4019 M-スタメン 2021-08-13 15:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年8月 13 日
各 位
                                    会社名:株式会社スタメン
                                   (コード:4019 東証マザーズ)
                                   代表者名:代表取締役社長 加藤 厚史
                                   問合せ先:取締役コーポレート本部長
                                        大西 泰平 ir@stmn.co.jp


         ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおりストック・オプショ
ンとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


◆ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由


 当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大に向けて、社内のエンゲージメントの向上及びオーナーシッ
プマインドの醸成を図り、より高い意欲と士気のもと業務に邁進すべく、当社の取締役(社外取締役を除く)
及び従業員に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。



◆新株予約権の発行要領


1. 本新株予約権の割当
(1) 本新株予約権を割当てる日   2021 年9月 13 日

(2) 本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。

2. 本新株予約権の内容

(1) 新株予約権の名称
    株式会社スタメン第8回新株予約権

(2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社取締役 4 名 400 個
    当社従業員 37 名 250 個

(3)本新株予約権の目的である株式の数
  当社普通株式65,000株とする(ただし、(4)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整
を行った場合は、当該株式数に新株予約権の総数を乗じた株数とする。     )

(4)本新株予約権の総数
  本新株予約権の総数は650個とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。ただし、(5)


                              1
に掲げる事由により行使価額の調整を行った場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は 次の
算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。。
                                     )



 調整後株式数 =



(5)新株予約権と引換えに払込む金銭
  新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

(6)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることがで
きる株式1株当たりの払込金額(以下、  「行使価額」という。) に当該新株予約権に係る付与株式数を乗
じた金額とする。
  行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、  「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が
成立しない日を除く。  )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、 「終値」とい
う。 )の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれ
か高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

(7)行使価額の調整
  新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算
式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

 また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自
己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切
り上げる。



調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×


 上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替える。
 上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本の減
少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議に
より合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

(8)本新株予約権を行使できる期間(以下「権利行使請求期間」という)
  2024年9月14日から2031年9月13日
(権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日が最終日となる。
                                        )

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金の額
  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。


                        2
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限
度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の譲渡制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(11)新株予約権の行使の条件
  新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員また
は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合
はこの限りではない。

(12)新株予約権の取得の条件
  当社は次の場合、新株予約権を無償で取得することができる。
  ①新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。
  ②新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなく
    なった場合。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではな
    い。
  ③新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。
  ④新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。
  ⑤会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
  ⑥会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承
    認決議が行われた場合。
  ⑦会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決
    議が行われた場合。

3. 企業再編行為に伴う新株予約権の交付
  当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る) 、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移
転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使され
ておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代え
て、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対
象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再
編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
  新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定さ
れる数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
  再編対象会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  第2(7)に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付
する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。


                        3
(5)交付される新株予約権の行使期間
  第2(8)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項八号イからホの行為の効力発
生日のいずれか遅い日から、第2(8)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件
  第2(11)に準じて決定する。

(7)交付する新株予約権の取得
  第2(12)に準じて決定する。

(8)譲渡制限
  新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

(9)当該新株予約権の割当に関する事項
  本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。



                                               以 上




                         4