大和証券株式会社に、対象取締役が専用口座を開設し、管理される。


(5)組織再編等における取扱い
  上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
 の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合において
 は、当社の取締役会)で承認された場合には、譲渡制限期間の開始日を含む月から当該組織再編
 等の効力発生日を含む月までの月数に1を加算した数を12で除した数(但し、計算の結果1を越
 えるときは1とする。)に、当該承認の日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じ
 た数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす 。
                                        る )の株
 式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当
 社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を
 当然に無償で取得する。



4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日(2021年7月20日)の終値1,747円といたしました。本自己株式
処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
                                              以   上