3993 M-PKSHA 2020-11-24 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020年11月24日
各   位
                 会 社 名   株式会社 PKSHA Technology
                             (コード番号 3993:東証マザーズ)
                 代表者名    代表取締役              上野山 勝也
                 問合せ先    取締役経営管理本部長         中田 光哉
                                        (03-6801-6718)



        監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ



 当社は本日開催の取締役会において、2020年12月22日開催の当社第8期定時株主総会の承認を
条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議するとともに、同株主総会において
移行に伴う「定款一部変更」を付議することとしましたので、お知らせします。

                         記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1)移行の目的
 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役
会の監査機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス
の充実を図るものです。

(2)移行の時期
 2020年12月22日に開催予定の第8期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承
認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3)その他
 移行に伴う役員人事等の詳細につきましては、追ってお知らせいたします。



2.定款の一部変更
(1)定款変更の目的
 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する
規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行います。

(2)変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。

(3)日程
定款変更のための株主総会開催 : 2020年12月22日
定款変更の効力発生日     : 2020年12月22日

                         1
【別紙】

         現行定款                     変更案
        第1章 総則                  第1章 総則
 第1条〜第3条(条文省略)          第1条〜第3条(現行どおり)

 (機関)                   (機関)
 第4条                    第4条
 当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機   当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関
 関を置く。                  を置く。
      1.取締役会                 1.取締役会
      2.監査役                  2.監査等委員会
      3.監査役会                 3.会計監査人
      4.会計監査人

 第5条(条文省略)              第5条(現行どおり)

        第2章 株 式                 第2章 株 式
 第6条〜第11条(条文省略)         第6条〜第11条(現行どおり)

       第3章 株 主 総 会            第3章 株 主 総 会
 第12条〜第17条(条文省略)        第12条〜第17条(現行どおり)

      第4章 取締役及び取締役会          第4章 取締役及び取締役会
 (員数)                   (員数)
 第18条                   第18条
 当会社の取締役は、5名以内とする。      当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
                        く)は、5名以内とする。
                        2 当会社の監査等委員である取締役は、5名
                        以内とする。

 (選任方法)                 (選任方法)
 第19条                   第19条
 取締役は、株主総会において選任する。     取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
 2 (条文省略)               の取締役を区別して、株主総会において選任す
 3 (条文省略)               る。
                        2 (現行どおり)
                        3 (現行どおり)

 (任期)                   (任期)
 第20条                   第20条
 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する   取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事
 事業年度のうち最終のものに関する定時株主   業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
 総会の終結のときまでとする。         の終結のときまでとする。
 2 補欠又は増員により選任された取締役の   2 監査等委員である取締役の任期は、選任後
 任期は、在任取締役の任期の終了の時までと   2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
 する。                    に関する定時株主総会終結の時までとする。
                        3 補欠の監査等委員である取締役の予備の効
                        力は、選任後2年以内に終了する事業年度のう
                        ち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
                        でとする。


                        2
(代表取締役及び役付取締役)         (代表取締役及び役付取締役)
第21条                   第21条
取締役会は、その決議によって代表取締役を   取締役会は、その決議によって取締役(監査等
選定する。                  委員である取締役を除く。)の中から代表取締
                       役を選定する。
2 (条文省略)               2 (現行どおり)

第22条(条文省略)             第22条(現行どおり)

(取締役会の招集通知)            (取締役会の招集通知)
第23条                   第23条
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに   取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各
各取締役及び各監査役に対して発する。ただ   取締役に対して発する。ただし、緊急の必要が
し、緊急の必要があるときは、この期間を短   あるときは、この期間を短縮することができ
縮することができる。             る。
2  取締役及び監査役の全員の同意がある   2  取締役の全員の同意があるときは、招集
ときは、招集の手続を経ないで取締役会を開   の手続を経ないで取締役会を開催することがで
催することができる。             きる。

(取締役会の決議方法)            (取締役会の決議方法)
第24条〜第25条(条文省略)        第24条〜第25条(現行どおり)

           (新設)        (重要な業務執行の決定の委任)
                       第26条 当会社は、会社法第399条の13
                       第6項の規定により、取締役会の決議によって
                       重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を
                       除く。) の決定の全部または一部を取締役に委
                       任することができる。

(報酬等)                  (報酬等)
第26条                   第27条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価   取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価と
として当会社から受ける財産上の利益(以下   して当会社から受ける財産上の利益(以下「報
「報酬等」という。)等は、株主総会の決議   酬等」という。)等は、監査等委員である取締
により定める。                役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会
                       の決議により定める。

(取締役の責任免除)             (取締役の責任免除)
第27条(条文省略)             第28条(現行どおり)

     第5章 監査役及び監査役会              (削除)
(員数)                            (削除)
第28条
当会社の監査役は、5名以内とする。

(選任方法)                          (削除)
第29条
監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う。


                       3
(任期)                       (削除)
第30条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した監
査役の任期の満了する時までとする。

(報酬等)                      (削除)
第31条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって
定める。

(補欠監査役の選任に係る決議の効力)         (削除)
第32条
補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任
後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の開始の時までと
する。

(常勤の監査役)                   (削除)
第33条
監査役会は、その決議によって常勤の監査役
を選定する。

(監査役会の招集通知)                (削除)
第34条
監査役会招集の通知は、会日の3日前までに
各監査役に対して発する。但し、緊急の必要
があるときは、この期間を短縮することがで
きる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで監査役会を開催することが
できる。

(監査役会の決議方法)                (削除)
第35条
監査役会の決議は、法令に別段の定めのある
場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会規程)
第36条                       (削除)
監査役会に関する事項は、法令又は本定款の
ほか、監査役会において定める監査役会規程
による。

(監査役の責任免除)
第37条                       (削除)
当会社は、監査役(監査役であった者を含
む。)の会社法第423条第1項の責任につ
き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取
締役会の決議によって、法令の定める限度額

                       4
の範囲内で、その責任を免除することができ
る。
2 当会社は、監査役との間で、当該監査役
の会社法第423条第1項の責任につき、善意
でかつ重大な過失がないときは、法令が定め
る額を限度として責任を負担する契約を締結
することができる。


        (新設)                  第5章 監査等委員会
        (新設)            (常勤の監査等委員)
                        第28条 監査等委員会は、その決議によっ
                        て、常勤の監査等委員を選定することができ
                        る。

        (新設)            (監査等委員会の招集手続)
                        第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3
                        日前までに各監査等委員に対して発する。ただ
                        し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮
                        することが できる。
                        2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の
                        手続を経ないで監査等委員会を開催することが
                        できる。

        (新設)            (監査等委員会規程)
                        第30条 監査等委員会に関する事項について
                        は、法令または定款に別段の定めが あるもの
                        のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規
                        程による。

      第6章 会計監査人                第6章 会計監査人
(選任方法)                  (選任方法)
第38条〜39条(条文省略)          第31条〜32条(条文省略)

       第7章 計 算                  第7章 計 算
(事業年度)                  (事業年度)
第40条〜42条(条文省略)          第33条〜35条(条文省略)

        (新設)                         附則
        (新設)            (監査役の責任免除に関する経過措置)
                        当会社は、会社法第426条第1項の規定により、
                        2020年12月開催の第8回定時株主総会において
                        決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任
                        務を怠ったことによる監査役(監査役であった
                        者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決
                        議によって、法令の定める限度で免除すること
                        ができる。




                                              以 上



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