3991 M-ウォンテッドリー 2019-10-16 13:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 10 月 16 日
各 位
                                   会 社 名   ウォンテッドリー株式会社
                                   代表者名    代表取締役 仲 暁子
                                           (コード:3991、東証マザーズ)
                                   問合せ先    執行役員     兼平 敏嗣
                                           (TEL.03-6369-2018)


                  ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2019 年 10 月 15 日開催の当社取締役会に
おいて、当社の従業員に対しストックオプションとして発行する第8回新株予約権(以下、
                                        「新株予約権」
                                              )を
発行することを決議しましたので、お知らせいたします。


                               記


1.新株予約権を発行する理由
   当社従業員の中長期的な業績向上に対する意欲や意識を一層高め、株主価値の増大を図ることを目的とし
て、当社の従業員に対して新株予約権を無償で発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領


I. 本新株予約権の割当てを受ける者及び割り当てる数
       当社の従業員4名に対し 36 個
       なお、上記の数は割当予定数であり、引受の申込みがされなかった場合等、割り当てる本新株予約
       権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とす
       る。


II. 本新株予約権と引き換えに払込む金額
            本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される
       新株予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。


III.   発行する新株予約権の総数
            36個
            ただし、上記 Ⅰ.記載の割当予定数に対する申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、
        割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、
        発行する本新株予約権の数とする。


IV.    本新株予約権の内容
 (1)   本新株予約権の目的となる株式の数またはその数の算定方法
        新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 当社普通株式 100 株(本新株予約権を行使すること
       により交付を受けることができる株式の総数は、当初 3,600 株)


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          なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する
      ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予
      約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切
      り捨てるものとする。


               調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率


      また、当社が株式または新株予約権の無償割当を行う場合、当社が他社と合併を行う場合、または
      当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当
      社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。


(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社
      株式 1 株あたりの払込金額(以下、
                       「行使価額」という。
                                )に各本新株予約権の目的となる株式数を乗
      じた額とする。
          行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
                                                  )にお
      ける東京証券取引所における当社普通株式の取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。
      ただし、その金額が本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の取引の終値(当
      日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(当日に売買がな
      い場合はそれに先立つ直近日の終値)とする。
          ただし、本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するも
      のとする。なお、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
      ①    当社が普通株式の分割または併合を行う場合


                                   調整前行使価                1
                 調整後行使価額       =                ×
                                            額       分割・併合の比率


      ②    当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使に伴
           う株式の発行および自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)


                                   既 発 行 株 式 数 新規発行株式数 × 1 株あたり払込金額
             調整後        調整前        +                1 株あたりの新株式発行前の株価
                    =          ×
             行使価額       行使価額
                                            既発行株式数 + 新規発行株式数



             なお、上記算式において、
                        「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自
            己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、
                                            「新規発行株式数」を
            「処分する自己株式数」に、
                        「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替え
            るものとする。


      ③    当社が株式または新株予約権の無償割当を行う場合、資本の減少、合併または会社分割を行う
           場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併また
           は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。


(3)   新株予約権を行使することができる期間
          2021 年 10 月 16 日から 2031 年 10 月 15 日まで(権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる
      場合は、その前営業日が最終日となる。
                       )



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(4)   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金に関する事項
      ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
        17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
        が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
      ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等
        増加限度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5)   本新株予約権の譲渡制限
       新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。


(6)   本新株予約権の取得事由および条件
       当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画ま
       たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で
       承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされ
       た場合)
      ② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の行使の条件により、権利を行使する条件に該当し
       なくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行う
       ことができる。


(7) 組織再編行為時の取り扱い
      当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)
                            、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
      転(以下を総称して「組織再編行為」という。
                          )をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にか
      かる契約または計画において、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予
      約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日
      (新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。
                             )の直前において残存する募集新株予約権の新
      株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条
      件に基づきそれぞれ交付することとする。
      イ 新株予約権の目的である株式の数または算定方法
        組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率
        または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、第1項に準
        じて調整する。
      ロ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
        組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行っ
        た額とし、第2項に準じて調整する。
      ハ 新株予約権を行使できる期間
        本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
        れか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
      ニ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
        第6項に準じて決定する。
      ホ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
      ヘ 新株予約権の行使の条件
        第10項に準じて決定する。


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 (8) 本新株予約権を行使した場合に交付する株式の数に一株に満たない端数の処理
      本新株予約権を行使した場合に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨
      てる。


 (9) 新株予約権証券
       本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


 (10) 新株予約権の行使条件
      ① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、使用人または社外協
         力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会決議により承認を得た場合はこの限りで
         ない。
      ② 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。
      ③ 本新株予約権1個の分割行使はできない。
      ④ その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株
         予約権割当契約書に従う。


V. 本新株予約権の割当日
       2019 年 10 月 31 日


VI.    その他
       その他の細目事項は、別途定める新株予約権割当契約の定めるところによる。




                                                以 上




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