3994 マネーフォワード 2020-01-22 22:15:00
発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代表者名 代表取締役社長 CEO 辻 庸介
(コード:3994、東証マザーズ)
問合せ先 執 行 役 員 C F O 内河 俊輔
(TEL.03-6453-9160)
発行価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年1月 22 日(水)開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株
式発行(以下「本海外募集」といいます。 )に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしました。
記
(1) 発 行 価 格 ( 募 集 価 格 ) (注) 1株につき 金 4,577 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額 5,034,700,000 円
(3) 払 込 金 額 (注) 1株につき 金 4,353.12 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 4,788,432,000 円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 2,394,216,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 2,394,216,000 円
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
<ご参考>
1. 発行価格(募集価格)の算定
(1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2020 年1月 22 日 4,975 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 8.00%
2. 今回の調達資金の使途
本海外募集に係る差引手取概算額47.5億円のうち、
(1)スマートキャンプ株式会社の株式取得に関して、①約20.0億円については、過去に自己資
金の取り崩し及び銀行からの借入れにより充当したスマートキャンプ株式会社の一部株式取得
(注)1.に係る資金につき、取り崩した自己資金分の手当てとして2020年2月までに充当するとと
もに、銀行からの借入金を当該借入れの条件に従って返済することで充当し、②約13.8億円につ
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関
して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。ま
た、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国
証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく
登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはでき
ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入
手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
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いては、2020年11月までを目処に、スマートキャンプ株式会社の追加株式取得資金(注)2.に充当
し、③約3.0億円については、2021年11月までを目処に、スマートキャンプ株式会社の人件費・
広告宣伝費を含む将来の成長資金及びその他運転資金と、さらなる成長に向けた追加出資資金に
充当し、
(2)約7.1億円については、過去に自己資金の取り崩しにより充当した2019年7月及び同年12月
に実行したインドネシアでクラウドHR・会計サービスを展開するMekariグループへの追加出資に
係る資金につき、取り崩した自己資金の手当てとして2020年2月までに充当する予定です。
残額については、2021年11月までに、将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安
定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。上記(1)③の使途につい
て、充当されなかった残額が今後生じた場合も、2021年11月までに、将来的なM&Aを見据えた財
務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。
(注)1. 2019年11月11日に公表したスマートキャンプ株式会社の株式の取得(子会社化)
(注)2. 2020年1月14日に公表したスマートキャンプ株式会社の株式の取得(完全子会社化)
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関
して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。ま
た、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国
証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく
登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはでき
ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入
手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。
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