4004 昭電工 2019-03-05 15:00:00
株式給付信託(BBT)の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                            平成31年3月5日
各 位
                          上場会社名   昭和電工株式会社
                          コード番号   4004 東証第1部
                          代表者     代表取締役社長 森川 宏平
                          問合せ先    CSR 総務部広報室長 結城 久美子
                                     ・
                                    TEL (03) 5470 – 3235



          株式給付信託(BBT)の一部改定に関するお知らせ



 当社は、平成 28 年2月 10 日付で新たに信託を活用した業績連動型株式報酬制度「株式給付信
託(BBT(=Board Benefit Trust)(以下、
                          」    「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀
行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。
                                       )の導入
を公表し、平成 28 年3月 30 日開催の第 107 回定時株主総会(以下、
                                      「本株主総会」といいます。)
において役員報酬として決議され現在に至りますが、本日開催の取締役会にて、その一部改定に
ついて決定し、当社の理事を本制度の対象として追加すると共に、株式の取得資金の拠出額上限
を改定することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


1. 本信託における受益者および株式取得資金の拠出額上限の改定について
  従前の本制度の内容を一部改定します(主な改定箇所は下線のとおりです。従前の本制度の
 内容につきましては平成 28 年 2 月 10 日に発表しております「業績連動型株式報酬制度導入に
 関するお知らせ」をご参照ください。。
                  )


(1)本制度の対象者
   当社取締役、執行役員および理事(社外取締役、監査役は本制度の対象外です。
                                      )


(2)当社が株式の取得資金として本信託に拠出する金額
   当社は、2019 年 12 月末日で終了する事業年度から 2021 年 12 月末日で終了する事業年度
  までの3事業年度の期間に、株式の取得資金として 550 百万円(内、取締役分 288 百万円)
  を上限として追加拠出を行うことができるものとし、以後、3事業年度ごとの期間について
  も同様とします。
   ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前まで
  の各対象期間に関して本制度の対象者に付与されたポイント数に相当する当社株式で、給付
  が未了であるものを除きます。
               )及び金銭(以下「残存株式等」といいます。
                                   )があるときは、
  残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。
                                           )


                          1
 と追加拠出される金銭の合計額は、550 百万円(内、取締役分 288 百万円)を上限とします。
  なお、現時点においては、上記(1)の変更による本制度の対象者の増加に伴う、2019 年
 12 月末日で終了する事業年度から始まる3事業年度における株式の取得資金の追加拠出の予
 定はございません。


2.本制度の仕組み
<本制度の仕組み>

                        ①役員株式給付規程の制定

            【委託者】                          取締役、執行役員
                         ④ポイントの付与           および理事
             当社

                              ⑤
                              議
               ②金銭の信託         決                        受
                                            信託管理人      給
                              権   議決権不行使
                              不                        権
                                  の指図                  取
                              行
             【受託者】            使                        得

            みずほ信託銀行                         【受益者】
                                       取締役、執行役員および理
        (再信託:資産管理サービス                  事を退任した者のうち受益
                              ⑥当社株式等
③株式取得                          の交付
             当社株式                             者



① 当社は、本株主総会および取締役会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本
  株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。
② 当社は、①の本株主総会および取締役会の決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します
  (以下、かかる金銭信託により設定される信託を、
                        「本信託」といいます。。
                                   )
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じてまたは当社
  の自己株式を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役、執行役員および理事にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる
  議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役、執行役員および理事を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受
  益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与され
  たポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、取締役、執行役員および理事が役
  員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式
  の時価相当の金銭を交付します。


                                                      以上




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