4008 住友精化 2021-05-13 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年5月 13 日
各 位
                                  会社名 住 友 精 化 株 式 会 社
                                  代表者名 代表取締役社長 小川 育三
                                     (コード番号 4008 東証第一部)
                                  問合せ先    法務部長 堀 正典
                                          (TEL.06-6220-8512)

         監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 25 日開催予定の第 108 回定時株主総会の承認を条
件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。

                          記

1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
   取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るととも
  に、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高める
  ものであります。
(2)移行の時期
   2021 年6月 25 日開催予定の第 108 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいた
  だき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2.定款の一部変更
(1)変更の目的
   監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定
  の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
(2)変更の内容
   変更の内容は、別紙のとおりであります。
(3)日程
   定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 25 日(金)
   定款変更の効力発生日      2021 年6月 25 日(金)




                                                        以上
別紙

                                        (下線は変更部分)
         現行定款                     変更案
        第1章 総則                   第1章 総則

第1条~第3条 (条文省略)           第1条~第3条 (現行どおり)

(機関)                    (機関)
第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会お 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会および
 よび会計監査人を置く。             会計監査人を置く。

第5条~第15条 (条文省略)          第5条~第15条 (現行どおり)

     第4章 取締役および取締役会          第4章 取締役および取締役会

(員数)                     (員数)
第16条 当会社の取締役は17名以内とする。   第16条 当会社の取締役(監査等委員である取
                          締役を除く。)は、10名以内とする。
         (新 設)           ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以
                          内とする。

(選任)                   (選任)
第17条 取締役の選任は、株主総会において、 第17条 取締役の選任は、株主総会において、監
 議決権を行使することができる株主の議決権の  査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを
 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決  区別して、議決権を行使することができる株主
 権の過半数をもって行う。           の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
                        し、その議決権の過半数をもって行う。
②       (条文省略)         ②       (現行どおり)

(任期)                   (任期)
第18条 取締役の任期は、選任後1年以内に終 第18条 取締役(監査等委員である取締役を除
 了する事業年度のうち最終のものに関する定時  く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業
 株主総会終結の時までとする。         年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
                        終結の時までとする。
         (新 設)         ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2
                        年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
                        関する定時株主総会の終結の時までとする。
         (新 設)         ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取
                        締役の補欠として選任された監査等委員である
                        取締役の任期は、退任した監査等委員である取
                        締役の任期の満了する時までとする。
           現行定款                    変更案
(取締役会)                   (取締役会)
第19条 取締役会招集の通知は、各取締役およ   第19条 取締役会の招集通知は、各取締役に対
 び各監査役に対し会日の3日前までに発する。    し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場
 ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮するこ    合にはこの期間を短縮することができる。
 とができる。
② 取締役が取締役会の決議の目的事項について   ② 取締役が取締役会の決議の目的事項について
 提案した場合、当該事項の議決に加わることの    提案した場合、当該事項の議決に加わることの
 できる取締役全員が書面または電磁的記録によ    できる取締役全員が書面または電磁的記録によ
 り同意の意思表示をし、監査役が異議を述べな    り同意の意思表示をしたときは、取締役会の承
 いときは、取締役会の承認決議があったものと    認決議があったものとみなす。
 みなす。
③       (条文省略)           ③       (現行どおり)

           (新 設)         (重要な業務執行の決定の委任)
                         第20条 当会社の取締役会は、会社法第399
                          条の13第6項の規定により、その決議によっ
                          て重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事
                          項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に
                          委任することができる。

(代表取締役および役付取締役)        (代表取締役および役付取締役)
第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締 第21条 取締役会は、取締役(監査等委員である
 役若干名を選定する。             取締役を除く。
                              )の中から代表取締役若干名を選
                        定する。
②       (条文省略)         ②       (現行どおり)

第21条      (条文省略)         第22条    (現行どおり)

       第5章 監査役および監査役会           第5章 監査等委員会

(員数)                              (削 除)
第22条 当会社の監査役は5名以内とする。

(選任)                              (削 除)
第23条 監査役の選任は、株主総会において、
 議決権を行使することができる株主の議決権の
 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
 権の過半数をもって行う。
         現行定款                      変更案
(任期)                              (削 除)
第24条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
 了する事業年度のうち最終のものに関する定時
 株主総会終結の時までとする。
② 補欠監査役の選任決議の有効期間は、当該決
 議後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
 ものに関する定時株主総会の開始の時までとす
 る。
③ 補欠として選任された監査役の任期は、前任
 者の任期の満了すべき時までとする。

(監査役会)                            (削 除)
第25条 監査役会の招集通知は、各監査役に対
 し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場
 合にはこの期間を短縮することができる。
② 監査役会の運営その他に関する事項について
 は、監査役会の定める監査役会規程による。

(常勤の監査役および常任監査役)                  (削 除)
第26条 監査役会は、監査役の中から常勤の監
 査役を選定する。
② 監査役会は、監査役の中から常任監査役を選
 定することができる。

(監査役の損害賠償責任)                      (削 除)
第27条 当会社は、会社法第427条第1項の
 規定により、監査役との間に、当会社に対する損
 害賠償責任を限定する契約を締結することがで
 きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
 は、法令が規定する額とする。

        (新 設)             (監査等委員会)
                          第23条 監査等委員会の招集通知は、各監査等
                           委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、
                           緊急の場合にはこの期間を短縮することができ
                           る。
                          ② 監査等委員会の運営その他に関する事項につ
                           いては、監査等委員会の定める監査等委員会規
                           程による。

        (新 設)             (常勤の監査等委員)
                          第24条 監査等委員会は、監査等委員の中から
                           常勤の監査等委員を選定することができる。

        第6章 計算                    第6章 計算

第28条~第31条 (条文省略)          第25条~第28条 (現行どおり)